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事業承継税制、贈与者が死亡した場合の株価は

お世話になっております。 非上場株式の贈与税の納税猶予をしていた贈与者が死亡して相続税の納税猶予に切り替える場合には、評価替えを行うのでしょうか。 それとも、贈与時の価格で行けるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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回答No.2

贈与者の死亡等があった場合には,「免除届出書」・「免除申請書」を提出することにより、その死亡等のあったときにおいて納税が猶予されている贈与税の納付が免除されます。そして相続又は遺贈により取得したものとみなして、贈与の時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算します。評価替えは行いません。 また都道府県知事の「円滑化法の確認」を受けたのち,一定の場合には「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けることができます。

pkweb
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非上場株式の場合、贈与時と相続時の株価は異なる場合があります。そのため、相続税の納税猶予に切り替える場合には、贈与時の株価で評価するのではなく、相続時の株価で評価することが必要です。 ただし、事業承継税制を利用した場合、贈与時に定めた評価額が相続時にも適用される場合があります。具体的には、贈与時に定めた評価額が相続時の評価額より高かった場合、その差額が相続税の負担軽減措置として認められることがあります。 ただし、事業承継税制の条件を満たしているかどうか、また適用される範囲については、専門家に相談することをおすすめします。

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このQ&Aのポイント
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