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お互い非がある夫婦

夫婦お互いに暴言をいいあい、暴力しあい、片方が離婚したがり弁護士を雇うが、もう片方は離婚不受理届けを出して離婚したがらない場合、どうなりますか?

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回答No.1

離婚届の不受理申出を行うと、申出日から申出人が取り下げるまでの間、申出人以外の者が提出した離婚届が受理されなくなります。 取り下げることができるのは、申出人本人に限られています。 もし相手を説得しても不受理届を取り下げてくれない場合には、管轄の家庭裁判所で離婚調停・離婚裁判の順に手続きを行うことになるでしょう。 日本における離婚の方法は、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の大きく3つに分かれています。 協議離婚は本人同士の話し合いが合意に至れば離婚となりますが、調停離婚・裁判離婚は家庭裁判所で一連の手続きをすることで離婚成立となります。調停離婚の成立、または裁判離婚の判決が確定した場合、離婚届の提出はあくまでも報告的な役割にとどまります。 離婚調停とは、家庭裁判所で男女2名の調停委員を介して話し合いを行う離婚手続きです。事情を聞いた調停委員が夫婦の一方を説得することもありますが、あくまでも話し合いの場ですから、裁判にように第三者が強制的に結論を出す手続きではありません。 当事者が相手の言い分に納得できず譲歩しない場合には、調停が不成立となり、離婚裁判に移行する可能性があります。なお、調停前置主義というルールがあり、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。必ず離婚調停を行い、不成立になってはじめて離婚裁判を提起することになります。 離婚裁判は、民法が定める以下の5つの法定離婚事由がある場合に限り、提起することができるとされています(民法第770条)。 法定離婚事由は以下の5つです。 ① 配偶者に不貞な行為があったとき ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき ③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき 相手が離婚を拒否している場合に強制的に離婚するためには、この法定離婚事由に該当する証拠(写真・音声録音・動画等)を集めておくことが必要です。 もし法定離婚事由がない場合、相手が一度離婚に合意して離婚届に記入してくれた理由が、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するのかどうかが、離婚が認められる判断材料のひとつとして考慮されます。

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