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誤納車にコーティング

nakajima244の回答

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回答No.6

私は質問者さんに落ち度があったとは思えませんが… 4WD車など運転席に座ればわかるとか、見ただけでわかると言う意見もありましたが、そんなことは無いと思います。 フルタイム4WDの車など駆動方式の切り替えスイッチなどありませんし、パートタイム式のものであってもそのようなスイッチが無いものもあります。 私はフルタイム4WDの車を何台か乗っていましたが、そんなスイッチはありませんでした。 つまり運転席に座っても、これがFFなのかFRなのか4WDなのかはわかりません。 走り出せばわかると言う意見もあるかもしれませんが、普通の速度で、普通にカーブを曲がっていても駆動方式などわからないと思います。 雨天時で少しスピードを出してキツいコーナーを曲がったらわかると思いますが、試乗ではまずわからないでしょう。 私の友人(女性)ですが、数年前に某大手中古車店で登録済み未使用車を購入した時の話です。 彼女はあまり車の運転が得意では無いことから安全装備の充実した車両を探していて、目ぼしい車両があったので営業担当者に希望する安全装備が全てあるのかをメールで確認したそうです。 その結果自分が希望する安全装備が揃っているとの回答だったのでその車両を購入しました。 念願の車両が納車され、さっそくドライブに行ったのですが少し違和感を感じたそうです。 それはブラインドスポットモニターの表示が点灯しないと言うものでした。 初めは初期設定がされていないから表示されていないものだと思ったらしいのですが、説明書を見てもそのような設定項目が出てこないとのことで、私に連絡をしてきました。 (彼女の友人の中では私が車には詳しい方だと思ったからです) 後日私もその車両を実際に見て、設定を試みようとしたのですが、彼女の言う通り設定する項目が現れませんでした。 その後も色々と調べた結果、結論としてはその車両にはブラインドスポットモニターを始め、その他彼女が希望していた安全装備がそもそも無いことが判明しました。 尚、車両購入時の契約書(注文書)を確認しても安全装備等詳しいことは記載されておらず、車両明細での記載事項は車両メーカー、車種名、グレード、車台番号、車体色、型式、排気量、シフトの種類、駆動方式、走行距離や車検時期でした。 (その時の契約書をスマホで撮影したものがデータとして残っていました) ですがこれではどのようなメーカーオプションだったかまではわからないと思いました。 (備考欄などにも記載はありませんでした) これでは当初希望していた内容とは違うと言う事で担当者に連絡を入れたところ、相手も間違いであったことを認め、時間は掛かるかもしれないが希望する車両(希望する安全装備で登録済み未使用車)を全国から探して納車すると約束してくれました。 また購入時にオプションとしてお願いしていたガラスコーティングも、新たに納車される車両に施工するとのことで話はまとまりました。 彼女が初めに契約した車両はミドルグレードのものでしたが、そのグレードで希望する安全装備は限定モデルには装備されてはいましたが、ノーマルの状態では無いようで、最終的にトップグレードの車両を販売店が用意したようです。 今回の場合は販売店が4WD車として表示されていたものを購入した訳ですよね。 それが納車されてみたら2WD車だったと言うことは完全に販売店側に瑕疵があると言うことになります。 質問者さんは4WD車を購入する契約を結んだのであって、2WD車を納車した時点で債務不履行では無いでしょうか。 よって車両代金の全額返金は当然のこと、その車両に対しての追加費用であるコーティング代に関しても返金されるべきことだと思います。 ただ、一つ確認ですが契約書(発注書、注文書)には車両の仕様など記載されておりましたか? もし契約書に駆動方式に関して何も記載が無い場合でも、例えばグレード名などで4WDであることが証明できる場合もあります。 契約書に駆動方式が記載されていなくても、購入前にインターネット上や情報誌などに駆動方式が表示されていても、それが証明にはなるはずです。 ですがこれらの証明ができない場合は泣き寝入りするしか無いかもしれません。 私の友人のケースでは、メールに書かれていた内容そのものが証明となったので完全に販売店の落ち度であることがわかり、その結果販売店が損失を出しても(ミドルグレードからトップグレードへの交換)希望する装備のある車両を最終的には納車してもらえましたが、何も証明するものが無ければ「言った言わない」の水掛論になっていた可能性も十分あります。 もし4WD車と言う契約書で無かった場合で販売店が全額返金してくれたのであればまだ誠意はあるので、オプションのコーティング代の返金は諦めるしか無いのかもしれません。 4WD車だとわかる契約書であった場合、コーディング代の返金請求は妥当と思われます。 とりあえず消費生活センターや国民生活センターなどに相談された方が良いアドバイスをいただけると思いますよ。 もしくは各法律事務所がサービスでやっている無料相談に電話してみるか。

yt816
質問者

補足

回答ありがとうございました 大きな大きな中古車屋さんとの契約書にはハッキリと日産〇〇の4WD S と明示されています。 このため購入費用は全額戻りました。 買って1週間後にコーティングを予約し、その3日後にコーティングをした直後に、何気に下回りを覗きこんで判明した次第です。 消費生活センターからもコーティング代の補償は可能と助言いただき、店長に請求しても知らぬ存ぜぬです。 気分が悪く、もう、この大きな大きな中古車と関わりたくありません。 同意してくれる人がいることが分かっただけではヨシとします。

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