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これって器物損壊では?

jg5dzxの回答

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率37% (98/259)
回答No.13

毎回、回答が遅くなり申し訳ありません。 今回は、 「民事不介入」 「社会通念相当」 「罪刑法定主義と判例重視」 の3点から、罪刑法定主義と判例重視についてお話しようと思っておりましたが、前提が崩れる文章がありましたので、それについてお話ししたいと思います。 <ご回答の前提に「無断駐車は民事の問題である」という結論が存在しているようです。本問の主旨は「その結論がおかしくないですか」というものです。> これがどうも今回の質問の大前提の様です。 <本件は不法侵入、威力業務妨害という刑法の条文に『明確に』抵触している以上、刑事事件です。> とありますが、私の回答文、No.8を再度ご確認いただいて、「故意性が立証できるまでは犯罪とは言えない」と言うことをご理解いただきたいと思います。 普通の月極駐車場の管理体制では、錯誤により悪意(故意)の無い無断駐車が発生する可能性を最初から100%排除することは出来ず、刑法38条の規定により、悪意がなかった場合には犯罪として処罰することが出来ないし、過失処罰の規定もないと言うことです。 管理者の居るタワーパーキングや、全ての車の駐車に管理者が付き従う様な駐車場なら、制止を排して無理やり駐車するようならばその場で故意性を認定することもできるでしょうが、出入り口から勝手に入って誰にも見られず勝手に車を停めることができる様な駐車場であれば、錯誤による勘違い駐車の可能性があり得ると言うことです。 質問者様は、警察官に対して非常に悪い印象をお持ちのようです。 彼らが無能であるために、質問者様が勝手に無断駐車されても何もしないのが許せないのでしょうか。 私は仕事柄、警察官との付き合いも多数あります。 何度も言いますが、現場レベルに限定すれば、彼らは間違いなく法律のプロフェッショナルです。 法律のプロが法の運用を誤るとは、良く言っても「社会生活に混乱をもたらし、行政に対する信頼を損ねる」となるでしょうし、悪く言えば「仕事を失い家族を路頭に迷わせる」ことになるでしょう。 どちらの意味にしろ、彼らは「法律をきちんと知っているから」無断駐車をその場で現行犯逮捕したりできないことをわきまえているのです。 月極駐車場への無断駐車で、行為者を問答無用で現行犯逮捕などしようものなら、その警察官は職を失い家族を路頭に迷わせ、警察や行政に対する信用を失墜させることになります。 何故なら、刑事訴追又は民事提訴により故意性が認定されるまでは、何人たりとも現場で「これは犯罪である」と断定することは出来ないからです。 建造物侵入や威力業務妨害には、最初から誰が見ても明らかな故意が、その構成要件として必要であり不可欠です。 過失や重過失は過失処罰規定がないため問題になりません。 未必の故意は現場で認定できるものではなく、刑事か民事の裁定を経て裁判官が社会通念上相当と認めて初めて認定されます。 錯誤の可能性を100%排除できない限り、無断駐車をその場で現行犯逮捕することは出来ません。 <ご回答の前提に「無断駐車は民事の問題である」という結論が存在しているようです。本問の主旨は「その結論がおかしくないですか」というものです。> 本門の趣旨に対する回答となったでしょうか。 故意性を問うために、刑事なり民事なりお好きな方で提訴されることをお勧めします。 或いは、警察に頼らず、お住いのマンションで毎年、数件の無断駐車が発生するようなら、質問者様がそれらの人物を現行犯逮捕して、新たな判例を作られたらいかがでしょうか。 ========================= 余談です。 仕事柄警察官との付き合いも多数あります。 警察官が隠れて交通取り締まりをすることに対して、聞いてみました。 回答は、 1 警察官の人数は限られており、全ての危険個所でいつも見せる取り締まりができるわけではない。 2 軽微な交通違反と言えども法律違反の取り締まりである。暴力団に対する取り締まりや、違法薬物の売人に対する取り締まりと同じく、相手に悟られないように取り締まることに問題はない。 3 警察官がどこに隠れて取り締まりをしているか、わからない方が、限られた人数で最大限の取り締まり効果を期待することが出来る。 4 警察官が隠れて取り締まりをすると困るのは、「そういう」人達だから気にしてもらう必要はない。日本で交通取り締まりをして事故を減らすことが出来るのは唯一警察だけだから、嫌われるのを覚悟のうえでやっている。誰かがやらなければならないのなら、他人でなく自分がやる。 だそうです。 無条件に警察の味方をするつもりもありませんが、公の場で言いたいことも言い返せない相手に、こんな場所で悪し様に言うよりは、言いたいことがあるのなら正々堂々と公安委員会にでもお伝えすればよろしいのでは。

subarist00
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。やはり実務に明るい方でしたか。 今回、重要な点としておっしゃるように「錯誤の可能性が捨てきれない以上、故意性の確認ができないので逮捕は難しい」というのは重要なポイントです。質問の主旨もそこにあり、であれば「当該駐車場にまた貸しが存在しないことを駐車場入り口に明示しておけば、錯誤は全て否定できるのではないか」と思います。 現実として「契約車両以外駐車不可」と明示した月極駐車場も珍しくありません。これはおそらくまた貸しによる錯誤の可能性を排除するための仕掛けではないかと思っています。 その場合、また貸しによって駐車してはいけないことが明らかであり、そこに駐車する以上は故意性が明らかですので、故意性の立証をクリアしているのではないかと思います。この場合について不法侵入・威力業務妨害の成立の可否とその理由をご回答いただけましたら有難いです。 === こちらは余談ですが、警察職員については悪い印象を持っているのではなく、様々な悪い実績をこの目で見てきました。すなわち法令について無知、その上守る気もありません。 暴走トラックを避けて事故を起こした軽自動車の運転手が暴走トラックの存在を訴えても、「その存在を証明して下さい」の一点張り。軽自動車の運転手も、その軽自動車に衝突された被害者も一致して、もとはその暴走トラックのせいであると存在を説明し、ドライブレコーダーに映った画像からナンバーまで伝えても無視。事故前にドライブレコーダーに映った動画からは60km/h制限の道を100km/h近くで走る様子もとらえられているのにまるで無視。 驚いたのは「軽自動車に対して法定速度を超えて大型トラックで突っ込む行為は殺人未遂だ。殺人未遂犯の味方をする気か」と現場で聞いたら「そう理解して頂いて結構です」と明確に回答を得ました。警察職員は法律のプロではなく、その上守る気もありません。 私は法律家ではありませんが、仕事には何でもエンジニアリングの要素があり、それはどんな仕事も同じだと思います。すなわち理論だけではだめで、それを実証的に確かめてこそ完結します。理論的には正しいと思われる事でも現実にはそうならず、実証的に確認していくと思わぬ要素が見つかるものです。本来の意味とは少し違うかもしれませんが「神は細部に宿る」と思います。 事件は裁判所ではなく現場で起こっています。その事をあらためてご理解いただくと、ご自身の実務もより輝きを増すのではないかと思います。

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