• ベストアンサー

飲食店テロ

何故?次から次へと、若者が、 飲食店で、テロ騒動起こすのか? 悪ふざけでは、済まされない行為。 すでに、本名すら 拡散され、加害者の若者や その家族の 未来は、損害賠償などで、 無いかと思いますが? どう思いますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#254639
noname#254639
回答No.5

バカが肥大した自己顕示欲を発散するには、スマホやSNSってちょうどいいんでしょうね。 つまり、バカにスマホやSNSは100年早いって事。

runatickdance
質問者

お礼

なるほど、 バカとハサミは、 使い用、か。 使い方知らないバカが、 自分の犯罪を撮影し、 証拠を 自分で拡散してますからね、笑。

その他の回答 (4)

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2715/12240)
回答No.4

意外に思うでしょうが、いつの時代も多くの人が友達で集まった時とかに盛り上がって、ちょっとやんちゃな事をして、仲間内で笑い合う、なんて事はよくあったと思います。そのやんちゃな事がほんのちょっとやりすぎていて、それも仲間内だけで終わった事が、SNSで仲間内に知らせるようになってしまって、SNSなのに仲間内しか解らない(見ない)と思い込んで投稿する。そして、他人に見られて、拡散されて大問題になっているという感じなんだと思います。 さらに店側にバレる事は滅多にない(またはバレてもその場で謝るとかで済む)事だったのに、SNSで拡散されたので、お咎めなしとか、少しの侘びで済ませては真似されて同じような事をされても困るし、外野が騒いでお店に批判が来る(加害者に優しすぎるとか)のも問題なので、厳しく対処しなければならないという悪循環にはまってしまって、とんでもない大ごとになっているという印象です。 学校とかでSNSの怖さを教えて、使い方を教えないと頭悪い子はまた同じような大問題を起こすと思いますよ。

runatickdance
質問者

お礼

確かに。 ことの重大さを わざわざ、学校で教えなきゃ 行けないのかね、今の若者は? また、 親が、わざわざ、 飲食店でのマナーを 教えなきゃならないのかね、 今の若者は? 共用施設での、 教育しなおさなきゃ、 ならんレベルなのか? すでに ことは重大で、 一つの日本文化が、 変わりましたよね。 回転寿司、特有の 気軽に目で見て選べて、 食べられるシステムが、 破綻しましたね。 こういう若者って、 また、回転寿司を食べにいくのかしら? 自分が原因で、 回転寿司のシステムが変わった 違和感に察する日がくるのか? また、若者が大人になり家庭持ち、 子どもを回転寿司に連れてきたとき、 昔の回転寿司は、こうでは無かったと説明できるのかしら? 以前にもコンビニおでんを 指でつついたり、 する客いたから、 コンビニおでん、システム変わりましたし。 選べて買えるシステムは破綻したし、今はパック詰めしかないし。 二度と、 昔のようなシステムには 戻らなくなることを 認識してない若者が多いのだろうね、 むしろ、仲間内ではしゃぎたいなら、家庭でやるとか、キャンプとかでやればいいのに。 飲食店で、そうなるのは、 普段から、良い悪いの 認識知能が低下しているのだろうね。 やはり、学校は、パソコン教科よりも、道徳の教科をやるべきですね。

回答No.3

#1 続きです #2のeroeroさんが答えてくれました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10498/33018)
回答No.2

やっているのは中学生くらいの子たちですかね。中学生は義務教育だから退学にもならないですし、失うものがないですよね。 私の世代でも中学生のときに、荒れている不良の子たちが非常ベルを押したり、消火器をぶちまけるというようなことをしていました。同じ頃、尾崎豊は「夜の校舎窓ガラス壊して回った」と歌いました。そういうことは全国の中学、高校で起きていました。 いってみればそれと同じことなのでしょうね。消火器をぶちまけるのも、校舎の窓ガラスを壊すのもただの困った迷惑行為で金額は小さいとしても損害賠償請求だってありえることです。ただ、中学生の金銭感覚では100万円の損害賠償も1000万円の損害賠償もあまり実感としては変わらないですよね。 その子がゴリゴリの反抗期で「親にも迷惑をかけてやる」と思っていたらストッパーがないですよね。大人になったら「なんてくだらないことをしていたんだろう?」って思うことですけどね。 またテロの対象(被害者)になっているのはスシローなどです。スシローがどういう店なのかというと、まずは「これ以下の値段の店は存在しない」というレベルの低価格のお店です。低価格のお店というのは飲食店であれ服屋であれどんなジャンルであっても貧乏人が集まる「客層が悪い店」です。 そしてコスト削減のため極限まで自動化されていて、監視の目である店員が少ない。仮に防犯カメラで店内をくまなく撮影していたとしても、それが防止策にはならないですよね。だって当人たちはその一部始終を自ら撮影してSNSにアップしているのですから。 もし見える場所に30代くらいのおじさん店員がいたら、中学生くらいの子ならビビって迷惑行為を実行には移せないと思います。店員もアルバイトばかりで仮にそういう悪ふざけをしている子を見ても止める責任感もないですし、止め方も分かりません。うっかりトラブルになって殴られたり、あるいは「客とトラブルを起こした」でクビにでもなったらたまったものではありません。だったら一部始終を見ていても見て見ぬふりが一番です。 「極限までコストダウンして、極限まで安くすると客層が悪くなってこういうリスクが起きてしまう」というビジネス上の教訓でもあると思います。

runatickdance
質問者

お礼

結局は、 コスト削減をせざるを得なくした 物価高騰に 対して、 物価高騰を目指していた、 安倍晋三や黒田総裁に 原因があるかと思いますね。 社会の縮図で、 スシロー店内が、極めて厳しい 人員数に対する危機管理までも、 コスト削減により、損失を得ない状況で、こういう平和な社会を、 簡単に破壊するバカな若者。 たぶん、2度ともう、 同じ社会には、戻らないかと 思いますよ。 回転寿司は注文したものが、 流れてくるだけ。 各席には監視カメラ3台ぐらい。 下手すると、 入店するときにきちんと 身分証明書など提示しなくては、ならない時代になるかも。 学生なら学生手帳とか。 そういう規則を こういう、バカな若者が 平然と作ってゆくのだよ。 自ら、このバカ若者が 大人になっても、苦しむ社会になるわけだ。 後から、何故?飲食店で身分証明書を提示しなくちゃいけないの?と、 馬鹿若者のその次の世代の子供に 問われるわけさ! このようにして、社会が構成されて ゆくのだよね。 バカのために規制規則が、 作られてゆくのだよ。

回答No.1

加害者に問題ありますが、 被害者側にも問題ありますね。

runatickdance
質問者

お礼

被害者側にも、 問題が!? 。。。。なにかしら。。

関連するQ&A

  • バイトテロ

    職場内の行動を勝手に誰かに配信する事は、拡散されてしまうとは 思わないのでしょうか、行動には責任が伴いますので、多額の損害 賠償を請求される可能性も有り、どこかのガキのように、悪ふざけ などのいいわけは、関係無い気がします、よろしくお願いいたします。

  • スシロー

    加害者の罪は計り知れない。 スシローが阻害賠償を請求するのは、 わかりますよね。 こういう画像を元に、また、 繰り返し真似する若者が いたりするから、 やはり、加害者にはきちんと 損害賠償金を払うべきである。 こういうことをないがしろに、 するから、次から次へと、バカは若者が 真似しますから。 社会の常識を厳しく取り締まることが 大事。 みなさんは、どう思いますが?

  • テロには屈しない?のは何故?

    テロには屈しないというか、交渉しないというか そういうのは何でですか? 争いは次の争いにしかつながらないと思います 本当は強い側が折れてできるだけ譲歩したり譲ったりする と学校では教えられました 国家とテロリストでは国家の方が強いのでは テロリストのテロ行為っていじめられっ子をいじめていると、突然起こりだして捨て身の怒りをぶつけるのと似てる気がします 言いたい事を聞いてみれば結構打ち解けられるのでは お互い殺し合っていたら永遠に続いてしまうと思います 正義の犠牲より平和の方がいいのではないですか? 誰も憎まないし誰も殺さない 未来がいい

  • 不法行為による損害賠償債務の期限について

    不法行為による損害賠償債務は期限の定めのない債務で、被害者が請求をするまでもなく、損害発生の時から履行遅滞となる。 不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間行使しなければ時効消滅。不法行為の時から20年経過しても時効消滅。 と不法行為ではこのようになっています。 質問は、「不法行為による損害賠償債務は期限の定めのない債務」でありながら、賠償請求が「不法行為の時から20年経過しても時効消滅」するなら、結局、債務の期限は20年になると思うのですが、なぜ期限の定めのない債務といっているのでしょうか? それと、「損害および加害者を知ったときから3年間行使しなければ時効消滅」というのは、損害は分かっても、加害者が不明なら時効はカウントされないということで、不法行為の時から20年経過しても加害者が分からなければ、後者の条件が成立して、賠償請求はできなくなる、ということで合っているでしょうか?

  • 十代もしくは二十歳の人に質問。成人式で騒ぐ人達をどう思いますか?

    十代もしくは二十歳の人に質問です。 成人式の中市長を罵倒してみたり悪ふざけたりする若者が、ここ数年の間に増えてニュース沙汰になっていますが、同世代又はこれから成人式を迎える側としてこの騒動についてどう思いますか? 例えば恥じるべき行為か、一生に一度の行事悪ふざけは思い出になるのか、なんでもよいので意見を聞かせてください。

  • 慰謝料や損害賠償

    慰謝料や損害賠償をされてるのに、いつまでも加害者を責め続けるのは大人げない行為ですか? 許せない気持ちがあっても、加害者を責めるのは止めるとか、許せない気持ちも薄れさせなきゃいけないとか 色々アドバイスください。

  • この問題の解き方を教えて下さいm(__)m

    この問題の解き方を教えて下さいm(__)m よろしくお願いします。 平成19年29問目 民法 短答 〔第29問〕(配点:2) 不法行為による損害賠償債権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正 しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか (解答欄は ) 。 ,[No.31] ア. 不法行為による損害賠償債務は,不法行為の時に履行遅滞に陥る。 イ. 交通事故による受傷の当時医学的に通常予想できなかった後遺症が後日生じた場合であって も,後遺症の治療費の損害賠償債権の消滅時効は,被害者又はその法定代理人が当該事故によ る傷害と加害者を知った時から起算される。 ウ. 双方の過失に起因する同一の交通事故によって生じた物的損害についての損害賠償債権相互 間において,いずれの側からも相殺することは許されない。 エ. 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は,遅延損害金債権が発生し た時から10年間行使しないことにより,時効消滅する。 オ. 不法行為による損害賠償債権の20年の期間制限については,加害行為が終了してから相当 の期間が経過した後に損害が発生する場合であっても,加害行為の時から起算される。 1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

  • 殺人事件の損害賠償

    ふと疑問に思ったのですが、殺人事件の加害者は被害者の遺族に対して損害賠償を支払っているのでしょうか。 ネットで調べると、加害者本人より、その家族や捜査を怠った警察に対する損害賠償請求のニュースばかり出るのですが、加害者本人に対する請求というのはないのでしょうか。 テレビで殺人事件の裁判のニュースを見ると、懲役何年、というのはよく見ますが、損害賠償はいくら、というのは見たことがない気がします。 それとも、私の損害賠償に対する認識が間違っているのでしょうか……。 法律については全くの素人ですので、わかりやすくご説明いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 損害賠償の時効について お尋ねします。

    故意(わざと)または過失(不注意)によって他人の権利または、法律上保護される利益を侵害する行為。不法行為を行った者は、その侵害によって生じた損害を賠償しなければならない。なお、不法行為に基づく損害及び加害者を知ったときから3年、行為のときから20年で消滅する。・・・とありますが 私は A との和解で 4年前に賠償の債務を負うことになりました。(3000万円です。) 経緯は省きますが A からは 私が弁護士事務所で賠償の署名を行った日 以後 A は 4年間 一度も請求および催告は無いまま 今日に至っています。 ここで お尋ねします。 A が 加害者(私)を知った時からは 3年は過ぎています。 私の行為は 20年になっていません。    どちらが 時効になるものでしょうか?    ちなみに 最初から わざと とか 不注意 で 結果こうなったものではありません。 A が 私のことを すべて承知しており かつ 契約をかわして行ったのですが A とその妻が 約束を反故して 騒動になってしまい あげく 私の無二の親友にご注進におよび 中をさかれてしまい 私が賠償ということで解決したものですが 私に経済的な問題があり 賠償せず 今日に至っております。 A は 署名日以来 一度も 賠償について 請求・催告を 起こしていませんし 電話も 家にも来たこともありません。 A の 請求権利が 20年間 有効なら 私は 賠償の責任を負うまま 過ごさねばならないでしょうか? もう 65歳ですから たぶん そのまま死ぬでしょうが・・・ 。 どうぞ よろしく お願いいたします。

  • 民法上の正当防衛について

    民法上の正当防衛とは、他人の不法行為に対して自己や第三者の権利あるいは法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をしてしまうことであり、この場合には不法行為による損害賠償の責任を免れる。ただし、この規定は被害者から不法行為者に対して損害賠償を請求することを妨げるものではない。 上記の文章について途中までは理解できるのですが最後のただし書きがよく分からず ??てな感じです>< ただし、この規定は被害者から不法行為者に対して 損害賠償を請求することを妨げるものではない。 とは何を言ってるのでしょうか? 具体的に教えてください、お願いします(m。_。)m