• 締切済み

相続や遺産分割することに関して。

相続するや遺産分割するの意味混同してしまい、よく理解できません。 分かり易く教えて頂けませんか???

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.4

》被相続人が死亡してから、まず「相続」で、法定相続分の割合で分割する?した後、一時的に全体の共有となり、その後、遺産分割になる流れなのでしょうか? これは相続税法の問題で、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内が相続税申告の期限となっていて、その期限までに遺産分割が行われない(相続人の間で折り合いが付かない)場合には、未分割遺産を法定相続分で共有して 取得したとみなして申告する事になります。 》相続開始してから、次のステップの遺産分割までの流れは、必ず必要なのでしょうか。 遺産分割しなければ相続した財産として主張出来ません。 仮に遺産分割が確定する前に財産の一部を消費してしまった場合には、消費した財産が遺産分割により他の相続人の財産として確定したものであれば、代償相続といって金銭で補償する必要が出ます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6246/18620)
回答No.3

遺産分割とは 相続人が複数いるときに それぞれの取り分を割り振らないといけません。 相続人が一人だったら 分割する必要はありません。 複数だったら それぞれ法律により 受け取れる量がちがってきます。 配偶者がいれば2/3が相続されます。子がいれば残りを子で等分にわけます。ここで遺産の分割をします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17125)
回答No.2

どの辺が理解できないのかよくわかりませんが... 「相続する」というのは,人が死亡したときにその人の権利義務の一切(財産とか借金とかを含む)を配偶者と子供が引き継ぐということです。もちろん引き継ぐことの不可能なものもあります。子供がいないときには親兄弟が相続しますし,相続したくないときは相続放棄も可能です。 相続人が1人であれば遺産分割の必要はありませんが,相続人が2人以上なら誰が何を相続するかを決めなければいけません。それを遺産分割といいます。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんにちは こんな感じです。 相続 相続とは、被相続人の死亡によって、その財産が相続人に承継されることです。相続は、被相続人の意思にかかわらず、法律の規定により自動的に発生します。 遺産分割 遺産分割とは、相続人が『相続した財産』を、各相続人の間で分け合うことです。遺産分割は、相続人が合意して行うのが原則です。しかし、相続人が合意できない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てることができます。 相続と遺産分割の違い 相続は、被相続人の死亡によって財産が相続人に承継されることです。遺産分割は、相続人が相続した財産を分け合うことです。つまり、相続が先に起こり、遺産分割は相続の後に起こります。

shinkuma30
質問者

補足

返信ありがとうございます。 そこで、被相続人の死亡で「相続」が先に起こり、「遺産分割」は相続の後に起こるという事ですが・・・。 被相続人が死亡してから、まず「相続」で、法定相続分の割合で分割する?した後、一時的に全体の共有となり、その後、遺産分割になる流れなのでしょうか?   相続開始してから、次のステップの遺産分割までの流れは、必ず必要なのでしょうか。もう少し、詳しく教えて頂けませんか?

関連するQ&A

  • 相続での遺産分割で困ってます。

    現在相続で遺産分割手続き中です。分割協議は法定相続分で行うことで話を進めています。しかし非相続人が過去に相続人の借金の肩代わりをしている場合はその分を考慮して遺産分割するのが当然だと思います.そこで何千万かの相続人の借金の肩代わりを非相続人がしていた場合、それを調べる手段があるのでしょうか。税務署で非相続人から相続人に譲渡があったかの確認はできるのでしょうか。非相続人は死んでしまっているのでなにも話をしてくれません。肩代わりをしてもらった相続人は黙っています。良きアドバイスがあれば宜しくお願いします。

  • 相続における遺産分割について

    父が亡くなり、相続の手続きをするに当り、法定相続人は5人いるのですが、そのうち、外に出た3人には、相続放棄の書類に署名・押印をお願いし、残る2人で遺産を分割相続しようと考えているのですが、その場合作成する、遺産分割協議書は、2人が合意したという内容の物を作成し、2人の署名・押印及びそれに付随する印鑑証明書等の添付書類でよいのでしょうか?それとも、相続放棄をした 3人も、遺産分割協議書には署名・押印及び必要書類の添付をしなければならないのでしょうか?

  • 一次相続で残った未分割の遺産

    父(40年前死亡)の遺産は、一部の土地を除き、分割、登記済みです。当時の相続人は、母A、子B、C、Dで、ほとんどの財産を相続したのは子B(私),Cで、A、Dはゼロでした。 このたび母Aが亡くなり、その遺産の分割協議が始まりましたが、Dの代理人は、父の未分割の土地について、「BとCは自己の法定相続分以上の遺産を相続しているので、具体的相続分はない(AとDにあり、その比率は・・)」と主張します。 私は、前回の相続はA、B、C、Dが合意し(Dも納得して)分割を完了しているので、40年後まで残った父の遺産は、改めて法定相続割合(A6分の3、B~D各6分の1)で分割すべきと主張しています。現在調停中ですが、法的な判断としてはどちらに理があるものでしょうか。

  • 一次相続で残った未分割の遺産

    父(40年前死亡)の遺産は、一部の土地を除き、分割、登記済みです。当時の相続人は、母A、子B、C、Dで、ほとんどの財産を相続したのは子B(私),Cで、A、Dはゼロでした。 このたび母Aが亡くなり、その遺産の分割協議が始まりましたが、Dの代理人は、父の未分割の土地について、「BとCは自己の法定相続分以上の遺産を相続しているので、具体的相続分はない(AとDにあり、その比率は・・)」と主張します。 私は、前回の相続はA、B、C、Dが合意し(Dも納得して)分割を完了しているので、40年後まで残った父の遺産は、改めて法定相続割合(A6分の3、B~D各6分の1)で分割すべきと主張しています。現在調停中ですが、法的な判断としてはどちらに理があるものでしょうか。

  • 遺産分割後の相続放棄ついて

    遺産分割後の相続放棄についてご質問します。 夫がなくなり、夫と私の共有名義の家があったので遺産分割(私と子供)により夫の持分を私の名義にしました。その後、突然、夫の債権者から債務の請求がきました。 私は、遺産分割による相続登記を取り消せば相続放棄ができるのでしょうか(できるとした場合、遺産分割による相続登記自体を取り消すことができるのでしょうか) ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続分割協議書

    昨年父が亡くなり、今年母が亡くなりました。父が亡くなった時点で相続の事は、何もしていません。不動産があるため、遺産相続分割協議書を作ろうと思いますが、その場合父からの遺産相続分割協議書と母からの遺産相続分割協議書の2通を作らなければいけないのでしょうか?又その場合、母の署名捺印等はどうすればいいのでしょうか?家族構成は両親と姉・私・妹・妹です。どうかよろしくご教示願います。

  • 相続の遺産分割について。

    ある1つの遺産について(例えて株で考えます。)お伺いします。 相続者はAとBの2人だとします。 相続者Aは、この株はBの名義にしたくないし自分の名義にしたいわけでもない=共同名義のままでいい、と思っています。 また相続者Aは、例え相続者Bが多額のお金を払おうが何をしようが、絶対に捺印しないと言っているとします。 こうした理由で株に関する遺産分割協議書に署名捺印しなかった場合、株はどうあってもずっと共同名義のままでしょうか? 調停(もしくは裁判?)をしても無意味で、Aが考えを変えてくれない限りずっと共同名義なのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 遺産相続 遺産分割協議書について

    遺産相続において、遺産分割協議書にどうしてもハンコを 押さない人がいる場合にはどのようにすればいいでしょうか。 または、どのような対処法があるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議の解除について

    平元.2.9の判例ですが… 「共同相続人間において、遺産分割が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときでも、他の相続人は民法541によって右遺産分割協議を解除することができない」とあり、 その理由で… (1)遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、 (2)しかも、このように解さなければ民法909条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになるからである。 上記のように書いてあるのですが、(1)の理由は何とか理解できるのですが、(2)の理由が理解できません。遺産分割に遡及効があるのはわかりますが、「遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害される」とはどういう意味でしょうか? 具体例を挙げていただけると助かります。 宜しくお願いします。

  • 遺産分割と相続

    父の死亡により相続が発生しました。 相続人は母親と子供(長男・長女)の3人ですが、母親は再婚で連れ子の長女のみ養子縁組が行われております。 総額は6000万の遺産の分割協議を母親の意思により次の通う予定です。 (母4500万・長男500万・長女500万・長男の子2人に各100万・長女の子2人に各100万・被相続人の妹に100万) そこで質問ですが。 (1)上記の遺産分割内容(法定相続人以外にも遺産分けを行う)で、法的に問題はありませんか。 (2)法定相続人以外の遺産の取得は税法上は贈与ですか。 (3)法定相続人である長女の取分が、法定分を下回った場合は、不足分は「放棄」となりますか。 (4)長女が法定相続分での配分を主張した場合、生計を共にした長男の権利はあるのですか。 以上、ご回答をよろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう