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相続した土地が市道だった。何で市は無償で使ってるの?

noname#8709の回答

noname#8709
noname#8709
回答No.3

発想が逆かもしれないよ。 建築基準法によって、建物を建築するには原則として4m以上の道路に2m以上接しなければならないと規定されている。 詳細な規定は建築基準法42条以下 ところで、田などであった場所を造成したり、昔の集落内なで造成したりする場合には、上記基準を満たすために「道路」と認定できる「通路」を確保しなければならないこととなる。 このとき田を造成したようなところでは道路部分にあたる通路を市などに譲渡せず、宅地部分の所有者に購入させている場合がよくある。 また、狭い通路しかなかった集落内では、両側の土地の所有者が自己所有地を提供した形として4mの幅員を確保しているところもある。 これらは「私有地所有者の都合」によって「道路」と認定してもらうために通路を作成したものであり、本来私有地所有者が管理すべきものとなる。 市などは道路として公共に供していると認められるために「非課税」扱いを行い、また、市などに管理を委託されている場合には市道として管理し修復工事なども行っている。 ある意味市などがサービスしているという見方ができる。 それを「買い取れ」と請求するのは、筋が通らない話となる。 自分の都合で通路を開設し、それを道路として認定してもらい、非課税扱いし、管理までしてもらっている、ということである。 近年の開発事例では、あらかじめ開発業者が市への寄付を前提として「一定の条件を満たした道路(幅員・側溝整備など)」として造成し、造成完了後すみやかに市などに寄付するようになっている。 昔の開発などではこの整備が不十分であるため、市は条件が満たされないとして寄付を受け付けない。 変な状態で移管を受けると後の整備が大変になるいうのも理由の一つ。 >市道として使うからには 市に管理してもらっている。 >人の土地を無償で使っておきながら 道路として認定してもらうために公共の用に「自分から提供している」。 現場を見ておりませんので、どのような事情がそこにあったのかまではわかりませんが、上記をお読み頂いた上で、自分の土地がどのような状況になっているのかを今一度ご確認下さい。 なお、市が買い取らないのであれば「私有地として使用し、道路として使わせない」というような行為に出た場合、状況によっては道路認定が取り消されて建物が建築できなくなることもありますし、裁判を逆に起こされて敗訴する場合もあります。 なお、公務員ではありませんし、市などの肩を持つつもりもありません。 「法律カテゴリーにおける回答」として、書いているだけですので、その旨ご了承下さい。 感情的にならずに冷静に検討してみることも必要ではないでしょうか。

manby
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

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