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これって器物損壊では?

jg5dzxの回答

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率37% (98/259)
回答No.8

これ以上の回答はもうしないつもりでおりましたが、同僚から「面白いから最後までやれ」とけしかけられましたので、講義のつもりで逐次回答いたします。 <今のところ、「1 行為者でない場合、2 故意がなく過失であった場合」に対して車両をロックしただけでは逮捕には当たらず、車両放置行為者の事情が判明した段階でロックを外せば問題無いこともご確認頂いたとおりです。> そうは行きません。 すでに「車両ロック」と言う他人の動産に対する強制行為を行った後である以上、「調べてみたら違法じゃなかったから」と言ってロックを外して、全てをなかったことには出来ません。 逮捕行為ではないにしろ、「他人の動産に対して動かせないという強制処分を取った後」で、間違えたんなら仕方ないね、外すからごめんねテヘペロ、とは行きません。 駐車場に無断駐車された不利益と、他人の動産を根拠なく処分できなくした不利益の法益衝突が発生します。 <ご紹介にありましたケース(1 行為者でない場合、2 故意がなく過失であった場合)を除けば、無断で車両で侵入して放置する行為の違法性(不法侵入、威力業務妨害)は否定されておりません。> これについては回答文をよくお読みになってください。 私は「違法性」を否定しているのではなく、「現行犯人性」を否定しているのです。 不法侵入にしろ威力業務妨害にしろ、その行為が違法であるためには故意性が構成要件として必要(過失処罰の規定がない)であり、故意性の判断には裁判官の裁定が必要です。 現場で違法かどうかを判断できないのに、現行犯人であることが明らかであると言えますか? 貴方は裁判官ですか? 他人の駐車場に無断で駐車するのは、「もし故意があれば」違法行為でしょうし、「調べてみて故意でなく過失であれば」民法上の不法行為に過ぎない、その判断は「調べてみて初めてはっきりすること」であって、「無断駐車された現場において」「無断駐車の行為者が故意的な不法侵入や業務妨害の現行犯人であることが明らかであるか」を問題視したものです。 自分の回答を引用するような無粋な真似はしたくないので、判例タイムスやコンメンタールを調べてみてください。 大元の質問に立ち返ります。 「これって器物損壊では?」 引用元の週刊文春の記事から強く類推されるのは、「反復継続された常習的行為」ではなく単発の事件のようです。 無断駐車が故意か過失か判らない段階で、腹立ちまぎれに他人の動産たる軽自動車をバイク用ロックで動けなくする行為は、法的根拠に欠け明らかに過剰な自力救済であり、一方無断駐車した軽自動車の運転者も、ロックを(多分)切断して勝手に車を動かした行為は、同じく過剰な自力救済と言うべきでしょう。 無断駐車した運転者がロックを切断した行為は、刑法犯的には器物損壊罪(刑法261条)の外見的構成要件を充足しますが、他人が自分の管理する動産たる軽自動車を勝手に動けなくしたと言う「違法な」状態から自力で救済をしたという抗弁もできます。 ここに法益の衝突が発生しますので、「ロックの切断は器物損壊罪」と強弁することは可能ですが、実務上は刑事告訴なり民事提訴なりしたうえで、法益均衡の原則に則って裁定されるのを待つしかないでしょう。

subarist00
質問者

お礼

もしかして法曹関係の方でしょうか。であれば、私は判事どころか法曹界の人間ではない一市民です。お相手して下さりありがとうございます(本当に)。 「そうは行きません。(中略)、全てをなかったことには出来ません。」というのは、つまり「過失だったらどうすんの?」「あるいは無過失だったら?」というご指摘ですね。それはごもっともです。最低限「重過失・未必の故意」ではないのか、という可能性につきましてはいかがでしょうか。 === 以前にご紹介頂いた例がレンタカー屋さんに取りに来させたとか明らかに威力業務妨害だし、ウソの駐車区画教えられたのならどうみても教えた人が偽計業務妨害だし、どう見ても過失じゃなかったので、過失の可能性を除外しておりました。(笑 で、冷静になって考えてみると月極駐車場に無断駐車するケースで教える人と教えられる人の役割分担して、過失になるような事例ってあり得ますかね。どう言い訳しても重過失、場合によっては未必の故意ではないかと思いますが。 月極駐車場は時間貸し駐車場と違って不特定多数の車両を止めていい所ではありません。時間貸しのように場所の決まっていないところなら、別の場所に止めればいい事ですが、月ぎめでは区画が決まっているのでそうはいきません。だから区画の間違いが起こらないように慎重になる必要があります。 隣の区画の人が他人に自分の区画を貸すとしても、管理会社に了解を得て、初めて止める人が間違いの無いように確実に誘導する義務があると思います。 そもそも自分が月極駐車場を借りる時を考えてみると駐車場の場所も大事ですが、駐車場の中のどの区画かも大事です。止めづらかったり木の下で樹液が垂れて来たりするところは嫌ですから、場所も区画も吟味します。その過程できちんと場所を認識するので止める区画の間違いはあり得ません。 しかし止めたことのない他人に軽く区画番号だけ教えただけでは一定の確率で間違いが発生するのは当然の事です。さらに管理会社に何の許可も得ていないのならなお問題です。管理会社もこれを聞けば初めての人に対する対応を取るはずです。それを怠った隣の区画の借主に明らかな責任があります。 間違えて案内したか、正しく案内したのに間違えて止めたとしても、そもそも管理会社に許可得ていないのでは無過失ではありえません。いい加減なやり方では他区画への不法侵入が起きるのは予想できない事ではありませんので、これは未必の故意という事になり、故意犯の扱いで私人逮捕相当といえるのではないかと思います。 という事で、「過失・無過失」ではなくどう調べようとも最低限「重過失・未必の故意」ではないのか、ご検討いただければありがたいです。

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