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法律をみな知ってる前提と言う法律用語
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- jg5dzx
- ベストアンサー率37% (98/259)
刑法第38条3項前段のことでしょうか。 簡単に言うと、「法の不知はこれを許さず」。 例えば、「他人の物を盗めば刑法第235条窃盗罪が成立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と言う法律を知らなくても、常識として「人の物を盗むのはいけないこと」と知っていれば、犯罪は成立するということです。 普通に社会生活を送る人が全ての法律を知らない可能性もあることから、刑法第38条3項後段では、「ある行為が犯罪に当たるかどうか知らなかった」ことについて、止むを得ない事情が認められれば、その罪を軽減することができるとなっています。 「止むを得ない事情」については、個別案件で裁判官が「この法律違反はこの人が知らなくてもしょうがない」と認めるかどうかに掛かっています。 全国民が全ての法律を知っていれば理想なのでしょうが、そんなことは不可能です。法律の専門家でも、自分の専門分野以外の法律は知らないことの方が多いでしょう。 ただ、日本の法律や条例等は全て公開公布されていますから、ある行為をする前に、「これってひょっとしたらダメなやつかも」と思ったら、調べる方法はいくらでもあり、「ダメなやつかも」と思いながら調べずにやってしまえば罪を問われる可能性が高い、と言うことです。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1701/4759)
未必の故意 と言います しかし「法律をみな知ってる前提」という意味ではなく「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」という意味です
- ruhig
- ベストアンサー率100% (1/1)
はじめまして、どうぞよろしくお願いします。 ごめんなさい、法律用語かどうかは僕にはわかりませんが 法の不知はこれを許さず、、、か!? ちょっと違うかもしれませんが、僕の考察は 法律というものは全ての人が把握している前提になっている ↓ 知らなかったでは済まされない ↓ 刑法第38条、、、てきな!? ↓ 無知は罪 このご質問、知らないのはどうやら人類で僕だけのようです くだらない書き込み、失礼しました 以上、おわり
- kamura01
- ベストアンサー率30% (61/200)
万引き「窃盗」 食い逃げ「無銭飲食」
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