• 締切済み

離婚の決断ができない

ooo8oの回答

  • ooo8o
  • ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.8

正解は無いと思いますが、意地と現実がぶつかると思います。 私にとっては他人事なので、感情は無視出来ますので現実だけ。 取り敢えず家が有り、もし間違いなく月々払われるなら生活の問題は余り無いと思います。 定年が60才との事ですが、これは変わる可能性が有ります、65才か70才になるかも知れませんし、余りに先過ぎて約束が守られるかどうか、今は罪悪感が有りますが長い年月と自分の生活の為に大半は反故にされます。 これは出来るなら貴方への借金とした方が良いです。 退職したらでは無く20年後に払う契約で。 離婚出来る出来ないより現実に居ない男で心も無い人の事にしがみついて40-50年苦しんで生きるより、精算した方が良いと思います。 色んな葛藤があると思いますが。 多少の意地悪も良いとは思いますが、やり過ぎると貴方の心が荒みますし、どう行動してもスッキリする解決にはなりません。

関連するQ&A

  • 有責配偶者について

     夫が生活費を渡してくれず、まともに生活できなかったため、別居して婚姻費用分担の調停を経て、現在は約束どおりの金額が振り込まれています。  一方で、夫から離婚調停を申立てられており、もうすぐ不成立で裁判へと進むと思います。私は、幼い子供を3人も抱えており、一番下の子がまだ0歳のため、働いていません。財産分与・慰謝料を一切支払うつもりのない主人と今すぐ離婚するよりも、少しでも経済的に安定するまで、できれば離婚を延ばしたく、裁判では離婚拒否しようかと思っています。  しかし、少し調べてみていると、現在の家庭裁判所の実務では破綻主義で、有責配偶者の場合は別居5~7年、そうでない場合は別居1~2年で離婚が認められるということが書かれていました。  私は別居1年半なので、強制離婚させられる対象ということなのでしょうか?主人が生活費を渡してくれなかったことなどは有責とまで言えないでしょうか。  また、詳しいことは全く分からないのですが、破綻主義で離婚させられる側は、財産分与・慰謝料を多めにもらう傾向にあるようなのですが、それはやはり不貞などの有責配偶者からの離婚請求に限ったことなのでしょうか。夫には預金があるとは思いますが、私のほうで全く把握できていません。強制的に離婚させられるのであれば、せめて破綻による強制離婚を理由に財産分与を多くもらいたいのですが・・・。

  • 離婚したくなくても、円満調停から離婚調停にされてしまうことはありますか?

    以前にもこちらでお世話になっていますが、 インターネットでの質問に慣れていないのと知識が無いために、 前回に回答頂いた質問を添付出来ないことを、どうぞお許し下さい。 43歳 女性 子供はいません。 夫が突然家を出て、愛人が妊娠していることがわかりました。 愛人には子供を堕ろす意志がありません。 また、義理父母と一緒に説得してきましたが、夫からも戻る意思が無いことを言われました。 このような状態ですが、実は私も不妊治療中でしたので、 裏切られた思いは悔しく、苦しいですが 今まで交際と結婚合わせて9年一緒に仲良く暮らしてきたので 夫に対しての未練がなかなか消せません。 弁護士に相談したところ、家出と妊娠の裏切りに対しての精神性の痛みの部分で、 まず2人に対して慰謝料請求の内容証明を出すのが良いと言われました。 それで愛人が別れたケースもあるとのことでした。 しかし、慰謝料請求をすれば、夫が怒り出すのはあきらかで 戻ってくる可能性はますます低いと考えられます(今でも奇跡的ではありますが)。 馬鹿だとは思いますが、もし夫が家に戻ってきて元のように暮らせるのなら まずは円満調停をしてから、それでダメそうなら合わせて慰謝料請求をしたら良いのでは…と考えています。 円満調停中に慰謝料請求は出来ますか? また、円満調停がダメな場合は、調停員に離婚調停を勧められる場合もあると聞きました。 通常は、有責配偶者からの離婚申し立ては何年か経たないと出来ないはずだと思いますが、 調停員に離婚調停を勧められた場合、有責配偶者からでも離婚調停の申し立ては出来るのでしょうか?  また、その場合は、私は離婚調停に応じなければいけないのでしょうか? 私としては、結果的に円満調停が不成立になってしまったとしても、 有責配偶者が申し立て出来ない5年位の間に 自分の気持ちが切り替えられるタイミングで、自分から離婚を切り出したいと考えています。 夫からの申し立てには応じたくないのです。

  • 離婚に応じないとどうなりますか?

    夫と離婚することになりました。 夫の暴力がきっかけで別居し、現在は子ども(1歳)とともに私の実家にいます。 離婚の原因は、夫の身体的暴力・精神的暴力・性格の不一致・借金・嘘偽りの多さ・嫁姑問題などです。 これまで協議を重ねましたが、養育費・慰謝料の金銭面で折り合いがつかず、夫が離婚調停を申し立てると言い出しました。(私には暴力・不貞・借金など離婚原因となるようなことはなく、養育費や慰謝料の額も決して法外なものではありません。) 私も離婚には同意していますが、離婚原因は夫にあるので、別居中の婚姻費用・養育費・慰謝料は私の希望通り支払ってほしいと思っています。(財産分与できる財産はありません。) 私は、私が希望する養育費・慰謝料を夫が支払うというまで離婚に応じないつもりでいます。 そこで質問なのですが、 (1)おそらく調停は不調に終わると思いますが、双方ともに離婚に同意している場合は、審判離婚となるのでしょうか? (2)夫は有責配偶者なので、夫が離婚裁判を起こしても、夫からの離婚請求は却下されると思います。 その場合、夫との同居の義務が発生し、それを拒むと「悪意の遺棄」となるのでしょうか? お分かりになる方、ご回答をお願い致します。

  • 裁判離婚で有責配偶者認定について

    離婚について質問です。 有責配偶者からの離婚調停を申し立てられた妻です。 調停での離婚が不調になった場合、裁判になると調停員に言われました。 調停で夫は自分が有責配偶者だと認めています。 未成熟の子供が高校生2人と小学生1人おり、私が育てています。 調停で離婚の条件が折り合わない時は自分は離婚するつもりはありません。 しかし、夫がどうしても離婚をしたければ裁判を申し立てると思うのですが。 裁判所が夫が有責配偶者と認めた場合、裁判にならないと聞きました。 今回のケースの場合、夫が裁判を申し立てた場合、有責配偶者と認定されますか? 婚姻期間は20年、そのうち別居期間は12年です。 経験者の方、身近に同じような経験をされた方を知っておられる方 回答を宜しくお願い致します。

  • 裁判離婚の経験者の方

    裁判離婚について教えていただきたいです。 現在、私は子供と生活しており、夫とは長年別居しています。 夫は、一方的で勝手な別居の元となった愛人と現在も暮らしています。 その夫から、現在離婚調停を申し立てられて、調停中です。 私も子供も現在の生活を壊したくないので、離婚には基本的にはおおじたくないですが、しばらくの住居の確保と養育費と慰謝料を貰えるなら、離婚に応じても良いと考えています。(条件次第) しかし、夫は、頭からお金が無いといい、養育費も値切ってきますし、慰謝料はこちらが考えていた額の半分(雀の涙程度で、とても有責配偶者の提示とは思えない金額で開き直っている感じです)です。 この調停で離婚が決まらなければ、裁判すると言っているようです。 こどもたちを傷つけたくないので、できれば裁判は避けたいのですが、夫は自分の事しか考えてないようでホトホト困っています。 もし、裁判になった場合、何か提示などしなくてはいけないのでしょうか? 具体例を教えていただきたいです。 お互いに財産と言えるものはなく、財産分与は考えていません。別居期間中のお金の動きなども裁判所に提出しなければいけないのでしょうか? 例えば、どんなものが、必要書類として提出させられますか? 別居期間が長いため、別居期間中、夫は自分の居所も勤め先もこちらに隠して、意地悪されました。別居期間中の事はこちらも答えたくないし教えたくもありません。 離婚裁判となるとどうなってしまうのでしょうか?

  • 離婚時の財産分与について

    私と夫で言い分が分かれています。 夫が会社員、妻が専業主婦として・・・ 結婚後に出来た財産が現金のみで1000万円あるとします。 専業主婦である妻の不倫が離婚理由とします。 慰謝料は妻から夫へ300万円とします。 夫の言い分 「有責配偶者は、法的に財産分与の取り分は半分よりはかなり少なくなるはずだ。妻の取り分は250万位ではないか?それプラス慰謝料で300万位払わないといけない。妻が財産分与分から慰謝料を出すとして、夫は1000万全額を受け取り、妻から差額の50万を別途受け取れる」 私の言い分 「慰謝料は払わないといけないけれど、法的には財産分与に有責は関係無い。妻は500万貰える。慰謝料300万をそこから払って、妻には200万円手元に残る」 どちらが合ってますか?

  • 離婚について

    離婚訴訟を起こされました。離婚調停が最初出ましたが、妻が会社の金を横領したりしてそれらを返してからと言って不調に終わりました。そうしましたら訴訟です。私は別れる気はありませんが、裁判で別れたくないと言っても別れさせてしまうのですか。本を読むと有責配偶者とあり、妻はこれに該当します。別れるなら私が有利でなければ別れないと言っても、裁判の上では半分づつ分けるのですか。 現金などは分ける対象ですか。別居した日が財産分与の人なりますか。これ以降積んだ金などは対象外でしょうか。妻はこの1年かなりの不動産を買っています。この不動産は当然現金なり、通帳から出していますので、別居した日の前に買った資金の証拠が通帳にあれば、財産分与の対象ですか。 横領した金なども財産分与の対象になりますか。 よろしくお願いします。

  • 有責配偶者が調停で離婚を拒否することはできますか

    私の不貞が原因で夫から離婚を言い渡されました。 どうしても離婚したくない、せめて子供が中学卒業するまで待って欲しいと頼みましたが無理で夫は調停を申し立てました。 期日は来月です。 私としては離婚には応じるつもりですが子供が中学卒業まで待ってほしいです。 あと5年あります。 その間の生活費などの詳細は夫に任せようと思っているしまってさえくれればその後の養育費や財産分与についても請求するつもりはありません。 夫からの慰謝料請求があった際は分割にしてもらってでも支払うつもりです。 本当にただ、子供のことがあるので待って欲しいだけです。 こういう場合は、私が有責配偶者になるので調停でただ待って欲しい、時期が来たら必ず離婚に応じると言ってもすぐに離婚が決まってしまうのでしょうか?

  • 有責配偶者からの裁判(調停)離婚経験者の方

    有責配偶者からの裁判離婚や調停離婚の経験者、又は身近な方の体験談など、いろいろ教えていただきたいです。 聞きたい内容は 1、別居の有無 (有りの場合の別居期間と婚姻期間) 2、子の有無 (有りの場合、子の年齢、子の人数) 3、結果 (調停又は裁判で離婚となったか、ならなかった)と理由 3、慰謝料や養育費、財産分与について、どのような経緯でどうなったか 現在、調停中で、切羽つまってます。 ぜひ、参考にしたいので宜しくお願い致します。

  • 浮気による離婚、慰謝料確定後の自己破産

    主人は、2年前に8年程調停してきた元奥さんと離婚し、(夫による浮気、別居です)1年前に私と再婚しました。元奥さんに慰謝料を支払っていましたが、慰謝料の振込が遅れた為に給与差し押さえされました。 更に給与差し押さえされ、会社も解雇されそうな状況です。 そこで、主人はもし解雇された場合は慰謝料が支払えなくなるため、自己破産をするしかないと言っていますが、有責配偶者での離婚の場合慰謝料が、免責されるとは私は思えないのですが、経験された方や、知識のある方はいらっしゃいますか? 主人は、私に迷惑がかかってはいけないから、自己破産するなら離婚した方がいいと言っていますが、そんな簡単に自己破産はしてほしくないと思っています。 慰謝料確定後、給与差し押さえの状況で自己破産した場合、有責配偶者でも離婚慰謝料は免責されるのか、そして私の預金なども没取されるのでしょうか。 どなたがご回答お願いします。