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これって器物損壊では?

jg5dzxの回答

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率37% (98/259)
回答No.12

またもや回答が遅くなり、申し訳ありません。 相変わらず本務多忙につき、今回は、 「民事不介入」 「社会通念相当」 「罪刑法定主義と判例重視」 の3点から、今回は社会通念相当についてだけお話します。 日本の判例において、社会通念相当とはおおよそ、「一般的な常識で判断すると」と言った意味で解釈される概念です。 「一般的な常識」を誰がどう判断するかという永遠の問題はありますが、一義的には裁判官が「これが常識でしょう」と言ったものが社会通念と判断されています。 これは後日に講釈予定の判例重視とも被るのですが、「社会常識としてこれはこう判断すべき」と言ったものが、事例や判例として積み上げられてきています。 この社会通念によると、月極駐車場における無断駐車問題は、先ず民事上の契約問題として問議されるべきで、相手方が判明したうえで故意(と悪意、又は可罰性)が立証されれば刑法犯の犯罪として公訴が行われるべきとされています。 民事上の権利の衝突は先ず優先的に司法権(裁判など)によって解決が図られるべきであり、強制力を伴う警察権の行使は、司法権のみでの解決が難しい場合に限られるべきと言う、ある意味でのシビリアンコントロールが必要と考えられるからです。 これは、先に述べた民事不介入原則にもつながっています。 酔っ払いが道端で立小便をすれば、構成要件上は軽犯罪法違反になりますが、「酔っていて住所氏名を答えないから」と問答無用で私人が現行犯逮捕をしたりはしません。 警察官が目撃したとしても、田んぼの畦道なら厳重説諭程度が「社会通念上相当」でしょう。 何故なら、軽犯法違反と逮捕では、侵害される法益の均衡が取れません。 警察官の無能や不作為ではないと思いますよ。送致された検察官だって困るでしょうし、税金を使って起訴する必要はないでしょう。 それが「社会通念上相当」です。 錯誤についても同様です。 この状況なら間違えても仕方がないと、「社会通念上認められれば」錯誤は認められます。 <本人が間違えただけ、といっているだけでは通らないのではないか> その通りで、本人が言っているだけでは認められません。 民事にしろ刑事にしろ、裁判で「間違えただけ、錯誤だ」と認めらてやっと成立します。 逆に言えば、司法判断(裁判官がどう思うか)により認定するしか方法はなく、現場で「これは錯誤ではあり得ない」なんて判断ができるわけではないのです。 <錯誤が起こりえない案内を出しておけば、確実に故意犯となり、逮捕可能ではないか。> これについては理解不能です。 聞いたことはありませんし、可能とも思えませんがもしそんな案内があり得るのならば、仰る通り現行犯逮捕できる状況も考えられます。 「どのような状況でも絶対に錯誤が起こりえないような案内」と言うものを例示していただけないでしょうか。 もしそんな案内看板があるのなら、今後は全ての月極駐車場に掲示すべきと私も普及に努めたいと思います。

subarist00
質問者

お礼

お忙しい中、いろいろご教示ありがとうございます。 「後日に講釈予定の判例重視」の判例につきましては大変興味があります。楽しみにお待ちしています。 ただ丁寧にご解説頂いて恐縮ですが、ご回答の前提に「無断駐車は民事の問題である」という結論が存在しているようです。本問の主旨は「その結論がおかしくないですか」というものです。 本件は不法侵入、威力業務妨害という刑法の条文に明確に抵触している以上、刑事事件です。それを否定して民事の問題と結論するならば、相応の根拠が必要です。判例といっても「今まで間違えてきたから今後も間違えていいんだ」は通用しないものと思います。 >「どのような状況でも絶対に錯誤が起こりえないような案内」 ここは実は大変建設的と思っています。ここをうまくやれば、ごく低レベルで無断駐車に対して現在何の役にも立っていない単なる無駄税金食いである痴ほう公務員に対して現場で対処できるように指示が出せる事になります。 例えば契約者全車両に許可証をダッシュボード上に掲示を条件として、月極駐車場の入り口に「管理会社の許可証提示車両」以外の駐車禁止を明確に掲示しておけば許可証提示無しに「許可があると勘違いしました」は通用しないものと思います。 例えば契約者に案内されて駅西パーキングと駅東パーキングを間違えたとしても、駐車場の入り口に明示されていれば、駐車許可証をダッシュボード上に提示できない時点で故意性が明確になると思います。

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