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海外在住。遺産相続における【在留証明書】について。

海外在住者の相続問題についての質問です。 状況説明の文章が長くなること、ご容赦下さい。 先日、日本の母と妹から、母の死後の遺産相続に関する話が ありました。 実家は日本に住民票がある妹の名義に変更したい。 その際の遺留分については、妹は現金がないので支払えない。 母の現金については折半するつもりではいるが、今後の生活費や 医療費、葬儀費用などでもちろん幾ら残るかは不明。 ただし、もしも家の修繕などで使われなかった場合は、保険金は支払うつもりでいるとのことでした。(その金額については不明。) その上で、家の名義変更や銀行口座凍結解除のため、死後速やかに、税金の問題などがあるので、できれば3ヶ月(?)以内に【在留証明書】と【サイン証明書】を送るように言われました。 (それらの証明書を大使館で取得するためには、使用目的や提出先を記入しなければならないので、出来るだけ具体的に教えて欲しいと言ったのですが、それに関する返答は今のところありません。) このままですと、たぶん遺産分割協議的なことも行われず、正式な遺産分割協議書も作成せずに、白紙の『委任状』的な書類が送られてくるように思われます。 今後の対策として、いったいどのような形で大使館で【サイン証明書】や【在留証明書】を取得すればよいのでしょうか?。 やはり正式な遺産分割協議書を作成するべきなのでしょうか? たとえ遺産は受け取れなくても、せめてトラブルに巻き込まれることだけは避けたいと思っています。 ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

  • 相続
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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1089/2103)
回答No.4

 実家に残り老いた親の面倒を見た子が、自由に生きているきょうだいを「勝手に生きて家を捨てた」と憎むのはよくあることです。  思うのですが、これは今解決せねばならないことですか。  質問文を見ると、お母さまはまだ健在のように読めます。一方、相続とは被相続人の死をもって開始されます。  もちろん来るべき時のため準備をしておくのは大事ですが、今はきょうだい双方が感情的になっている状態なので、どちらからも冷静な妥協案は出せる状態ではないと思います。ここは一度問題を先送りにして、クールダウンと冷静に考える時間を稼ぐのが双方のためと思うのですが、いかがでしょう。  以下、一般論を述べます。  法制度としては、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人に「寄与分」を認め、他の相続人より多く相続させることになりますが、寄与分がいかほどになるかは相続人間の協議で決めます。  協議がまとまらない場合は裁判所での調停委員を仲立ちとした調停、それでもまとまらないようなら裁判官による審判というのがいしおう制度として用意されています。  調停以降は日本の裁判所で行うので、あなたが帰国しないのであれば弁護士や司法書士、もしくは事情を知る身近な人など国内に代理人を立てる必要があります。  

Jinseibenkyo999
質問者

お礼

貴重なアドバイスの数々、誠にありがとうございました。 ご指摘の通り、少し時間を置いてから、もう一度冷静に話し合うことがベストなのだろうと思います。 tokaさんのおかげで、心が救われました。 この度の件について、改めまして感謝申し上げます。

その他の回答 (3)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1089/2103)
回答No.3

 お父様の時の事情はわかりました。  要するに、今度母に何かあった際にも死の直前に預金を全額引き出されてしまうであろうとご心配なのですね。  で、まず確認しておきたいのは、あなたがそれを良しとするのか、そうでないなら妹を敵に回してでも、いわゆる「争続」をする覚悟があるかということです。  その覚悟があるなら、あなたの納得のいく遺産状況を教えてもらえるまでサイン証明書を送らなければいいです。

Jinseibenkyo999
質問者

お礼

的確なご指摘をありがとうございます。 海外在住のため、葬儀にも出席でず、全部妹に一任せざるを得ないかもしれないという、こちらのふがいなさを母と妹から責められ、一方的に悪者にされてしまっているので、たぶん、今後も遺産状況などについての開示を求めることができそうにありません。 残念ながら、経済的に精神的にもゆとりがないので、とても「争続」する覚悟などは出来そうになく、妹には、せめて「遺産分割協議書」だけは、きちんと作成して欲しいとだけお願いするつもりです。 このたびの件では、遺産相続の問題よりもむしろ、こちらへの書類の頼み方の妹の高圧的な態度が大変ショックで、 精神的に追い詰められてしまい、藁にもすがる思いから投稿させていただきました。 ご親切なご返信の数々に、心より感謝申し上げます。

Jinseibenkyo999
質問者

補足

お忙しいところ、たびたび恐れ入ります。 妥協案として、こちらから「遺産分割証明書」のたたき台を送り、「交通費」及び「ハンコ代」などの手数料の支払いを求める。 銀行への振込が確認出来た段階で、こちらから必要書類を日本に送る。 という方法は可能でしょうか、、、? 他になにか良い対応策があるようでしたら、お教えいただけると幸いです。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1089/2103)
回答No.2

補足見ました。 正式な遺産分割協議書がないと、死亡した者の口座から預金を引き出すこともできないし、家の登記を子に変更することもできません。 遺産分割協議書とは、相続財産の処分について全ての相続人が同意した証明書でもあります。

Jinseibenkyo999
質問者

お礼

懇切丁寧なご説明、ありがとうございます!! 初めての投稿で、まだいろいろ不慣れで、、、。 お恥ずかしながら、今、補足として送った文章の改行が、うまくいっておらず、大変読みづらくなってしまいました。 どうかご容赦下さい。

Jinseibenkyo999
質問者

補足

早速のご返信ありがとうございます!! 実は、20年ほど前に父が亡くなった際に、遺産分割協議書などは一切作成せずに、家の名義変更手続きのみのためにということで、【在留証明書】などを送りました。 父の口座にあった現金は凍結前に、すべて引き出してしまったとのことでした。 税金の支払いの問題がないからという理由から、今回も同じく、遺産分割協議書を作らずに済ませる予定らしく、 いろいろ心配になってしまいました。 母と妹は、司法書士に相談しているのですが、私は直接 司法書士の方とコンタクトすることが出来ていない状態 です。 相談料などが発生してしまうからなのかもしれませんが、名前すら教えてもらえません。 特に心配なのは、その司法書士が、大使館が遠方にあるなどというこちらの事情を理解しておらず、書類の取得を安易に出来るものと考えているようで、、、。 こちらでいろいろ情報収集しておかないと、後でいろいろ 問題が発生してしまう恐れもあります。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1089/2103)
回答No.1

 実家を妹が相続することは了承する、母死亡時の現預金については妹を信頼し分配を任せるというのであれば、母の死を知った後、速やかにサイン証明書と在留証明書を送ればいいです。  大使館(領事館)で申請書を書くとき取得理由や提出先を書かされると思いますが、 取得理由:遺産分割協議書への署名 提出先:○○銀行××支店、(登記の必要な不動産があれば)△△法務局  でいいです。

Jinseibenkyo999
質問者

お礼

このたびは、ご丁寧な回答をお寄せいただき、 ありがとうございます。 大使館が遠方にあるため、書類に不備などがあっても、 たびたび足を運ぶわけにはいかず、できるだけ一度で 完璧に済ませてしまいたいという思いから、色々質問 させていただきました。 あらためて、心よりお礼申し上げます。

Jinseibenkyo999
質問者

補足

お忙しいところ早速のご回答ありがとうございます。 妹との話し合いの際に、こちらの言い分を少し述べただけで激高されてしまい、感情的なすれ違いが生じてしまい、 最悪の場合は、こちらから書類を送っても、現金の振込などは一切してもらえない可能性もあり得るのかもなどと、疑心暗鬼になっておりましたので、、、。 念のため確認したいのですが、取得理由に「遺産分割協議書への署名」と記入するということは、正式な「遺産分割協議書」を作成するべきということでしょうか?

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