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NTT(代理人=法律事務所)からの訴訟予告書

当方、昨年の12月にNTTの固定電話を解約しました。12月の指定日に工事の人が来て回線を切る作業を終了しました。その後、今年に入って3月の末頃に未払い料金のお支払いのお願いが郵送で来ました。請求年月は、2023年1月以前分となっているので2022年12月か11月の電話利用料金分だと思います。12月に固定電話を解約したにもかかわらず、3月末になって請求が来たので、「はい、そうですか」と払うわけにはいかず、NTTに問い合わせてみると、3月以前にもその分の支払い請求は郵送にてしたとのことでした。しかしながらわたしはその請求は確かに受け取った記憶がありません。他の家族の人が受け取ったとか、手違いがあるのかもしれません。因みに、12月に回線を切る工事をした際に、工事の人からは「今までの電話料金の残金の請求が今後あるかもしれない。しかしながら今ここではその分の料金の回収はできない」との話は聞いていました。手違いで3月以前に郵送で送られた請求書が私の元に届かなかったにせよ、その請求が来たことを知らなかった私は3月末にきた請求を(上にも書いたように)二つ返事で支払うわけにはいかず放っといたら、4月末には法律事務所の債権回収部門から通知が来ました。簡単に言えば、「このまま払わなければ法的手段に入る」という督促状です。その督促状を受け取った後、その法律事務所にも連絡しましたし、再度、NTTの方に「3月以前の請求書は受け取っていない、再度料金の内訳を郵送してください」と連絡しました。その後、同じ法律事務所の債権回収部門から「訴訟予告書」が郵送されてきました。その書面内容は以下の通りです。「当弁護士法人は、下記債権者(NTTファイナンス)の代理人として、貴殿に対し再三にわたり支払いを求めてきましたが、いまだ入金がありません。そこで、下記の最終期限までにお支払いがない場合は、次のような法的手段への移行を検討することを通知します。具体的には、貴殿に対し、民事訴訟を直ちに提起し、判決が下ってもお支払いがない場合には、①貴殿が給与所得者であれば❝勤務先からの給与債権を差し押さえ❞、②貴殿が個人事業主で、❝売掛金などの債権を取引先に有すれば、その債権を差し押さえ❞、③貴殿のご自宅が賃貸物件であれば❝敷金返還請求権を差し押さえ❞、④貴殿が❝ご自宅を所有されておれば、その所有権を差し押さえた上で競売を申し立て❞、⑤更には、❝ご自宅内にある動産など、調査しうる範囲の貴殿の資産❞に対して❝執行手続きを申し立て❞、債権の回収を図る可能性があります。当弁護士法人としては、このような法的手続きを検討せざるを得ないことを誠に遺憾に思っており、期限までに貴殿の良識ある対応を願っております。」ここまですれば大抵の人間はすんなり払うであろうという、いってみれば物々しい書き方の脅迫状ですわ(笑)。❝ ❞で囲った部分など赤字にして強調する物々しさ。 自分としては、繰り返しになりますが、12月に解約して3月末の今頃になって請求書が来たこと(それ以前に請求したとしても手違いで受け取れなかったとしても)を納得してないというのがまずことの発端です。肝心の請求金額ですが、たかだか3500円ちょっとの金額です。自分の中で納得していればこのくらいの金はいつでも払えます。ただ、いまだ簡単に支払いわけにはいかないと思っているのは、上記のことの発端に加え、たかだかこれくらいの金額の請求で半ば脅迫のような法的手段に踏み切ろうとするNTTにも憤りを感じているわけです(勿論、企業として料金未納者には最終的には法的手段を取るしかないことはわかります)。そこで、「貴殿に対し、民事訴訟を直ちに提起し、判決が下ってもお支払いがない場合には」と記載しているので、NTTに裁判料を出させて、民事裁判くらいには出てやろうかとも思っているところです。そでにNTTは法律事務所に代理人依頼をしているのでその時点でNTTは金を負担していると思います。更に裁判料を負担させようと思っています。面倒でおかしなことを言っていると思われる方もいるかもしれません。このような事例に関して皆さんはどう思われますか?「NTTも営業として事務的にやっているだけだからしょうがない」等のご回答はパスです。消費者としてのご意見を伺いたいです。わたしとしては、一消費者として、請求ややり方に納得できない場合は、異議を申し立てることが消費者側の権利であると思っています。その異議申し立てが裁判だと思いますが。繰り返しますが、3500年くらいの金はいつでも簡単に払えます。しかしながら、今回の件で上に書いたような物々しい脅迫めいた訴訟予告書をわざわざご丁寧に送られるいわれはないと思っています。

  • 裁判
  • 回答数7
  • ありがとう数3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

それと、裁判に備えて、相手方とのやりとりはきちんと記録をとっておきことをお勧めしますよ。問い合わせた日にちとか相手の名前とか、できれば録音して。

1363tstc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (6)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6255/18647)
回答No.7

------裁判費用は私の負担になりますか?負担になるとしたらおよそいくらくらいですか? 前の回答に書いた 1000円 です。 簡裁 10万円までの訴状に貼る印紙代

1363tstc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございましたm(__)m

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (465/1734)
回答No.6

>裁判にて「3月以前にもその分の支払い請求は郵送で行ったという証拠」の提示を求めることはできますよね。 これはできると思います でも証拠は出てこないと思います なぜなら、郵送の履歴を残す義務が無いからです「そんな記録は無い」と言われたら終わりです 法的に記録を残す義務があるなら裁判所から提出命令がでますが、義務が無いものを出せと言われても「無い物は出せない」です そもそも、税法上では請求書を発行した側には請求書の保存義務すすらありません、なぜなら請求書は相手に送付するからです 請求書の控えを作っていた場合には控えの保存義務はあります

1363tstc
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。郵送の履歴を残す義務がないことは分かりました。しかしながら、請求書を発行した側には請求書の保存義務すらないというのは納得できないのですが。何も言葉を返すつもりはありません。通常、請求書には請求書の発行日が記載されていますね。通常は請求書の発行日から2、3日以内には郵送します。そこからおよその郵送日を推察することができる。厳密な日付であれば郵便局に履歴があるだろうからそこから追跡できる。法的な保存義務以前に、発行した請求書を(なにも何年も保存しておかなくても、向こう最低1年は)保存しておくのは事業者の当然の責務ではないでしょうか。「請求書の保存義務はないけれども請求書の控えを作っていた場合には控えの保存義務はある」←これも矛盾があります。繰り返しますが、ji1ijさんに反論して食ってかかってるわけではなくて、その法は問題があると思っているわけです。まあ、法というのは往々にして矛盾やおかしさをはらむのが常ですが。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6255/18647)
回答No.5

裁判所から通達が来たら 反論を書く用紙も一緒に送ってくると思います。 そこに言いたいことを全て書き込んで返送します。 簡裁での審理なので  判事が双方の書類を読んで 多少の質問はあると思いますが そのあとで判決です。

1363tstc
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。判決で支払い判決が下ると思いますが、仮にわたしがNTTの要求をのんで支払いに応じた場合、裁判費用は私の負担になりますか?負担になるとしたらおよそいくらくらいですか?

回答No.3

>面倒でおかしなことを言っていると思われる方もいるかもしれません すごく面倒なこと言ってるとは思いますけど、おかしなこと言ってるとは思いません。心情的には応援したい気持ちです(笑)。 NTTに裁判料を出させてやろうという意気込みは立派だと思います。が、判決には「訴訟費用は被告の負担とする」と書かれる可能性も大きいと思います。あなたがものすごくお金持ちか逆に一銭の貯金もないような貧乏人だったらいいですけど、中途半端にお金を持っていると、結局より多額のお金をとられてしまうことになりそうなのがつらいところでしょうね。 ちなみに、少額訴訟だと簡裁で1日で事務的に終わってしまうので、あなたの主張をする場はほとんどないと思います。ですので、消費者側の権利を訴えたいのなら、訴状が届いたら裁判所に対し通常の訴訟手続きを希望するように申し出て、最高裁まで争うのがいいと思います。

1363tstc
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。また応援していただきその気持ちに感謝しております。 訴訟費用は被告の負担ということになると、この場合いくらくらいの負担になるのでしょうか?NTTからの未払いの請求金額は、質問で申し上げましたように3500円ちょっとの金額です。訴訟に関しては、通常の訴訟手続きを希望して主張を訴え最高裁まで争いたいのですが、結局裁判においても「NTTの要求通り支払ってください」となるのがオチだと思います。 さきほどもNTTに問い合わせたところ、3月以前の請求分の郵送履歴を証明する書面を客に対して発行しないのが通常のようです。わたしとしては、客に郵送履歴を証明する書面の発行を求められても応じず、強引に法的手続きに移行するNTTには甚だ誠意が感じられないと思っています。よって消費者としてのわたしとしては、今後NTTのサービスなど一切使いたくないし、NTTの評判を下げるべく世間にNTTの対応の不誠実さ、やり方の強引さを吹聴していくつもりです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6255/18647)
回答No.2

こちらは誠実に請求書をおくれと言っているのに それを無視して脅してくるのは理不尽ですね。 裁判を受けてたってもいいと思います。 (敗訴したら裁判費用は敗者の負担 というのは弁護士費用などは含みません。訴状に貼る印紙代だけです。わずかなものです。1000円) こちら側の反論は この質問に書かれたこと 請求書を送ったと言う証拠の提示を求める。(3月以前にもその分の支払い請求は郵送にてしたという証拠) 脅迫的文言はいかがなものか

1363tstc
質問者

補足

nagata2017さんへ そうですよね。裁判にて「3月以前にもその分の支払い請求は郵送で行ったという証拠」の提示を求めることはできますよね。それはNTT側が行うことですし、こちらの求めに応じる義務があると思うんですよ。私が憤りを感じているのは、そういうことも行わず法的手続きを強行するNTTのやり方ですよ。たかだか3500円ちょっとの未払いに関して。つまり、3月以前にもその分の支払い請求は郵送で行ったという証拠の提示を求めることは弁護士を介さずとも私とNTTの間でできることだと言いたいんです。「脅迫的文書」というのは、「その債権を差し押さえ」とか「敷金返還請求権を差し押さえ」とか「自宅の所有権を差し押さえた上で競売を申したて」とか「自宅内にある動産など、調査しうる範囲の貴殿の資産に対して執行手続きを申し立て」とか、文言がもはや脅迫じゃないですか。脅迫そのものではないにしても脅迫めいてるというか。しかもその部分だけわざわざ赤字にして。企業の未払い回収手続きというのは、流れ的にこのようになってしまうものなのかもしれませんが、こちらが決して払う意志がないわけではなく、納得できていないから金額にかかわらず払えないと言っているわけで、こちらの請願も聞かず強行してくるのは後を引く問題だと思っています。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (465/1734)
回答No.1

>それ以前の請求を受け取れなかった これは郵便局の配達ミスか、貴方か貴方の家族の不注意でNTTに瑕疵は無い NTTは偶数月に二か月分を請求するので11月、12月の料金が2月に請求される NTTは普通に請求してるのに貴方が支払わないのだと思う 私なら無条件で支払う 使った分を支払うのは常識です

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