Yuhly の回答履歴

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  • 別居と法律

    できちゃった結婚をして4か月 妻は今7か月に入ろうとしております。 前回の質問でも書いたのですが、妻の実家離れをしないところと結婚前の約束を守らない言動に嫌気がさして離婚を考えています。 結婚前の約束とは「今住んでいる新築マンションは家賃が高いので僕の貯金で足りない分は払うが一年たったら僕の実家に近い市営住宅か市内で一番家賃の安い自分の実家の近くに住む」と言う約束を妻が「今のところから引っ越さない 家賃は親に面倒みてもらう」と言っております。結婚前の約束を守ろうとしておりません。自分の実家の近くにする理由は給料がとても安く子供が生まれるととても足りないし貯金もできないからです。実家の駐車場を借りるなど多少の援助をうけたいからです。今現在も貯金をきりくずしてあります。嫁の家族も約束のことは知っております。 もし私が嫁の反対を押し切って実家の近くに引っ越し、嫁が無断で子供を連れて実家か姉の家にでていったらどのようにして対処すればいいでしょうか?悪意の遺棄にあたるでしょうか?子供だけでも取り返すことはできるでしょうか? 彼女は子供が生まれたら最低一年は専業主婦になり働く予定はないです。アドバイスお願いします。

  • 傷害事件について

    知人が年末に傷害事件を起こしました。 大変穏やかで優しい人物なので信じられませんが、他人を怪我させ現行犯逮捕されました。 (知人はここ2年ほど鬱病を患っていますが、落ち込むタイプで決して暴力的になる事はありませんでした) 知人は今、警察です。6日までと言われたのが延長され、16日までは帰れないようです。 家族は相手の方と連絡をとり、14日に相手方に謝罪と示談のお願いに行く事が決まっています。 (1)検察官の判断は16日までに出るのでしょうか? (2)相手の方に謝罪と示談のお願いに行く事が決まっている事を担当検察官あるいは担当刑事さんに、急ぎ知らせておいたほうが良いでしょうか? (3)16日までに判断が出ない場合は、知人はどうなりますか?家に帰れますか? すぐにでも知りたいです。 よろしくお願い致します。

  • 不法領得の意思について

    (質問1)不法領得の意思は、奪取罪、つまり窃盗・強盗・詐欺・恐喝すべてに必要ということですか? (質問2)不法領得の意思の趣旨は二つあり 1、使用窃盗を排除するため 2、毀棄罪と区別するため ですよね? これをふまえたうえで質問なのですが、 まず、使用窃盗を罰する規定がない(2項犯罪がない)のは奪取罪のなかでは窃盗だけですよね?とすると、1の要件が必要なのは窃盗だけではないのでしょうか?? (質問3)不法領得の意思が、奪取罪において欠けたら、主観的構成要件該当性がなくなり、罪とならないのでしょうか? たとえば、他人の乗っている自転車を一時使用の目的で、所有者を暴行脅迫し、占有を移転させ、自転車を使用し、後で返却した場合は、不法領得の意思に欠け、強盗罪は成立しないのでしょうか?単に暴行罪、傷害罪が成立するだけということでしょうか? (質問4)奪取罪の論文問題ではすべて、不法領得の意思について言及しなければならないのでしょうか? 検討するとして、Tbで検討したらいいのでしょうか?

  • 元浮気相手にお金を貸した友人とその相手の方について

    ​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4438932.html 以前こちらの記事にてお世話になりました。(その節は有難うございました) 長くなってしまいますがこちらを見て頂いてから今回の件でご相談したく思います。 この後色々あり、相手方の女性と会う機会を友人を通しつくってもらい私がその女性(Aさんとします)に返済意思やそういったものを確認する為にお会いした所、同じ女性だからでしょうかAさんは友人には言えない事を言って下さりまして今現在仲介役みたいな感じになっております。(ただ友人とは女性側の心情として若干疎遠になっております) Aさんは今現在仕事はしていて返済意思はあるのですが夏頃にお父様が倒られ、末期癌の告知を受けそっちの治療と生活で金銭的にも手一杯であり、お母様も体が弱く働けずAさん一人の収入と保険でギリギリの生活をしているので余裕がなく、落ち着くまでは支払いが出来そうにないので「今は難しいのでまってもらえないか」というメールを夏に詳しい事情はいわずにしたんだけど返事が無く、その後はあの脅迫のようなメールばかりもらうので連絡も入れられなかったし親の詳しい事情を友人に話したくない(家とか場所とかを知られているからでしょうか。これはちょっと気持ちが判ります。)申し訳ないが今現在返済する余裕もない、ということで2~3ヶ月間返済も出来ていないそうです。 ちなみにお父様の所には会社の上司ということでお見舞いに行かせて頂きましたが事実でした。 他の借金(住宅ローンなど)は事情を説明し待って頂いてるそうで、お父様の事を軽く含め、友人にAさんと会ったときの事を説明しますと 「あいつは嘘つきだから嘘に決まっている、親も結託している、連絡とらなかったのも返済する気がないから」 という返事が帰ってきてお父様の事情を目の当たりにした私は「親は関係ない!そう思う方がどうかしている!」と怒り、今は殆ど連絡を最低限しかとっておりません。 そして昨日なのですが、友人からAさんに「弁護士の先生に依頼して裁判所から支払い督促を出してもらうようにしたので返済をお願いいたします」とメールが来たそうです。 Aさんは督促がきても今は支払い能力がほとんどなく払えないので弁護士さんや裁判所がきてくれるならそっちの方が家の事情込みで説明できるしいいかもしれない、と言ってらっしゃいました。 友人に本当にしたのか?ということをメールで聞いたのですが返事がありません。 ここで私の疑問なのですが。 ・内容証明も送らず弁護士に相談し裁判所に督促状を送ってもらうのは今の状況で可能なのか(借用書はなく、偽名で振り込まれた口座しかない状態です。金銭授与のメールが残ってるかどうかはわかりませんが返せ、返しますのメールも家族に知られたくないから消して、仲がいいときも電話でやりとりしたと聞いてます。) ということです。 もしこれが仮に本当だとしたらAさんはどういった行動をすればいいでしょうか。 私は援助という形で会ったのだから喧嘩両成敗、しかも友人は口約束といえど1度100万あげる、という事をいったのだから支払うにしてもそんな過剰な支払いは必要ないのではないかと思っております。それは督促状が来たときに相談したらいいのでしょうか。 Aさんの肩入れをするわけではないですが援助交際をしていたのもお母様が体が弱く家も借金が多いのでしてしまった、という事を聞き、友人から150万をとったのは許されることではありませんがちょっと女性として同情してしまった部分があります。(友人以降援助はしていないそうです) そして仮にこれが嘘だった場合友人は脅迫罪になるのではないでしょうか。 やはり弁護士から裁判所に督促、というのはすぐに済むようなことでもないと思いますし(年末年始は弁護士界もお休みでしょうし正月明けすぐですし友人の仕事も忙しいでしょうからそんな暇がいつあったのか…)費用的なものも考えてもしかしたら嘘じゃないかと思っております。 大体そういった事をしたら家族に自分が援助をしていたということがばれると思いますのであの友人がそこまでのリスクを背負ってやったのかな…と思うと疑問が残ります。 どっちにしても友人の行動は軽率ではないのかと思わざるを得ません。 Aさんから聞いた話だと家の前までこられた、毎日かなりのメールが来てて忙しくて返信出来ないと返事下さいメールが何通もきていた、ちょっと怖かったと聞き(メールも1部見せてもらいました)、今回の件で知った全てにおいての友人の行動が私には許せない部分もあり、Aさんと友人の立場が私の中で入れ替わって肩入れしてしまった質問になりますがよろしければ私がどうすればいいか、友人にどういった対応をすればいいか、督促が来た場合Aさんがどういった行動をとればいいかお願いいたします。

  • アダルトゲームは借り貸し自体禁止?

    カテゴリーがわからなかったのでここに書かせていただきます。 アダルトゲームの借り貸しについてきになったので質問させてください。 自分が購入したソフトの場合、自分のPC内にインストールしたデータがある状態で貸してしまうと 2つのPCにデータがあることになるので よくないということは分かっています。(複製になっってしまう) では、自分のデータ(saveフォルダ以外)を消してから友達に貸すのは 1PCに1ライセンスという面から見たらOKなのでしょうか? それとも、そもそも借り貸し自体がOUTなのでしょうか? (売却もこうすればOKみたいなので自分ではいいと思ってるのですが・・・) もちろん返してもらう時は向こうのPCのデータを消してから返却してもらいます。 今後のためによろしくお願いします。

  • 不法領得の意思について

    (質問1)不法領得の意思は、奪取罪、つまり窃盗・強盗・詐欺・恐喝すべてに必要ということですか? (質問2)不法領得の意思の趣旨は二つあり 1、使用窃盗を排除するため 2、毀棄罪と区別するため ですよね? これをふまえたうえで質問なのですが、 まず、使用窃盗を罰する規定がない(2項犯罪がない)のは奪取罪のなかでは窃盗だけですよね?とすると、1の要件が必要なのは窃盗だけではないのでしょうか?? (質問3)不法領得の意思が、奪取罪において欠けたら、主観的構成要件該当性がなくなり、罪とならないのでしょうか? たとえば、他人の乗っている自転車を一時使用の目的で、所有者を暴行脅迫し、占有を移転させ、自転車を使用し、後で返却した場合は、不法領得の意思に欠け、強盗罪は成立しないのでしょうか?単に暴行罪、傷害罪が成立するだけということでしょうか? (質問4)奪取罪の論文問題ではすべて、不法領得の意思について言及しなければならないのでしょうか? 検討するとして、Tbで検討したらいいのでしょうか?

  • 附属建物の表示の意味

    建物の謄本を見ているのですが、主たる建物の表示の欄に居宅、 附属建物の表示の欄に、符号1居宅、符号2居宅、符号3居宅 と記載が あります。 これはひとつの土地の上に、計4ヶの建物が建っているという 事でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 容疑者の取り扱いについて

    ずぶの素人で恐縮なんですが質問します。 殺人事件などで起訴され、半年後に初公判があったとします。   その時、容疑者は起訴から初公判の半年間、どこでどんな取り扱いをされ、またどんな生活をしているんでしょうか? またその間、一般人との接見は完全に遮断されているんでしょうか?

  • 破産申し立てについて

    弁護士の先生に破産申し立てをしていただき裁判所に書類を提出したら裁判所は弁護士の先生が作成した書類を見て判断をするのか、裁判所がまた申立人の事を全て調べあげるのでしょうか?

  • 専門知識のある方に伺いたいのですが・・・

    質問していて厚かましいと思われるかもしれませんが、確かな情報が知りたいので専門知識のある方にご回答いただきたく存じます。 20代後半の友人のケースです。 成人してから(おそらく23歳位の頃)微罪を犯した事があります。 内容は自転車窃盗への加担?共犯?になってしまったとの事。 おそらくもう5年以上経っていると思われます。 調べて分かった事は ・指紋採取、写真撮影と書類へのサインのみ警察でおこなって終了。 →前科にはならないが、前歴として残る。 →しかし、前科前歴は5年もしくは10年で消滅する。 (刑法第三十四条ノ二 刑の消滅) Q1,つまり前科にもならない微罪であれば5年経てば消滅していると考えてよいのでしょうか? Q2,また、消滅した場合、照会は出来なくなると考えてよいのでしょうか? Q3,もし消滅しても何らかの照会が出来る状態で残るのであれば、それはどのような形で残ってしまうのでしょうか? また、どのような際に誰によって紹介されてしまう形になってしまうのでしょうか?前科の場合は犯罪人名簿に残り、戸籍に記載され、公的な機関が職務のために閲覧する場合がある(但し公的な確認用途以外の用途に犯罪人名簿が利用されることはない)と知りました。 もし消滅せずに何らかの記録として存在し続けるのであれば、いつ誰がどのように照会可能な記録としてなのか知りたいです。 例えば、検事や検察関係者が調べたい相手の名前をいれるとすぐ確認できたり等するものでしょうか? 前科として残っていない場合は、その警察署のみでしか見れないだとか扱いの程度がもっと軽いのではないのか?と推測しているのですが。 どうかご回答宜しくお願いいたします。