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債権者取消権について

noname#252039の回答

noname#252039
noname#252039
回答No.3

不動産の引渡しを目的とする債権   ↓ 特定物債権   ↓ 僕の持ってる世界で1台だけの車と 君の持ってる日本OKWave町1-1-1の自宅を交換しよう! 車も家も1つしかない → 特定物 その特定物が、債務者のもとにある限りは 債権者取消権を行使できない、する必要がない。 子供に名義変更したら、親であり債権者でもある親の元には ぶつはない、ないので登記を親に戻したり 債権者取消権を行使できる。 親の名義のままで、子供と一緒に暮らしていたら 一緒に暮らしててなくても 取り消しできない、する必要がない。 ぶつは、どこにもいってない、親の元にある。 ぶつ(家が)債権者のもとにある限り どのような財産減少行為がされても 債権者取消権を行使できない。 具体例 ぶつが債権者のもとにある。 このとき この軽自動車をただであげるよ! 原付バイクも持ってるけど、これをネットで売ろう! この高級腕時計、最近使ってないな、、、お金に変えよう! こんなのが、手持ちの財産を投げ売りなどする行為。 ですが、家には手を付けてない。 なので、債権者取消権を行使できない。 ※弁済に引き当てるはずの財産には手を付けてない。 不動産(家)の引渡しを目的にする債権なんだから 家だけを渡せば、足りる。 その他の財産をどうしようが、関係ない。 くだらない落書き、失礼しました。

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