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種の保存法について。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、いわゆる「種の保存法」についてです。 「種の保存法」とは、野生の種のことではないのでしょうか。 販売店や好事家が持っている植物の増殖品や、人工的に交配して作り出したものも、対象なのでしょうか。 法令検索で法律を少し読んでみたのですが、よくわかりません。

  • 10-9
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  • ryuzin
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回答No.1

>「種の保存法」とは、野生の種のことではないのでしょうか。 >販売店や好事家が持っている植物の増殖品や、人工的に交配して作り出したものも、対象なのでしょうか。 出来れば両方しますでしょうし、物によっては交配したものを残しておいてある筈です。食べ物にする植物はいわゆる原種とでも呼べるべき物は既に絶滅しているか、これじゃないか?と思わる物までしか辿れない物もあると思いますので。掛け合わせで言えば、これからかけ合わせていけば再現出来るよ。な意味での原種を残す場合もあるとは思います(貯蔵場所の容量にも限りはあるので下手すると国単位で基準がバラバラな可能性も)。

10-9
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 ちょっと質問が適切ではなかったようです。 ヤフオク!を利用していましたが、なぜか急に「種の保存法」を理由に出品できなくなりました。 当方の取り扱っているものが、「寒蘭」「えびね」「ホトトギス」「カノコユリ」等です。 ほとんどが、環境省のレッドデータブックに掲載されておりました。 ですが、全て増殖(株分けや種まきなどで増やしたもの)・人工交配を行い、無菌培養で育てたもの(寒蘭)です。 盗掘したものを出品しているわけではありません。当たり前ですが。 ヤフオク!はこの際どうでもよいです。 法解釈として、販売できないのか、ということです。 法のタイトルからして、「絶滅のおそれのある野生動植物」となっているのに、だめなのかなぁ、と。 死活問題なんですが。廃業の危機です。 特別な許可が必要など、でしょうか。 引き続き回答お待ちしております。

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