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登記名義変更のデメリット

businesslawyerの回答

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回答No.4

夫との共有名義を、妻単独名義にする場合のデメリットは?と言うご質問ですが、これは、夫から妻への贈与税の対象となりますので、それがデメリットと言えばデメリットですが、ただ、質問者は「申告する事で無課税」と言っていますが、その意味が私には良くわかりません。私は、税法は専門外なので、贈与税が免除あるいは減額される場合等の事例を知らないからですが、本当に贈与税がかからないのか、確認した方がいいと思われます。そもそも、現在の家屋と土地を購入した時に、質問者と夫が各々の持分に見合う購入金額を出していれば、贈与にはなりませんが、全て夫のお金で購入したのに、質問者との共有名義にしたのであれば、贈与税の対象になったと思われますが、そのときはどうだったのでしょうか?その他の事では、毎年課税される固定資産税は、今後質問者のみが負担する事になります。それから、万一将来離婚した時は、その不動産が、主として夫の支出により購入したものである場合には、質問者名義でも夫の財産とみなされ、財産分与として質問者が受領出来る場合でも、すでにその不動産が質問者名義になっている事から、財産分与として、他にはもらえないことになるかもしれません。また、質問者単独名義とすれば、その不動産は質問者単独で処分でき、また、登記を得た事により、その不動産の所有権の全てが、質問者にある事を第三者に主張できることになります。

m-grace
質問者

補足

回答、有難うございました。 不動産を購入した時は各々お金を出し合い共有名義としました。 逆に >財産分与として、他にはもらえないことになるかもしれません。 ということは、万一将来離婚した時、他に財産分与するものが無い場合には今回私名義にした不動産を夫へと分与しなければいけないということでしょうか?

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