• ベストアンサー

土地の一般媒介契約の「自ら発見した相手方」通知義務

不動産会社(乙)との土地の一般媒介契約書においては、甲(売主・私)が自ら発見した相手方と売買契約を締結したときは、その旨を乙(不動産会社)に通知しなければならないと規定しています。 この規定に関して、甲(売主・私)が「自ら発見した相手方」が存在することそれ自体は、(その相手方と売買契約を締結するまでは)乙(不動産会社)に知らせる必要はないと考えていいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

契約を素直に受け取れば、お考えのとおりです。

erieriri
質問者

お礼

有難うございました

Powered by GRATICA

関連するQ&A

  • 「自ら発見した相手方」が居ることは知らせるべきか

    私は所有する休耕田を昨年から売りに出していて、現在、複数の不動産会社と一般媒介契約をしています。 私の休耕田については、数年前に、ある会社Aから売却を打診され、そのときは価格の点で断りましたが、まだ交渉の余地はあるようです。 そして、一般媒介契約では、「(売主が)自ら発見した相手方と自分で交渉して売買契約をすることは可能」とされています。 今後、もし 一般媒介契約をしている不動産会社が買主を紹介してくれないときは、私が自らその会社Aに交渉を持ち掛けることも考えています。 私は今まで、このような「(売主が)自ら発見した相手方」として会社Aが存在することは、 一般媒介契約をしている複数の不動産会社には知らせていませんでした。 しかし、私は今これから、「(売主が)自ら発見した相手方」として会社Aが存在することを、 メールなどで、 一般媒介契約をしている複数の不動産会社に知らせようかな、と考えているのですが、これは止めた方が良いかどうか、不動産業のプロの方のご意見をお聞かせいただけませんでしょうか? なお私が上記のように「(売主が)自ら発見した相手方」として会社Aが存在することを、一般媒介契約をしている複数の不動産会社に知らせた方がよいかなと思う理由は、もし私が今後自分で動いて交渉して会社Aとうまく契約が成立したとき、そのことを一般媒介契約をしている複数の不動産会社に知らせると、不動産会社は約定報酬額(3%+6万円)が入らなくなるので嫌な気持ちになるだろうから、今の時点で知らせた方がよいのかなと思うためです。

  • 不動産一般媒介契約書の「自ら発見した相手方」の解釈

    私が所有している土地の売却を、これから、複数の不動産会社に対して「一般媒介契約」で依頼しようと考えています。 この「一般媒介契約書」の書式には、「依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約をすることができる。」という条項があります。 この条項について質問します。 上記の条項の中の「自ら発見した相手方」の解釈として、「その一般媒介契約をする前から既に発見して交渉していたが、交渉中の事情(感情的なもつれ、金額が折り合わないなど)により交渉が決裂していた相手方」は、含まれるでしょうか? 上記の条項の中の「自ら発見した」という文言からは、「依頼者が、その一般媒介契約をした後に初めて発見した」という意味だと見るのが自然だという見解もあるだろうと思いますが・・・、「依頼者が、その一般媒介契約をする前から既に発見していた相手方」も含まれると解釈してよいでしょうか?

  • 賃貸の一般媒介契約について

    新米不動産やです。 売買は一般媒介でも契約書を締結しますが、 賃貸の一般媒介でも媒介契約を締結(契約書を交わす)するものでしょうか? 初歩的な質問ですみません。 ほとんど賃貸の知識がなく、お聞き致します。 よろしくお願いします。

  • 媒介契約書の報告義務

    媒介契約書の報告義務  不動産業者です。  売り物件を仲介する前に媒介契約書を締結しなければならないと定められてします。  締結した以上は、売主は、仲介後、仲介業者に手数料を支払う義務が、発生します。業者にも、種々の義務が課されます。  専属専任媒介契約の場合、一週間に一回以上の報告義務があります。  これは、業者として、なかなか、大変な義務のように感じます。  実際には、一週間でなかなか、反響を報告できないし、特に、変化が無いことが、多いので、報告することが大儀なのです。  売主も、内容の無い報告を次々に受け取ることになります。  この報告義務を怠っていて、成約した時、売主から、義務違反であるから、仲介手数料を払わないとなると有効なのでしょうか?  売主は、仲介手数料の支払い義務から免れることになるのでしょうか?  たとえ、一つだけでも、お知りのことがありましたら、ご教授方よろしくお願いします。  敬具

  • 土地売買の媒介契約について

    土地売買の媒介契約について このたび土地を売却するために不動産業者と媒介契約(一般媒介)をしたのですが、専属媒介や専属専任媒介は3カ月以内に買い手を探したり、定期的に売主に経過報告をする義務があると思いますが、一般媒介の場合はその辺の決まりはないのでしょうか。業者がのんびり探していたら、いつまでもなかなか買い手が見つからないということはあり得ますか? 業者にしてもなるべく高く売れればそれだけ儲けにもなるし、早く買い手をみつければ会社へ収入が入るのも早くなるので真剣に探すとは思いますが、その辺の不動産業界の実情はどうか知りたいと思います。よろしくお願いします。

  • 宅建の勉強をしている未熟者です。

    宅建の勉強をしている未熟者です。 宅建業法(報酬額の制限)について疑問があります。 ********************************************** 売主(甲) ←売買契約→ 買主(乙) 売主←(媒介契約)→宅建業者(A) または、 売主←(代理契約)→宅建業者(A) ********************************************** において、媒介契約と代理契約の具体的な違いがいまいちつかめません。 売主(甲)は結局は売りたいのであって、自分は媒介(仲介)契約ってのは 仲介(紹介)する意味だと思うんで、甲乙間に売買契約が締結したら、 宅建業者は報酬を売主に請求できるよ。(成功報酬主義・・売買契約締結させたら報酬もらえる) だと思っています。 1.では、代理契約はどうなんでしょうか?(売買契約締結させなくても報酬もらえる?) 代理も媒介もどちらも、この場合は売ることを依頼されること、 というイメージがあって、混乱してしまいます。 2.媒介契約や代理契約ってのは甲乙間の売買契約を締結するにあたって、 売主と宅建業者間で必ず結ばないといけないのでしょうか? また、媒介契約や代理契約を結ぶとしたら、どの時点ですか? (この物件紹介してほしいんだけど~って依頼された時点?) よろしくお願いします。

  • ある不動産営業マンの対応。

    売主から不動産の売却依頼を受けたA社の営業マン甲さんは、専任媒介契約を売主と締結した。 客付け業者のB社の営業マン乙さんは、買主候補を物件に案内をした。乙さんは、契約したいので、契約時に権利証を見せてほしいと甲さんに伝えた。 甲さんは、「俺を信用していないのか!」と乙さんに、怒鳴りつけた。 この甲さんの対応、どのようにお感じになりますか。業界経験のある方にお答えいただけますでしょうか。(実際、権利証が存在することを甲さんは、専任媒介契約を締結したときに、確認していた。)

  • 一般媒介契約について

    はじめまして。はじめて投稿するものです。 宜しくお願いします。 私は、今住んでいるマンションを売却し、引越しを考えています。 そこで、宅建業者Aと一般媒介契約をしている私が、業者Aから 一般の方Bさんをご紹介を頂きました。 その後、他の宅建業者Cと一般媒介契約をし、業者Cを媒介して Bさんと売買契約を締結した場合、業者Aとの契約違反に なるのでしょうか? 一般の方Bさんは業者Cと友人関係にあるらしく、業者Cが 「業者Cと一般媒介契約してBさんと私で売買契約してほしい」 と言われました。 私個人の見解としては、契約違反と思っており、また、 業者Cに「契約違反では?」と問い合わせても「大丈夫です」 と言っていました。 素人の私では判断できず、困っています。 教えてください。宜しくお願いします。

  • 不動産の専任媒介契約の報告義務について

    「売主と専属専任媒介契約を結んだ不動産会社は1週間に1回以上、専任媒介契約では2週間に1回以上の頻度で、販売活動の経過を報告しなければいけません。. 一般媒介契約の場合、不動産会社に法令上の義務はありませんが、売主は任意で報告を求めることができます。」とありますが、これって意味があるのですか? 報告なんて本当かどうか確かめようがないと思うのですが。

  • 不動産(土地の購入)の媒介契約について

    土地を購入するにあたりどのように進めてよいかわからなかったため、知り合いの紹介で不動産屋を紹介してもらいました。 最初は親切な不動産屋と思っていたのですが、いつの間にか売主側の立場で金額をつり上げてられました。 当初の売主から提示された金額より、話が進む中で金額が上がり、おかしいのではないかと不動産屋に確認したところ「良くある話」ということで処理されました。 不動産に詳しい知り合いに相談したところ、不動産屋と媒介契約を結んでいないというのはおかしいと言われました。 媒介契約を結んでいないのだから、別の不動産屋に変えることができると言われましたが、もう既に契約の一歩手前(でもまだ書面など全く交わしていない状況)まできており、金額は上がりましたが今更売主から売ってもらえなくなるとこまるので、このまま不動産屋を変えずに行きたいと思っています。 また、媒介契約を交わさずに契約を行った場合は、不動産屋に支払う手数料を払う必要ないとも聞きました。(手数料商売で、金額を上げるのが目的のため、媒介契約を結んでいないのでは?とも言っていました) あまりにも頭にきて怒り心頭なので、契約が終了したら手数料を払わないと言いたいのですが、法律上問題ないのでしょうか?(ちょっと怖いのですが・・・) 契約に対しては、不動産屋を信用していないので、司法書士に仲介をお願いしようと考えています。 法律に詳しい方、不動産業の方、ご回答よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう