• ベストアンサー

相続した土地が市道だった。何で市は無償で使ってるの?

sarujiesittakaの回答

回答No.5

道路法(昭和27年法律第180号)第4条は、下記のとおりとなっています。 (私権の制限) 第四条  道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。 つまり、市町村道・都道府県道・国道は、その敷地に「私有地」が存在していることを想定して、法律は制定されています。 そのようになった過程はさまざまのようです。 軍隊が徴用した。 買収が行われたが、未登記であった。 地元の村の所有で、所有者が当時の地元の区長・会長等でありながら、次の区長等に所有権移転を行わなかった。 等々、「道路内民地」の存在については、「市町村・都道府県・国」に一方的な責任があるとは言い難いようです。 であるなら、その道路内民地の存在を容認して、「私見の制限」で対応していこうとするのが、政府の考えのようです。 あなたのお父さん、おじいさん、もう一代前等の時代に道路内民地が発生してきたと思われますが、あなたのお父さんも、それをあまり取り上げなかった思われます。 その事について、あなた自身が知らずに、調べて分かったことですから。 その、あなたのお父さんの意思をくみ取って、静かにして、いればいかがでしょうか? お父さんが死亡し、相続問題が発生し、その「遺産」をお金にしたいと考えるのは、あまりにも「さもしく」ないですか。 お父さんの意思を継ぎ、黙って見守る態度も、遺産を引き継ぐことだと考えます。

manby
質問者

お礼

大変参考になりました。 質問の言葉が不十分でしたが、換金目的ではありません。 父が知らなかったことをいいことに、市が不当な扱いを行っていなかったかを確認したかったのです。 法的な背景が明確になればよろこんで寄付します。

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