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有給日数の上限

知人が2008年より今年まで勤続した会社が、事業縮小となり、会社都合で退職することになったそうです 飲食店勤務で、ほぼ有給を使わずに働いてきました 今回の退職にあたり、彼が「有給休暇残が50日以上ある」と言ったのが気になり、AIに日本の制度上の上限を聞いたところ 『継続勤務年数が6年半以上で、最大で年40日間の有給休暇を保持できることになります』 とありました。 この40日が最大というのは、法律上正しいでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.8

完全に法律準拠の会社を想定して書きます。 入社半年で10日,1.5年で11日,2.5年で12日,3.5年で14日,4.5年で16日,5.5年で18日,6.5年以降は1年おきに20日の有給休暇が付与されます。しかし付与日の間隔が1年以内になるのなら前倒しで付与することも可能ですし,多くの会社はそれを行っています。 付与された有給休暇は取得しなければ2年で消滅します。 そうすると前年に付与された20日と今年に付与された20日の合計40日が残っているというのが一般的な理解ですが,前倒し付与が行われた年は例えば60日が残っているということもあり得ます。

ketae
質問者

お礼

皆様ありがとうございます 友人は会社は存続するが、会社の都合でお店がなくなるので、有給を全部消化して辞めるか、早めにハローワークにいくかで悩んでいたので、よい判断材料になりました

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  • Reynella
  • ベストアンサー率51% (544/1053)
回答No.7

雇用主が労働者に「与えなければならない(付与義務)」有給休暇の日数としては、40日が正しいです。 業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)。継続勤続年数が6.5年以上の場合、20日を与える必要があります。また、年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅します(労働基準法第115条)。従って最長40日まで貯まる、ということになります。 もちろん、労働基準法で定められた日数以上の有給休暇を、雇用主が独自に与えることには一切の制限がありません。有名なのは東武鉄道で27日、25日という企業もちらほらあります。また、時効を独自に2年ではなく3年にしたって構いませんし、会社都合の退職ということで、これまでの功に対して特別に有給休暇を与えるのも自由です。まとまった退職金が出せない零細企業なんかは時々やることです。労基法が定めているのはあくまでも労働者の権利を守るための「最低基準」です。

ketae
質問者

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回答No.6

>40日が最大というのは、法律上正しいでしょうか? 有給休暇の付与日数は勤務している期間によって異なりますが、6年半以上勤務していれば最大で年間20日まで付与されます。 この有給休暇の有効期限は2年、と労働基準法第115条で定められています。 なので、全く有給休暇を使用していないのであれば「前年分の20日」+「今年分の20日」で最大40日まで、が基本のルールとなります。 ただし、この「付与日数が年間最大20日」というのは労働基準法の定めた規定になりますので、質問者様のご友人が勤務されている企業が「年間30日有給休暇を付与する」という規定(就業規則)であったとすれば、「法律で繰越が可能な20日(前年分)」と「今年付与された有給30日」の合計で50日ということもありえます。 以上、ご参考まで。

ketae
質問者

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5088/13306)
回答No.5

法律上の規定では年間20日の有給休暇が与えられ、取得時効は付与された日から2年間なので、付与された年と翌年にかけて利用が出来ます。 なので前年に付与された分と今年付与された分で合計40日が法律上の最大日数となります。 しかし、この規定は最低基準ですから、会社の規定で最大30日有給休暇を付与するとか、取得時効を3年かに延ばすなど労働者にとって有利な条件を設定することは問題無いので、その方がお勤めの会社の規定によっては50日以上有給休暇が残っている可能性は否定出来ません。

ketae
質問者

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回答No.4

労働基準法では、勤続年数が6年半以上の人には年に最低20日の有給休暇を与えなければなりません。そしてその時効は2年間ですから、最大40日間の有給休暇を保持できるというのは正しいです。ただ、これは法律で定められた最低限の話であって、会社の規則によってはもっと多くの有給休暇を保持できる場合も当然あります。

ketae
質問者

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  • are_2023
  • ベストアンサー率31% (347/1108)
回答No.3

書き忘れ、当社の例ですが 有給休暇は20日/年が最大 しかし給料を100%保障してる介護休暇という制度があります、勤続1年で1日付与され最大30日まで積み立てる事ができます 入社10年目の人なら有給休暇40日+介護休暇10日=50日 会話なので細かな事を言わずに給料が保障されてる休暇が50日あると言う人は沢山います

ketae
質問者

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  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2379/7709)
回答No.2

法律を上回る有給休暇を従業員に与えることは問題ありませんので、会社によっては50日以上もあり得るでしょう。 そんな会社は珍しいとは思いますが。

ketae
質問者

お礼

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  • are_2023
  • ベストアンサー率31% (347/1108)
回答No.1

法律上は最大40日です 年間の最大が20日、そして1年は持ち越せるので20+20=40日です でも有給休暇を何日与えるかは企業が独自に決める事ができます、法律の日数以上なら年間30日を決めても問題ない だから企業の就業規則を見ないと断定はできませんが、最大の日数が25日以上ある会社なのでしょう

ketae
質問者

お礼

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