賃貸マンションで大家側が契約不履行

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションで大家側が契約不履行により問題発生
  • 契約更新による家賃減額や修繕の約束が果たされず
  • 居住者が困惑し、対処方法を求める
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賃貸マンションで大家側が契約不履行

更新契約を行う前に、以下のような約束を管理会社を通して合意しておりました。 ○今回の2年更新契約で、家賃2千円減額+清掃+浴室一部修理+浴室清掃 ○次回の2年更新契約で、家賃さらに2千円減額+清掃+洗面所リフォーム ○次次回の2年更新契約で、家賃をさらに2千円減額+清掃+トイレのリフォーム 他の物件と条件を比較したいので、条件を提示してほしいということで大家さんに提示していただいたのがこの条件です。 それそれのタイミングの契約書でこの内容は明記されてきましたが、このうち約束が果たされたことはひとつもなく、家賃の減額もいたしかねるとの一方的な回答が帰ってきました。 この条件で住むと決めてもう2回は契約更新し、契約書にも記載されているのに普通に契約不履行されています。 このような場合、居住者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。この条件ならと判断して入居を決心したのに、これでは詐欺のようなものではないでしょうか。 適切な対処方法をご存知のかたがいらっしゃれば、どうかアドバイスをいただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.5

賃貸借契約書にどんな記載をしたか明確な文書が不明ですが、法的にみるとどうなるか現実を記載します。 基本的に賃貸借契約書に如何なる文章、約定があろうとも、全て有効にはなりません。初めから無効な条項もあります。 (賃料滞納1~2ヶ月で契約解除等) 基本的に契約内容なぞ記載無くても民法に取り決めがあります。 原状回復、清掃費、更新料、退去、解除通告期間、他 本件では賃料減額と他を問題にしていますが、賃料減額は100%遵守するかどうかの正統事由がありません。 減額するだけの事由とは、周辺賃料との不相応、減額するだけの設備、他付帯物の問題等です。 初めに約定したから・・・これは事由になりません。 リフォームにしても、使用不能で賃貸借継続不能なら施工必要ありますが、単にやる約定をした事は、多分劣化する時期の想定であり、現在使用にあたり問題なければ、交換、施工の必要はありません。 アナタが全てに不満なら、提訴するしかありませんが、賃料減額での訴訟は費用対効果は全くありません。100万掛けてやる意味ありません。 因みに勝手に減額した賃料を振込みしていれば、過不足が加算になり、滞納理由に契約解除される可能性あります。 供託は賃料が振込み指定で、相手が受け取れば出来ません。 持参で受け取りしない場合です。 約束を書面化してからといって全てが有効という訳でもありません。 それが法です。

namie_popjp
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 まあ、明確に2000円減額するとの契約ならば、最低で2000円、ほかの分も含めて納得できる額を減らして支払い、一度提供して受け取りを拒否されたら以後はずっと供託すればいいんじゃないでしょうか。  一々供託するのは面倒でしょうが、そういう法律になっているのでヤムを得ません。  なんでも昨今は非対面(インターネット)でも供託できるみたいなので、その辺は供託所にでも電話して確認して頂く必要がありますが、詐欺で告訴したりするよりは遥かに楽です。

namie_popjp
質問者

お礼

ありがとうございました

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11346)
回答No.3

弁護士呼んだ裁判という回答もありますが費用負けします 現実的ではありません 管理会社に相談していますか? 普通なら間に立って対応してくれるはずです

namie_popjp
質問者

お礼

ありがとうございました

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5078/13272)
回答No.2

契約書に明記されているのであれば泣き寝入りする必要はありません。 まずは弁護士に相談して下さい。素人相手だと思って大家・管理会社側は適当に処理しているかもしれませんが、法律の専門家が出てくると態度が変わるモノです。 弁護士から連絡が行っても対応しなければ、裁判を起こせば契約書通り履行するよう判決が出るでしょう。 判決が出れば大家・管理会社側も動かざるを得なくなります。

namie_popjp
質問者

お礼

ありがとうございました

  • nowaver
  • ベストアンサー率22% (314/1370)
回答No.1

契約書があるのなら、弁護士に相談して簡単に解決というわけにはいかないんですか?

namie_popjp
質問者

お礼

ありがとうございました

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