特有財産の分与について

このQ&Aのポイント
  • 結婚した場合、特有財産として所有している家は財産分与の対象から外れる可能性があります。
  • 特有財産の分与に関しては、事前に結婚時の契約を作成することが必要です。
  • 特有財産の所有者が亡くなった場合、その取り扱いには遺言書などの効力が関わってきます。
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特有財産の分与について

特有財産の以下のような場合の取り扱いについてお聞きしたく。 結婚前から小生名義の家を持っております。 その家には母親が住んでおり私は別の県で暮らしています。 結婚したのち色々あり離婚した場合その家は特有財産として財産分与の対象から外れる認識でいます。 なので母親は引き続き住めるのかなと思っています。 この認識で大丈夫なものでしょうか。 仮に小生がなくなった場合の事をお聞きしたく思います。 家の名義は小生なのでその家は名義が浮いた状態になると思います。 そうなるとその家は妻の財産として扱われ財産分与されてしまうのではないかと考えました。そうなると母親はその家に住めなくなる可能性もあるのかなと思いました。 小生が亡くなった場合特有財産はどのように扱われるのでしょうか。また母親がその家に住み続けることは可能でしょうか。 結婚するときに妻とそのような取り決めをする必要があります(あったの)でしょうか。またそれ(証書などかなと考えています)は効力がありますか。 文章にまとまりがなくて分かりづらいとは思いますが ご回答よろしくお願い致します。

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離婚した場合には、結婚中に得た財産は名義がどうなっていても、財産分与の対象になります。これは結婚中に得た財産は2人の協力があったためと考えられるからです。したがって、結婚前に持っていた財産は財産分与の対象にはなりません。また結婚中に得た財産であっても2人が協力して得た財産でないもの(例えばあなたが親からの相続で得た財産)は財産分与の対象にはなりません。 死別した場合には、死亡した人の財産は相続人に相続されます。遺言があればそれが優先されて財産の行方が決まります。あなたが母に家を残したいのであれば、遺言でそのように指定すればよいです。ただし奥さんが遺留分を主張すれば、法定相続分の1/2の権利が生じます。家の価額がそれよりも多ければ差額をお母さんが奥さんに支払うことになります。 遺言場がない場合には、遺産分割協議で決めることになりますが、たいていは法定相続分で決まります。お母さんが相続人でなければ何も相続できません。誰が相続人になるのかと法定相続分は以下を見てください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm なお、何も相続できなくても、その家を相続した人が好意でそのまま住まわせてくれるのなら、それで何も問題はありません。

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