MUNAgata の回答履歴

全149件中141~149件表示
  • 契約書の内容、解釈の仕方(超長文)

    いつもお世話になります。 今月末で賃貸マンション(2年9ヶ月、2DK)を退去することになりました。 入居時は礼金20万、敷金0円でしたので、修繕費は実費で払わなければなりません。 修繕費は高く取られるだろうとビビりながら検索したり契約書を確認したりしていますが、よくわからなくなってきました。 契約書には、 「第6条(礼金契約の時) (1)(2)省略 (3)乙は、この契約が終了したときは、地帯なく目的物件を乙の費用でこの契約提携時点の原状に復し、甲に明け渡す。但し、日常生活による自然損傷および損耗は除く。」 「第20条(修理) (1)目的物件が乙の責任に帰さない損耗によりその使用に支障を生じたときは、甲がその修理の義務を負う。 (2)乙の責任に基づく事由により目的物件が損傷、毀損したときは、乙がその修理の義務を負う。この場合乙は甲の指定業者で甲の指示によりこれを修理するか、或いは、これによって生じた損害を甲に賠償する。 (3)明け渡し時に発見した損害および契約違反による損害についても、乙は甲にその損害を賠償するものとする。 (4)省略 (5)乙の入居中における目的物件の下記の修理、補修、取替、調整、張替、紛失などに要する費用は乙の負担とする。壁、天井、床、畳、間仕切り、外回り道具、洗面所廻り、便所廻り、風呂廻り、玄関廻り、台所廻り、電気設備、給湯器、給排水、ガス設備、冷暖房機、鍵、カード類、ポスト類、備品、その他の付属設備。 (6)省略」 とあります。 特約事項には修繕費については書かれていません。 退去時にはこちらの過失による傷や痛みだけ費用を払うという解釈でいいのでしょうか? 子どもが落書きした壁紙と破いた襖、机と壁がすれて敗れた壁紙、枠から外れた網戸は納得しています。 壁紙は落書きや傷ができた部屋の全部の張替え費用を負担するのでしょうか? 契約提携時点の原状に復す、日常生活による自然損傷および損耗は除く、というのはどのようにすればよいのでしょうか?

  • 競売物件からの退去希望時に新契約を迫られています。

    競売物件に住み続けていましたが、先日新しい管理会社より 再契約を求められたおりに、退去することにしました。 再契約のお断りと退去することを伝えたところ、 今まで住んでいたことと退去する手続き上、 一旦賃貸契約を結ぶ必要あると契約書の作成を 迫られております。 何か別の意図がありそうで不安です。 できれば契約書は作成したくありませんが 退去するのに契約する必要があるのでしょうか? 状況としまして (1)2年程前に大家破産→競売 (2)今年1月に新大家、管理会社決定(承継通告と新契約の作成を示唆) (3)6/8に新契約が届く(契約開始日は6/1なのに事前通告なし) (4)管理会社に対して契約の拒否と退去を連絡 (5)管理会社より退去は了承するが、契約書は書いていただくとのこと 急遽調べたのですが、大家に退去を迫られるケースはあるのに こういったケースは見つける事ができませんでした。 ご存知の方、何卒宜しくご指導ください。

  • 退去時の畳の張替えは

    現在賃貸マンションに住んでいます。 先日、不注意で消臭剤をこぼしてしまいました。 気付くのが遅れたことと、色が濃い液体だったこともあり、 畳に5×15cmほどのシミが1箇所ついてしまいました。 いくつか対処法を試してみたのですが若干薄まった程度です。 私に否があるのは明らかなので覚悟はしているのですが、 例えば張替えなどの場合、畳はその1畳のみで済むのでしょうか? それともすべて(6畳間です)換える責任があるのでしょうか。 費用の目安なども御存知のかたがいましたら教えて頂けると助かります。 引越しを考えているのはしばらく先なのですが、 いずれかかるだろう費用にしても想像がつかず、とても不安です。 元々畳にはへこみや変色が見られ、入居時から新品ではないようです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 修繕費

    今度、賃貸マンション(1K)を退去するのですが、 入居時(6年前)は部屋のじゅうたんが新品でした。 現在は全体的に汚れはありますが、特に電子レンジ周りなどは、 少し汚れが目立ちます。 シミも点々と散在してます。 契約書の特約事項には、 1、室内クリーニングの費用は乙の負担とする。 2、リフォーム等は甲乙折半とする。 3、器物損壊等修繕費は乙の負担とする。 「1」に関し、前住人のクリーニング代の見積もりを見ると、 敷金とうまく相殺するような見積もりになっており、 じゅうたんも張替えをしております。 そこで質問です。 ・じゅうたんの張替えまでは、「一般生活上のやむを得ない汚れ」として扱い、こちらの負担でする必要はないのでは? ・するにしても、部分的な(例えば、特に汚れている部分) だけの負担でいいのでは? ・全面的にやるとしても、「2」の条項に従い、折半では? という質問です。 このままだと、敷金が全額取られてしまう可能性もあるため、 ご回答お願いします。

  • 支払ったクリーニング代は取り戻せないですか?

    3ヶ月前に大手不動産会社が管理するマンションを退去しました。地域は横浜で36平米の新築1Kに3年住みました。 特によごしたところもなく、査定業者が来て部屋を見回し、クリーニング代を6万円弱請求されて敷金と相殺されて1ヵ月後に返還されました。 が、このサイトを見ていると「クリーニング代は支払わなくてもよい」という回答が多いことに驚きました。 クリーニング代を請求されたときにサインをしてしまったのですが、もう返還してもらうことは不可能でしょうか? 以下は解約借室引渡書に書いてあることです。 「当物件の解約に際しまして賃貸契約書第11条に則り、居室内を原状に復するに当たり、私共にて修理、修繕すべきものにつきましては、見積書(クリーニング費用)通り承諾し、内装工事を発注します」 しかし賃貸契約書の第11条は別のことが書いてあって実際には第16条が「明け渡し、原状回復」の事項でした。そこには、 「本件契約が終了したとき、乙(私)は本件物件を乙の責任と負担において、原状に復して甲(管理会社)に明け渡すこととともに、甲に対し、立退き料その他名目の如何を問わず、一切の金銭を請求しない」 「本件物件の明け渡し時の汚損・破損などの修繕及びクリーニング等の費用は乙の負担とし、甲はこれを敷金で相殺することができる」 とあります。こういう契約内容は有効でクリーニング代を返還してもらう(訴訟でも内容証明でも)ことはもはや不可能なのでしょうか? また、こういう訴訟を起こすと今後不動産業界にブラックリストとして私の名が記録されるのでしょうか?

  • 敷金返還

    以前、質問させていただきましたが、本日立会いをしてきましたので結果のご報告と再度の質問をさせてください。以前の質問URLはこちらですのでよろしければ御覧下さい。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2497790.html 契約書には以下のようにあります。 〔退去時の室内修繕規定〕 賃借人は通常、内装損耗費を除くその他の損耗費については負担いたしません。その代わりに本契約では全損耗費の一部である内装損耗費を特約事項として設け、賃借人に負担していただくよう定めました。 乙は本物件に入居することにより発生する汚損、破損等の修繕費用を負担する。またハウスクリーニング、フローリングの洗い、畳の張替え、ふすま、障子の張替えは乙の負担によって必ず行うこととする。 今日立会いの際に出た見積もりは、 クリーニング 3万5千円 テレビやパソコンのあった場所の黒ずみ 8千円 床がカーペットだったのですが、普通にベッドやテーブルを置いていた脚のところのへこみで4万ちょっと 合計8万強の請求になりそうだと言われました。 でも、立会いに来た人も管理会社の人間ではなく委託の人間のようで、あとあと管理会社と直接話し合ってくださいとのことだったので、その人には交渉せず終わりました。 私としては、クリーニング費3万5千円しか払うつもりはありません。 他は2年間住んでいれば当然のものだと思います。 この場合、消費者センターに行って相談するのがよいでしょうか? 以前住んでいたところではこんな請求されなかったので困りました。 どうか助けてください。。

  • 1階で四方ふさがりの部屋は危険??

    渋谷区で気に入った物件があるのですが、 1階の部屋で、四方は建物に囲まれていてわかりにくい場所にあり、 防犯上の不安があり迷っています。 女性の一人暮らしです。何かよいアドバイス下さい。

  • お金を振り込む前に確認したいのですが・・・

    約1ヶ月後に一人暮らしをするものです。 敷金、初期費用のことについていくつか疑問点がありますので、よろしかったらご回答宜しくお願いいたします。 まず、最初に支払う明細書の中に 消毒施工料16275円 エアコン洗浄9800円 と記載されていました。 本来、上記の2点も完了した時点で引き渡されるものではないのでしょうか?不動産屋に確認をとったところ、家主も前住人もこの上記2つは行わないようになってるとのことでした。 でも納得いかないので、もしされてなくても構わないので、その額を引いた明細書を作り直してもらっています。 また、家賃が45000円で敷金を4ヶ月→2ヶ月分にしてもらったのですが、特約事項の中に、 本契約は賃料の中に現状回復費用は含まれていない為、退去時に借主は解約金として敷金より90000円(補修費実費を含む)を引き当てるものとする。但し、借主の故意または過失による損傷は別途実費を負担する と記載されていました。 これは退去時に90000円は戻ってこない、むしろ+αで支払う可能性もあると解釈してもいいのでしょうか?本来、通常の生活をしていたら敷金は戻ってくるものなのですよね? 解釈がすごく難しいのでご相談させていただきました。 宜しくお願いいたします。

  • 特約事項について教えてください

    今度引越しをすることになったのですが 現在住んでいる賃貸アパートの契約書の中に 下記のような特約事項が記入されています。 「退去時の畳の取替え襖の張替えおよび ルームクリーニング費用は借主の負担とするまた通常使用とは認めがたい汚損 (喫煙によるものも含む)破損の修理費用は借主の負担とする。」 契約時に「これってガイドライン からしたらおかしいんじゃ・・?」というような ことを言ったのですがこの内容でないと契約は出来ませんと 管理会社の人にいわれ仕方なくサインしました。 でも後で、同席していた仲介の不動産屋さんが 「不満なら退去のとき小額裁判すれば勝てるから 大丈夫ですよ」といわれて安心していたのでが・・・ 実際引っ越すとなると喫煙もしていたし すごく高額な請求をされるのでは?と不安になってきました。 (私達が入居した時は壁と畳の表替&クリーニング しかしていないようで、天井やトイレなど張り替えていない部分もありました・・・) それで質門なのですが・・・ 1 もしこの通り請求されたら捺印しているのだから仕方ないのでしょうか? それともやはり小額裁判するべきなのでしょうか? 2 それと次回の契約もその様に書かれていて この内容でないと契約しないといわれたら やはりあきらめるしかないのでしょうか? それともなにか対処法はありますか? 3 後、退去時によく破損箇所を日付入りの写真で と書いてありますがデジカメでもかまわないのでしょうか? 立会いのやり取りはやはり録音しておいたほうがいいのでしょうか? 初歩的な質問ばかりかもしれませんが・・・ どうかアドバイスよろしくお願いいたします。