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インスタントジョンソンじゃいさんが破産した件につい

競馬で6400万円を的中させたとか、それで税務署職員が来て徴収される納税額が多すぎて破産したとこのこですが、ハズレ馬券は経費にならないとか。これって、個人の財布で競馬をやっていたのではなく事業主として競馬をやっていたということですか?だとしたら税金取られるの当たり前だと思うのですが、これって考え方としては大金を的中させたから税務署が来たというか大金を的中させたことにより脱税がバレたようなものではないのですか? 個人の財布で競馬をやっても税金ってかかるものなのですか? どなたか解説お願いします。

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回答No.4

No.3です。 じゃい氏は仕事での馬券予想が多くなったことで、馬券関連の収支を「雑所得」で申告していたそうで、経費として算入していたハズレ馬券分が経費として認められなかった結果の課税だった模様。 ※No.1・No.2の方はそれを踏まえた上での回答でしたね…。大変失礼しました。 改めて質問者様の質問に対する回答ですが、 まずじゃい氏の件から。 ・個人の財布ではなく「仕事」として馬券を購入していた ・なので馬券購入分は「経費」として申告していた ・高額配当を的中した結果、ハズレ馬券分が経費として認められなかったため、改めて課税。その税額が破産クラスの高額だった ・「個人の財布」で競馬をやっても、的中分に対しては税金がかかる。 ・↑その場合は扱いが「一時所得」となり、50万円までは非課税。 ・1年競馬をやっていればトータル的中分で50万円を超える場合がほとんど。ただし、それをしっかり申告している人は少ない ・WIN5や3連単などを即PATなどで購入→的中で、一撃50万円以上の払い戻しを受けた場合は一時所得を申告して税を払った方が絶対にいい(払ってないことが発覚した場合は追徴課税を取られる可能性大) こんなところでしょうか。偉そうに書いてますが、記事に書いてあることをなぞっただけですね(苦笑。

mondaysaikensa
質問者

お礼

なるほど! 私が1番知りたかったのは、個人として買ったのかどうかです。仕事として馬券を購入していたのですね!仕事としての購入だから経費で処理できると思ってたところにじゃいさんと税務署との乖離があったのかもしれないですね。

その他の回答 (3)

回答No.3

ちゃんとした税額の計算をした記事がヤフーに出てましたので参考まで。 じゃいが説明している例をもとに考えると、一時所得は=1億5000万円-50万円=149,500,000円、課税所得金額は一時所得の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算するため、所得控除や税額控除なく一時所得しかないとすると、課税所得金額は74,750,000円になります。 所得税は74,750,000円×45%-4,796,000円=28,841,500円になります。 住民税は74,750,000円×10%+5,000円(均等割)=7,480,000円になります。 一時所得しかないとすると、合計税額は36,321,500円になります。 あくまで単純計算ですが、勝った5000万円が丸々税金で持っていかれるわけではないけど、1400万円弱しか手元に残らない、ということにはなりますね」 >元記事 ttps://news.yahoo.co.jp/articles/e2cce4c858b19aecf744cfc835415795a2cab14b じゃい氏のように何度も競馬で高額的中をされていて、なおかつ名の知れた芸能人であれば、的中時に一時所得の申告と納税は済ませているはず。 なのになぜ、こうやって税務署が来て税金を取られてしまったのか。 実はこれまでの的中時に申告してなかった? それとも、じゃい氏と税務署で税区分の見解が違っていた?(雑所得or一時所得) 詳細が見えないので推測になってしまい、申し訳ないです。   

mondaysaikensa
質問者

お礼

これまでの馬券購入が経費とみなされるかどうかがからんでそうですね。回答ありがとうございます。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2714/12238)
回答No.2

>個人の財布で競馬をやっても税金ってかかるものなのですか? はい、かかります。1つの予想をして、お金を賭けて、的中させると、そこに税金がかかります。賭けた金額が経費になり、儲け分20万円まで控除されます。外れ馬券が経費にならない、ってのは全く別のレースでの予想に関して、です。それはいわゆる別の考えで予想を組み立てて、購入しているから、的中に連動していないとみなされているからですね。 過去に予想ソフトを利用して、一定の考えのもとに馬券購入を繰り返して、儲けた場合には外れた馬券が全て経費になるとされた事もあります。 そして、これは個人だから成り立っているのです。法人としてギャンブルできるかどうかは解らない(おそらくできない)ですが、もしできたら、法人としての税制で取り締まられると思いますので。

mondaysaikensa
質問者

お礼

個人でも一定の額を超えるともうそれは課税対象なのですね。回答ありがとうございます。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10485/32980)
回答No.1

>個人の財布で競馬をやっても税金ってかかるものなのですか? はい。雑所得が20万円を超えたら、確定申告の義務があります。 彼は芸人さんですから、本来確定申告をしている「はず」です。ただ芸人さんなので、きちんと税金対策なんてしていなかったんじゃないですかね。 だから6400万円の雑所得に対してドカンとそのまま税金がかけられたんじゃないでしょうか。4000万円以上の雑所得の税金は45%なので、単純計算で2880万円の納税を求められたということになりますね。 彼は芸人さんなので、上手に「節税」すれば納税額は半分以下になったと思うのですが、そういうことにチマチマしているのは芸人のイメージではないですよね。

mondaysaikensa
質問者

お礼

恐ろしいほど税金で持っていかれるのですね!回答ありがとうございます。

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