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これって器物損壊では?

jg5dzxの回答

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率37% (98/259)
回答No.10

「未必の故意」の認識に誤りがあるようです。 ある行為が刑法に違反する違法行為であるためには、その構成要件として故意が必要不可欠であることはすでに先述したとおりです。 未必の故意であると認められるためには、ある行為が、その行為者において行為の時点で、ひょっとしたらこれは違法な行為なのかもしれない、犯罪になるかもしれないという認識がありながら、あえてその行為を行うという内面の決定と行為の実行が必要です。 先に出した例で、「3階の303番に止めても良いよ。『管理会社にはこちらから事情とナンバーなど連絡しておくから』」と電話で伝えられた娘は、その時点で「自分の駐車行為はひょっとして違法な行為かもしれない、犯罪になるのかも知れない。それでも良いから駐車してしまおう」などと考えたりするでしょうか。 そう思った上で、それでも良いと考えて駐車したのでしょうか。 ほとんどの人はそんなこと、考えないでしょう。 『』の中身がなくても、大方の人はそんなこと考えないのではないでしょうか。 何故なら、認識の錯誤があり、他人に迷惑をかける結果になるとは思いもしないからです。「思いもしない」なら「未必の故意」は否定されます。 違法行為の立証責任は、その罪を問う側(つまり貴方)にあります。 本件事例において、未必の故意を認定し違法な建造物侵入を立証するためには、実行行為者の内面の決定と実際の実行行為を疎明する必要があります。 そのためには実務上取り調べに基づく供述調書の作成と、公判廷における裁判官の審理が必要不可欠であり、その過程を経て判決が出れば、初めて「本件行為者には未必の故意が認められ、違法な建造物侵入の刑責を負う」ということになります。 貴方が裁判官でないのなら(裁判官であってもですが)、行為の現場において、「これは未必の故意が認められるから現行犯で逮捕する」なんてことは絶対に出来ませんよ。 と言いながら、私も少し不安になったので、判例タイムスと判例時報で無断駐車に関する判例を少しだけ調べてみました。昭和23年以降の判例を調べています。 民事裁判以外では、無断駐車だけでなく暴行、傷害や公務執行妨害など他罪で審理されている場合がほとんどですが、私が調べた限りでは無断駐車を建造物侵入罪だけで刑事裁判をしている判例はあまりありませんでした。 民事でも同じですが、ほとんどは長期に亘り反復継続して無断駐車し、度重なる警告も無視した迷惑駐車に対する刑事告訴、民事提訴ばかりです。 単発の無断駐車に対する刑事告訴の判例は見つけられなかったことから、いわゆる門前払いされたものと思われます。 無断駐車なんて現実世界ではありふれた出来事です。 重過失にしろ未必の故意にしろ、それが認められるなら過去に何度でも現行犯逮捕された例が見つかるはずです。 私は見つけられませんでした。 それと、先のお礼文に、<間違えた、で不法侵入が許されるのであれば、不法侵入なんてし放題です。>とありました。 「不法侵入」と一括りにすると誤解が生まれます。 月極駐車場と個人の住居では法律上の扱いが異なります。 これについては、厳密な意味での「建造物侵入罪」と「住居侵入罪」が問題になり、住居の不可侵という憲法論争になりそうです。 これについては長くなりますので別論とさせてください。 誤解を恐れずに端的に言わせていただけば、住居侵入も建造物侵入も、「間違いなく過失であれば犯罪の構成要件を充足せず」、犯罪にはなりません(別途民事上の責任は負うでしょうが。) では「過失だ過失だ」と何度でも同じ行為をやり続ければ、それこそ故意か未必の故意を認定されて刑事責任を追及されることになるでしょう。 原点に立ち返って。 無断駐車で警察官を現場に呼んでも、ほとんど何も出来ないでしょう? 彼らだって法律のプロです。それで飯食ってるわけです。 逮捕できるんなら彼らがしてますよ。 無断駐車「だけ」で現行犯逮捕された人、知ってますか? 私は知りません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず今回の疑問は警察の不作為であって、当該行為は現在の法令で取り締まる事ができるはずだと思っています。過去の判例は役に立ちますが、今回過去の判例がない事は根拠にならないと考えています。過去の判例がない理由は単に警察が送検してこなかったからだろうと思います。しょせん末端の地方公務員ですから、彼らのレベルをあてにしていては話になりません。 ==余談== 最近、住んでる近くのところで警察が横断歩道の歩行者優先による一時不停止車両の摘発をしています。おかげでわたる気もないのに(先に行ってほしいのに)車に止まられて急かされる感じで不自由です。法令は全く変わっていませんが、警察が自身の行動を買えただけです。 あれもおかしな話で「横断歩道を渡ろうとする人を妨げてはならない」のであって、あるいは譲る気がある場合にどうなの、わたる気がないならどうなの?って話です。でも、警察は横断歩道付近に人がいると不停止車両を問答無用で検挙しています。わたる意思を示すために歩行者は「手を上げて横断歩道を渡りましょう」じゃなかったのかと思います。 さらにその地域を歩いて通りかかった際に、横断歩道から30mくらい離れて隠れて立ってる警官がいたので、「何隠れて陰険なことしてんだ。堂々とやれよ」って独りごとを言って警官の目の前をゆっくり歩いて通りすぎました。警官はそそくさと逃げていきました。懐中電灯でゴキブリ照らしたときの感覚に似てました。地方公務員ってその程度です。 ====== で、今回の話は大変勉強になります。 ご回答の主旨は「自分は考えなかった。だから未必の故意にはならない。」でよろしいでしょうか? 単純に「自分は考えなかった」では済まされないと思いますよ。 私は大規模マンションに住んでいますが、駐車場の駐車位置が毎年くじで入れ替わります。毎年の事なんですが、入れ替わり時は必ず間違い駐車が300台中数台発生します。何十年も住んでいる人が毎年くじを引いて、新しい番号の区画へ移動するだけなのに、なぜか毎年違う人が何人かは間違えて隣に置いていたりします。全て自走式なので車庫入れで間違えているのです。ましてや初めての車庫へ行って間違えが発生しないと考えるほうが無理があり、むしろ一定の確率で間違えが発生すると考えるのが自然です。 今回ご提示頂いた例では「管理会社に言っておくから」との事ですが、それであれば管理会社から「承りました」という連絡はあったのかと。それもないのに本当に話通ってるんですかと、担当者は誰ですかと、私なら気になります。 本人が「そう思うかどうか」はもちろん必要な構成要素ですが、それは「世間一般がどう思うか」である程度修正されるべきだと思います。いかがでしょうか。 === おっしゃる通り「建造物侵入」「住居侵入」は別でしたね。でも、おっしゃるような論理で未必の故意が否定されてしまうのであれば、下記のような例では「建造物侵入」「住居侵入」であっても故意性が否定されます。 例えば都心のワンルームを出張用に借りてて住んでない人なんていくらでもいると思いますが、鍵をポストに入れておいて知り合いに週末泊っていいよ、と案内したところ間違えて隣に入ってしまった、なんてことはあり得ない話じゃないと思います。似たような利用をする人は大勢いるでしょうから、隣も同じように鍵をポストに入れていてもおかしくありません。 === 最近は不動産高騰により地上げ行為が復活しているそうですが、以前より一段と法律的に洗練された手段を用いるので取り締まりが難しいそうです。裏を返せば当局の法令対応力の低下が招いた事態とも言えます。嘆かわしい事です。 === つまり、ご教示頂いたことをもとに考えれば、要は相手の故意性を立証できれば良いのだから、「本来の権利者以外の許諾が存在しない旨の表示でもしておけば、その時点で全ての錯誤は存在しないことになり、結果現行犯逮捕しても問題ない」という事でよろしいのでしょうか? これは無断駐車を一掃するなかなかの名案ではないかと思いますが。

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