• 締切済み

雇用契約書と実労働時間との相違について

現在、採用可否の結果待ちの会社があります。 求人は、9時から18時(休憩1時間)の実働8時間×週5日=1週間あたりの労働時間は40時間なのですが、面接時に担当者より 「契約書上は週30時間」となるが問題ないかとの確認がありました。 今までそういう契約で勤務した経験がなく、その際は「はい」と回答してしまったのですが、面接後なんとなく違和感を感じたため色々調べてみたのですが、違法ではないのか?労働者側のメリット・デメリットが分からないためモヤモヤしています。 担当者より、GWや年末年始などの休日が多い月の場合に実際の勤務と差がでるため…といった理由の説明がありましたが、いまいち納得できません。 もし内定がもらえれば入社したいのですが、予測されている労働時間より短い時間で契約を結んでも問題ないでしょうか?

みんなの回答

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17645/29468)
回答No.4

こんにちは 多分、契約上問題にならないように 伏線貼っているのだと思います。 本来であれば、その部分に別の文言を付け加えてもらったほうが いいとは思います。 >雇用契約書で定めた勤務時間より短くなるのは違法 労働基準法15条の2項では、「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」と定めています。 そのため、会社の都合でパートタイム労働者と雇用契約書で定めている勤務時間より短くすることは、原則認められません。やむを得ない事情で、勤務時間が少なくなってしまった場合、休業手当として平均賃金の6割を支払う必要があります。 https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/employmentcontract_worktime/

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (767/2786)
回答No.3

>予測されている労働時間より短い時間で契約を結んでも問題ないでしょうか? 募集要項は一例であり雇用契約を保証するものではない。 作業員として募集したが、応募者の知識、面接の受け答えから製品開発をする技術者として採用する事もあります。 募集要項と異なる雇用契約でも良いと考えるなら入社すればよいし、それは困るいやだと思うなら雇用契約を拒否すればよい、採用を辞退すればよい

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.2

>「契約書上は週30時間」となるが問題ないかとの確認がありました。 正社員の募集ですか? 契約社員の募集ですか? それとも派遣? フルタイムではなく6時間勤務のパートの募集だったのではないですか?それとも面接官の勘違いかな? フルタイムと6時間勤務とでは給与に差が出ますので要確認お願いします。 最悪はフルタイムのパートということで働かせてもらったら! パートで賞与が出るのかはわかりませんがw

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

契約書上は例えば7時間であっても、8時間を超えるまでは残業手当がつかないというところはあります。つまり、普段はだいたい7時間までに終わる仕事だが、実際の給料は8時間分支払うので、8時間を超えるまでは残業手当を出さないという意味なのです。それで納得できれば契約すればいいし、そうでないならやめておくべきでしょう。

bonbon28
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今回の求人は、以下の条件で募集されています。 ①時給制 ②契約社員(3か月更新) ③勤務時間は9-18時 ④土日・祝日休み 残業代は、1分から支給されるようです。 この条件下で、週30時間として契約書を交わすメリット・デメリットを改めて教えていただけますでしょうか。 何度も申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

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