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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ドライバーの改善基準 労基法)

ドライバーの労基法改善基準とは?

このQ&Aのポイント
  • ドライバーの2024年問題について、労基法や36協定の特別条項について知りたい。
  • 36協定の特別条項を締結することで、年間960時間以内の労働時間に納めれば時間外労働は発生しない。しかし、法定労働時間や休憩・休日の適用はどうなるのか疑問。
  • 労基法と実務に詳しい方、ドライバーの労働条件について教えていただきたい。

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  • toka
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回答No.2

③休憩時間、④休日  労基法上はその通りですが、ドライバーの場合は更に「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(通称:改善基準)というものがあり、 ・拘束時間(労働時間+休憩時間)は原則1日13時間が限度(間に継続した8時間の休息を挟む場合、週2回まで15時間以上16時間以内の勤務ができる ・連続して4時間運転したら、30分の運転中断を挟むこと ・1日あたりの運転時間は、2日間平均で9時間/日が限度 ・休日は「休息期間+連続した24時間」(A)である。休息期間は原則8時間だが、(A)の時間はいかなる場合でも30時間を下回ってはならない。 詳細は↓を。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000510277.pdf

mongi369
質問者

お礼

とても詳しいご回答、ありがとうございました。感謝申し上げます。

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  • toka
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回答No.1

①月の所定労働時間を170時間とした場合でも、それを日ごとに割り振り、日ごとに所定労働時間を定めておく勤怠管理が必要です。(この割り振りは当該月の最中任意に変えることはできない)  その上で、 ・所定労働時間が8時間以内の日は8時間(法定労働時間)を超えれば時間外になる ・所定労働時間が8時間以上の日はその所定労働時間を超えれば時間外になる ②いま現在月45時間、年360時間以内で抑えられているなら良いですが、そうでなければ特別条項付き36協定の締結が必須になります。

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