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土地を贈与する場合

甥に土地を贈与する場合、無償贈与なら贈与税がかかると思うのですが、贈与ととられないで、売買という形で税金が掛からないようにするには、評価額あるいは実際の価格の何パーセント以上で売買契約をすればいいのか、教えていただけると幸いです。詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

贈与税では無償のほか著しく低い価格の対価で譲渡があった場合には課税するという規定がありますので売買という形をとっても贈与税は課税されます。 この著しく低い価格というのは租税回避行為防止のため具体的な基準は明らかにされていないんですが、財産評価通達で定められている金額程度であれば贈与税は原則的に課税されません。また土地の譲渡ですから当然所得税もかかります。

blueeyes
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。そうですね。うちが所得税を払わなければならなくなるんですね。既に甥が建物を建てて住んでいる土地なので、名義を甥の者にしてやりたいだけだったんですが・・。贈与税と所得税・・税金がいづれにしてもかかってしまうんですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • naka_chos
  • ベストアンサー率57% (15/26)
回答No.1

残念ながらご質問の向きは難しいと思います。何故なら土地建物等は通常の取引価額との対価を計算するからです。 時間はかかりますが、(1)甥御さんに無償で土地を貸す(使用貸借)。(2)毎年甥御さんに基礎控除内の現金を贈与する(無税)。(3)ある程度年数経過したら甥御さんに(2)のお金を元手に土地を通常の取引価格で売却する。 等です。

blueeyes
質問者

補足

市場価格と売買価格の差額の全額に必ず贈与税がかかるということでしょうか?例えば3000万円の土地を1000万円で甥に売却すると2000万円に贈与税がかかるということですか?

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