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取得時効が完成して、登記をするには

取得時効が完成して、登記をするには 土地を22年間占有して、取得時効が完成した場合に、登記をするまでのプロセスはどうなるか教えていただきたいのですが。 裁判所への申立が必要なのでしょうか。  市街化調整区域の土地で、1985年ころからのバブルのころ不動産会社が区画割りをして売り出した土地で、20区画のうちのひとつです。 地目は山林となっていますが、畑にして使っています。 私自身も1区画を購入し、隣の区画が放置されていたので、22年前から野菜を植えています。 登記簿から所有者の名前、住所は分かります。この22年間、会ったことはありません。 

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  • ベストアンサー
  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.6

20年間占有してきたので、所有権を時効取得したとします。 時効取得でも対抗要件は登記です。第三者が所有者からこの土地を買って所有権移転登記をすると、第三者は、相談者に勝ち、相談者の時効取得は否定されます。 これを防止するための措置が必要です。 取得時効を主張する際には、事前に、弁護士に依頼し、裁判所において土地の所有者を相手に、土地の処分禁止の仮処分決定を得て登記することが必要です。仮処分の登記ができてから、土地所有者と交渉するなり、土地所有者を相手に裁判するすればよいです。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2totijiko-2.html
micronpen
質問者

お礼

ありがとうございました。 少し道が見えてきたような気がします。

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その他の回答 (5)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

#4追加 時効が認められれば 占有したときに所有権が移る とされています。  22年前に所有権が移る。民法144条参照

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

時効制度を全然理解していない人が回答している。 でたらめです。

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

自己の所有を目的として土地を占有していましたが、土地での農作物は土地所有者のものですから、売買代金は土地所有者に返還する義務があります。 自己の所有を目的として占有してましたから、刑事としては不動産奪取罪の要件をそなえており、農作物を勝手に処分したのは横領罪に該当します。 あなたが動けばこうしたことが表面化いたします。 所有者は固定資産税を払っていながらほっておくというのは、土地に価値がないからでしょうか。 売れる土地なら既に第三者に売却されているはずです。 危険をおかして所有権を取得する価値があるのでしょうか。 また、所有権を取得できるか否かは裁判所の判断です。 取得時効が完成してとありますが、裁判で時効を主張出来る状態になったということだけです。 その訴えを出せば、反訴並びに刑事問題であなたを攻めるでしょう。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

素人には無理でしょう。弁護士でも難しいでしょうね。 占有期間の証明はどう考えているのでしょうかね。住んでいるのであれば住民票などでも確認できますし、近隣でのお付き合いなどから証人も依頼可能かもしれません。 畑の利用では、いつ頃からなのか証明が難しいでしょうね。 登記簿の所有者欄は、参考程度です。 住所が変わっていても登記変更しない人も多いですし、すでに亡くなられている可能性もあります。亡くなられているような場合には、相続人を特定して、相続人がすぐに登記をしなければ、相続人全員を相手に争うことになるでしょうね。 取得時効の完成には、所有者の了承か裁判での判決でしょうね。多くの人が前者を認めないでしょう。いくら管理を怠ったからといっても、土地という限りあるもので高価な者を他人へどうぞとは行かないでしょうからね。そうすれば、どちらかが折れるまでの話し合いをするか裁判でしょうね。 どのような判断がされるかはわかりませんが、所有者側にとっては固定資産税負担などをしているでしょうからね。権利を主張しすぎて、所有者などが近隣の場合には、うわさが流れますよ。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

通常は連絡して、登記を依頼するが、断られる。 そもそも、登記簿上の住所にいないことのほうが多い。 裁判で登記する。 弁護士・司法書士でなければ、住所をつかめない。 あるいは、50万円支払って、探偵につきとめてもらうか。 それだけ費用をかけて、登記名義を得る必要があるのか疑問。

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