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公正証書の遺言について

親戚が亡くなり、公正証書の遺言を残したということで相続人で公証役場に行くことになりました。 システムがいまいちよくわかってないのですが、 ・公正証書遺言は原本・正本・謄本がある(正本・謄本はいずれもコピー) ・原本は厳重に保管されており、遺言者以外は何人たりとも持ち帰ったり書き換えたりはできない ・相続人が持ち帰れるのはコピー(正本・謄本)であり、正本のみ法的実行力を持つ 以上の理解でよろしいでしょうか?

  • 相続
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みんなの回答

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (767/2786)
回答No.2

https://www.kamiookalaw.com/?blog=blog-2550 原本  公正証書遺言の原本とは、遺言者ご本人、証人2名、公証人がそれぞれ署名・押印したものです。  この原本は、公証役場に長い間保管され、遺言者ご本人には渡されません。 正本  原本と同じ効力をもつものとして交付される写しを、「正本」といいます。  遺産を受け取る方に渡しておけば、そのまま正本を使って手続をすることができるので便利です。遺言書の中で遺言執行者を指定している場合は、その執行者には正本を渡しておくといいでしょう。 謄本  「謄本」は、正本と同様、原本の写しなのですが、正本のような、原本と同じ効力はありません。 金融機関や法務局での手続の際には、謄本では受け付けてくれません。  ただ、謄本を見ることによって、遺言書の内容や遺言書が存在することを知ることができます。  例えば、「正本を執行者に渡したが、執行者が本当にそのとおりに執行してくれるか不安」などという場合は、執行者以外の方にも念のため謄本を渡しておき、「執行者がこのとおり執行するか確認してほしい」とお願いしておくと安心です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.1

おおむねそのような理解でよいです。 ただし原本は遺言者であっても持ち帰れません。

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