運輸物流会社の存在制限と不動産金融コンサルタント事務所への変更

このQ&Aのポイント
  • 物流会社が存在してはいけない市街地エリアが存在するのか、その法的根拠とは?
  • 船主会社が数年間不動産金融コンサルタント事務所として存在しているが、騒ぎになることはないのか?
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運輸物流会社が存在してはならないエリアがある?

地方船主のもとで働いています。 事務所が少し前に市街地へ移転したのですが、もう半年以上会社の看板を出さないので、その理由を社長に聞いたところ、 「このエリアは実は運輸物流関連会社は存在してはならないエリアだ。だから今わが社は不動産金融コンサルタント事務所として存在しているし、登記もそうしている。数年経ったら登記を変更して船会社として看板を取り付ける予定だ」 と言っていました。 1. 物流会社が存在してはいけない市街地エリアというものが存在するのでしょうか?その法的根拠みたいなものがあるのでしょうか?トラックを持つ運送会社みたいな荒くれドライバーが近所をうろうろするのが嫌でそんなルールになっていたりするものでしょうか? (この土地は、元はチェーンの飲食店だったそうです) 2. 船主会社が数年不動産金融コンサルタント事務所として存在していて、数年経過してさえいればその土地に堂々と存在しても構わないものなのでしょうか?数年経過したら、「よくも地域を騙したな!」なんて騒ぎにならないものなのでしょうか? (例えば土地購入の際に誰かを騙していないのでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5078/13272)
回答No.2

以下の用途地域に指定されているエリアは運送業の営業所を開設する許可が下りません。 「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」 以下の用途地域に指定されているエリアの場合は営業所の床面積に制限があります。 「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」 また「市街化調整区域」も原則として運送業の営業所を開設出来ません。

Don-Ryu
質問者

お礼

ありがとうございます。 で、あれば、「数年後に登記を変更して」も結局NGですよね。 ちょっと調べてみます。

Don-Ryu
質問者

補足

船主業=運送業 かな? きっとグレーゾーンですよね。 これも調べてみます。

その他の回答 (1)

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.1

・市街化調整区域 人が住むための住宅や商業施設などを建築することは原則認められていないエリア

Don-Ryu
質問者

お礼

ありがとうございます。 うーん、この場合は違うかなあ、と思います。元々チェーンの飲食店の跡地ですので。 何か地元の暗黙の了解レベルの何か?とは思うんですが。

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