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これって器物損壊では?

jg5dzxの回答

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率37% (98/259)
回答No.9

<という事で、「過失・無過失」ではなくどう調べようとも最低限「重過失・未必の故意」ではないのか、ご検討いただければありがたいです。> まずは「重過失」について。 過失や重過失を処罰する規定は、刑法、民法、商法、消防法など数多く存在します。 今回は刑法の不法侵入(正確に言えば建造物侵入)や威力業務妨害、偽計業務妨害について考察します。 日本の刑法は、基本的に故意犯を処罰するものです。 刑法第38条の規定により、故意なき行為は処罰しないとなっています。 ただし、人の生命身体や公共の安全に重大な結果を及ぼす罪については、特別に過失犯を処罰すると明示されています。 例えば、殺人(過失致死)、傷害(過失傷害)、放火(失火)、業務行為(業務上過失致死傷)などです。 それ以外の建造物侵入、業務妨害各罪等は、そもそも過失処罰の規定がありません。 過失によって建造物に侵入したり、他人の正当な業務を妨害しても、民法上の不法行為に過ぎず当事者間で(民事訴訟などにより)法益の均衡を図ってください、と言うことです。 したがって、過失が処罰できない以上、重過失も問題とならないと考えます。 次に「未必の故意」について。 未必の故意と言うためには、行為者において行為の時点で、「違法な結果が発生するかもしれない」という漠然とした認識が必要です。 ここで、お礼文を参照させていただきますが、 <で、冷静になって考えてみると月極駐車場に無断駐車するケースで教える人と教えられる人の役割分担して、過失になるような事例ってあり得ますかね。> このような事例を無理やり考え出すとすれば、「駅前のタワーパーキング、3階の303番は自分が借りているから、出張の間は停めてもいいよ。」と電話で伝えたところ、それを聞いた相手にとって「駅前のタワーパーキング」とは西口のタワーパーキングだと解釈したが、伝えた側は当然に東口のパーキングのつもりで言ったのだとしたら。 伝えた側と聞いた側に認識の錯誤があっただけです。 無理やりこじつけましたが、このような錯誤に基づく事例は結構あるんじゃないでしょうか。 少なくとも「あり得ないことではない」でしょう。 無断駐車イコール未必の故意で、即逮捕案件、とはならないでしょう。 「本来の借主と東口パーキング管理会社間の契約(民事)上の問題」はあるでしょうが、管理会社としては毎月の料金さえきちんと払われていれば、契約者の車かその娘の車か、目くじら立てて文句を言うような問題ではないでしょう。 ただし、西口パーキングの正当な利用者とその管理会社にとっては、問題があります。 西口パーキング303番の正当な利用者は、「借主として契約書に基づく民事上の正当な権利に則って」「西口パーキングの管理会社に対して」自分の権利を主張することが出来ます。 無断駐車で実際の損害を被っているのは、民法上の賃貸借契約と管理権限を侵された管理会社であって、利用者ではありません。 何故なら、利用者は一時的に駐車場の貸借権を得ているだけであって、その駐車場の管理権限はあくまでも管理会社にあるからです。 したがって、利用者が無断駐車車両の相手方に直接に何らかの手段をとることは許されないことだと思われます。 現行犯逮捕なんて問題外でしょう。 どうしても現行犯逮捕したいと言うのなら止める手段はありません。 その場合はたとえ相手方に無断駐車の故意と悪意があったとしても、他人の基本的人権である自由を拘束する逮捕罪と、管理権のない土地での単発の建造物侵入罪で比較衡量して、過剰かつ不法な自力救済、違法逮捕の刑責を負う覚悟が必要だと思います。 以上の内容は、これまでの回答に書き込んだ内容の焼き直しですので、ぜひ読み直していただけたらと思います。 次は「不真正不作為犯」とか来るのでしょうか。 楽しみにしております。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >このような事例を無理やり考え出すとすれば、「駅前のタワーパーキング、3階の303番は自分が借りているから、出張の間は停めてもいいよ。」と電話で伝えたところ、 <中略> 伝えた側と聞いた側に認識の錯誤があっただけです。 そういう「いい加減な案内」では一定の確率で錯誤が起こることは確実なので、未必の故意というそしりをまぬかれないのではないか、と指摘させて頂いたつもりだったのですが。下記を覆せるケースを期待していたのですが、なさそうですね。やはり「間違えた」も無理があるんじゃないでしょうか。あらためて指摘を下記に掲載します。 === そもそも自分が月極駐車場を借りる時を考えてみると駐車場の場所も大事ですが、駐車場の中のどの区画かも大事です。止めづらかったり木の下で樹液が垂れて来たりするところは嫌ですから、場所も区画も吟味します。その過程できちんと場所を認識するので止める区画の間違いはあり得ません。 しかし止めたことのない他人に軽く区画番号だけ教えただけでは一定の確率で間違いが発生するのは当然の事です。さらに管理会社に何の許可も得ていないのならなお問題です。管理会社もこれを聞けば初めての人に対する対応を取るはずです。それを怠った隣の区画の借主に明らかな責任があります。 間違えて案内したか、正しく案内したのに間違えて止めたとしても、そもそも管理会社に許可得ていないのでは無過失ではありえません。いい加減なやり方では他区画への不法侵入が起きるのは予想できない事ではありませんので、これは未必の故意という事になり、 === 間違えた、で不法侵入が許されるのであれば、不法侵入なんてし放題です。駐車場ならともかく、自宅で勝手にテレビ見てていいよ、泊っていいよ、風呂入っていいよ、と言われたから隣の家に間違えて入りましたとか、全部許されちゃったらどうなるんでしょうか。不法侵入しといて、軽く間違えましたは通らないと思いますよ。

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