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25年前の奨学金の返済の話しです

25年前の話しなんですが、 姉(60歳無職)の娘(40歳)の奨学金の返済で、 債券会社から、払えませんかと、 姉の保証人になっていた、母(80歳)のところに、3年前に訪ねてきました。 姉は生活保護で、母親は年金暮らしでパートしているといった形です。 家族会議をした翌日に 勝手に母親が、返済すると債権会社に連絡したようで、 私は、返済すると言いましたが、実際できませんと債権会社に連絡にするように 母親に伝え、母親は債権会社に連絡をして、 債権会社は分かりましたと言って電話を切りました。 この場合、25年も経って、時効の援用が使えないのか、 母親が電話をした事で、時効が延びてしまったのか、 良い方法がないかを聞きたいです。 詳しい方、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.3

25年前の奨学金なので、改正前民法を前提に回答します。 お母様が返済しますと答えたことは、法的には債務の承認にあたります。 そのため、お母様の保証債務については、時効が中断します。 後に、実際には払えませんとの連絡をしていることは、基本的に結論に影響しません。 (むしろ、裁判になればあらためて承認したと評価されるかと思います。) 他方、お母様の回答で、主債務(姪御さんの奨学金自体)について時効が中断することはありません。 そのため、姪御さんの奨学金自体に時効が完成していれば、お母様の回答に関わらず、姪御さんの時効完成を理由として、お母様は保証債務の支払を拒否できます。 (保証債務は主債務が消滅すると一緒に消滅するため。) なお、主債務の時効が完成しているかどうかは、姪御さんが最後に弁済した時期、姪御さんの債務承認の有無、姪御さんに対する判決の有無等で変わるため、現状ではわからないように思われます。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2367/7662)
回答No.2

奨学金を借りた本人(40歳)が働いて自分で返すことはできないのですか?

回答No.1

奨学金の踏み倒しは危険!返済滞納のリスクと対処法 https://agoora.co.jp/saimu/adjustment_of_debts/welsh-on-scholarship.html 以下の場合には、「時効の更新」により時効の進行がリセットされてしまいます。 裁判などの法的手続きで請求、支払督促を受けた 強制執行を受けた 債務承認をした 今回の件は下記に相当してしまうのでは 債務者が借金返済の意思を示したり借金を少しでも返済したりすると、時効のリセット事由である「債務承認をした」とされ、時効の進行がふりだしまで巻き戻ってしまいます。

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