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これって器物損壊では?

yaasanの回答

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2716/12248)
回答No.5

器物破損以外は民法上の不貞行為であるので、文章にある通り間に挟まれた警察は何もできずに困るだけ、って事です。 では、器物破損はどうなのか。答えはそれは親告罪なので、被害者が訴えない限りには不問になります。3万使って切断して、動かせない時間も含めて、チャラだと被害者が納得したのですから、その時点で刑事罰はありません。 故に刑事罰になる事案は消えたという結果です。被害者が訴えない限りには発生しません。 記事が本当かウソかは裁判でもすれば、証明を求めれるかもしれませんが、訴えた側(読者)がどんな被害を被るかを考えると金銭的な被害は雑誌を買った、ぐらいしかないだろうと思われるので、それで詐欺だとは言えないと思いますし、損害賠償の裁判も起こせないと思います。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、親告罪か。そうですね。 その意味では明確には書いてないけれど、切断したロックを持ち去ったようですので、窃盗罪(非親告罪)も成立かな。ただ切断後のロックには財物としての価値は0円とすれば窃盗には当たらないのか。もしくはロックした時点で持ち主の支配下にないので、そのまま持ち去ったとしても窃盗にはならないのか。意外にこの法律戦は面白いんじゃないかと思います。 他の方とのやり取りで下記にも派生しています。よろしければ。 >>他人の月極駐車場に無断駐車することは違法行為ではありません。 >・敷地に対する不法侵入 >・威力業務妨害 >という刑法犯罪にはならないのでしょうか?

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