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相続した土地が市道だった。何で市は無償で使ってるの?

ooiooの回答

  • ooioo
  • ベストアンサー率28% (21/75)
回答No.2

残念ながら民法によると、役所には対抗できそうにありません。 土地の利用について、役所の方で地上権を登記してあれば最初から地主が認めていることになります。そうで無い場合でも、一定の期間使用していれば地上権の取得時効が成立します。 民法の該当する部分を記します。 第163条 所有権以外ノ財産権ヲ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ平穏且公然ニ行使スル者ハ前条ノ区別ニ従ヒ20年又ハ10年ノ後権利ヲ取得ス

manby
質問者

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ありがとうございます。

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