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至急! 失業保険と教育訓練給付金について!

至急!失業手当、専門実践教育訓練給付金について。 失業保険、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金 の3つについてお伺いしたいです。 まず状況を説明しますと、社会人3年目の男ですが2ヶ月後、今年の4月より専門実践教育訓練認定校に入校予定です。 そこで、専門実践教育訓練給付金+教育訓練支援給付金+週20時間以内のバイト(雇用保険に入らないよう) で学生間は生計を立てるつもりです。 ですが、下記疑問点があります。 1.教育訓練支援給付金は、受給手続きをしているかしていないかにかかわらず、基本手当(失業手当のこと?)の受給資格がある方や、受給可能期間である場合は給付されません。 →これは失業保険が降りる条件の方であれば、失業保険を貰おうが貰わないが、支援給付金をもらえないということでしょうか。 そうなると、一度失業保険を満期で受給し切ってから教育訓練支援給付金へ切り替えという形しかないのでしょうか。 といいますのも、失業保険の給付を貰おうとすると2ヶ月は収入がない状態となるので、生活が中々厳しく、それならば失業保険をもらわずに、4月に入校してすぐ教育訓練支援給付金の受給をもらうことで、この2ヶ月の無収入期間を凌ごうと考えておりました。 (教育訓練支援給付金は申請から割とすぐ振り込まれるとのことでしたので) また、基本手当(失業保険のこと?)の受給可能者というのは、失業保険を満期で受給し終わると受給資格がなくなり、教育訓練支援給付金を受け取ることができるようになるという理解でしょうか。 そうなると、基本手当(失業保険?)を受け取らずに教育訓練支援給付金の受給をすることで、2ヶ月の無収入状態を凌ぐというのは無理ということでしょうか。 また、念のため専門実践教育訓練給付金の受給資格を確認していただきたいです。(まだハローワークに行けておりません) ・24歳 ・雇用保険期間は通算2年を超えている(受給資格に初回は2年間の保険期間で平気とありました) ・受給は初めてです。 ご回答のほど何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1083/2094)
回答No.1

1.教育訓練支援給付金の前倒し受給 雇用保険法附則11条の2 4項の定めにより、 ・基本手当(あなたのいう失業手当)が支給される期間 ・求職申込後7日間の待期期間 ・自己都合退職で給付制限される2か月間 は、教育訓練支援給付金は支給しないこととされています。 基本手当に先立って教育訓練支援給付金を受けることはできません。 2.受給資格確認 https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=kyoikukunrenShokaiLink  ここから「教育訓練給付金支給要件照会票」を印刷して、必要事項を記入、本人確認書類のコピーを同封の上、住所管轄のハローワークに郵送して下さい。

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