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自動車事故の責任の割合について

みなさんの意見を聞きたくて質問いたします。 ちょっと長くなりますが状況説明させてください。 先日、片側4車線の道路を走っていました。 交差点は5差路で 一番右側の車線は右折、右から2番目の車線は斜め右と直進、 左から2番目が直進、一番左が左折の車線になっていました。 交差点では右から2番目の車線が(斜め右へ)信号まちの為 4台くらい止まっていました。 私は直進でしたので左から2番目の車線を走って通りましたところ 右から2番目車線の最後尾の車が急にウインカーも出さずに 私の走っているところに車線変更してきました。 左隣りの車線にも車が通行していた為 私はよけることができずに、右側をこすられてしまいました。 このような場合事故責任の割合はどのくらいになるのでしょうか。 昨日、相手側の保険会社から連絡があり 3:7でと言われましたが納得できません。 もしこちらも相手を避けようと左に回避したり、 ブレーキを踏んだら、 左側の車ら後続車にぶつかってしまった状況です。 (夕方の都心の大きな道路です) また昔教習所で習ったことなのですが 車線変更などをする場合はウインカーをだして3秒後、 というのがあったと思いますが(うろ覚えですが) そういう段階を踏んでいないのにかかわらず こうした責任を問われるのに納得が行かないのです。 こうした経験にあわれた方や話を聞いたことのある方は どうされましたか? こういう場合どう対処したらいいのか、 また皆様のアドバイスなどをいただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

  • aimee
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  • IQ-Engine
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回答No.5

 ご災難お見舞い申し上げます。  過失割合、非常に難しい問題ですね。他の回答をご覧になってお分かりだと思いますが、3:7という見方は決して不当な割合ではないと考えられます。  しかし、納得できる理由を探しにここへたどり着いて、いきなり3:7が妥当とアドバイスされてもなかなか納得できるようなものではないでしょうね。  さて、この3割の過失をどう理解するか、実は相手にとってみれば相手の7割を相手がどう理解するか、ということでもあるわけですね。安全運転を心がけているドライバーであればなおさら「交通ルールを守らない方に非がある」と考えるのが自然です。が、これはあくまで事故が起こらない間の話であって、ひとたび事故となれば別の視点で過失を検証していくことになります。  「予見可能性」とか「結果回避可能性」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。これは、もちろん運転歴や経験などによる個人差も考慮されるので絶対的または普遍的な判断基準があるわけではないのですが、おおよそ予想できることについて注意していたか、その注意の結果適切な行動を取っていたか、という点で事故に対する過失責任能力を問うのが普通となっています。  並行する複数の車線が白色の破線であれば進路変更を禁止されているわけではないので、前方に障害物や停車車両があれば人間の考えることだから避ける可能性は全くゼロではない、といえます。このような平均的な考え方が客観的に不合理性を欠くものでなければ、やはり道路状況を常に把握しながら運転しているドライバーが他の車両の動静に注意を払っているのは当然である、と見なされるわけです。そこで、「もしかしたら進路変更してくる車があるかも」とか「出てきても安全に停まれるように減速しよう」という行動が事故防止に直接結びつく「注意義務」そのものとなります。  このように、過失責任能力という考え方で双方の過失の程度を比較した結果が過失割合と考えていいでしょう。当然、払うべき注意の程度というのは交通規則に照らし合わせて公正に見積もられますから、車線変更を禁止されている区間であれば注意義務もそれだけ少なくなるわけです。たとえば、信号の付いている交差点で、交差する道路の飛び出しに注意すべきことは忘れてはなりませんが、信号を守らなければ当然事故になるし、このような最も基本的なルールは全てのドライバーが知っているはず、と相手が信号を守ることを当然に期待してよいという考えがいわゆる「信頼の原則」です。  「信頼の原則」は過失責任能力を問う上で非常に重要な要素です。進路変更をするときは予めウィンカーを3秒以上、というルールも立派な「信頼の原則」です。この原則が破られてしまえば危険が拡大するわけですから、危険が拡大する素因を過失割合に含めようというのが「修正要素」といわれるものです。また、具体的な危険素因を立証できればそれだけ過失を修正する余地が増えます。目撃者や証人がいれば、さらに立証しやすくなることは言うまでもありません。  問題は、貴方がその3割をどのようにして納得するかということだと思いますが、過去の判例などから事故類型ごとにまとめられた過失割合認定基準を目安にする方法は決して不合理とは言い切れません。この基準は決して絶対的なものではありませんが、裁判外の和解契約(示談)で決着させるには時間も労力も費用も必要とせず、ある意味合理的で円満な解決を図るために最も有効な参考基準であると言えます。当たり前ですが、保険会社はまずこの過失割合認定基準に基づいて話し合いを始めます。細かな修正要素は双方の主張を精査しながら検討していきますから、保険会社が介入している事案であれば全く根拠も無く「3:7」ということはありませんのでご安心ください。

aimee
質問者

お礼

大変丁寧なアドバイスありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ありません。 はっきり保険会社から連絡がきてからと思っておりましたが この質問をした以降は連絡がきていません。 この書き込みをする前に保険会社と話をしたとき、 私が説明したような状況を把握していなくて また連絡するということでした。 だいぶ納得することができました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

あなたが今回の事故で保険を使って対応するのであれば、過失割合は気にしなくてもいいです。 しかし保険を使いたくなければ納得のいく割合になるまで示談に応じなくてもいいでしょう。 そのかわり解決まで時間はかかると思われますし、結果的にどこかで妥協しなければいけない部分も出てくるかもしれません。 ご質問の内容通りであれば過失0を主張されてもおかしくない案件です。 こんなときに「弁護士費用」が付いていればベストを尽くせるんだが・・・。

aimee
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 保険を使うと保険料があがるのでできたら 使いたくないというのもありますが 使わざるを得ないと思います。 弁護士費用がついている保険があるのですか? 知りませんでした。私の保険にはついていません。

noname#10926
noname#10926
回答No.3

進路変更車と後続直進車との基本過失割合は 当方30:70相手方です。 相手方に「合図なし」があった場合には 当方10:90相手方です。 しかし、相手方が認めない場合は 客観的に事実が確認できないので 基本過失割合で決着するしかありません。 (目撃者がいれば別ですね。) 保険を使用する上では過失割合が少なくなったところで 当方に利益はありませんから争うだけ無駄ですね。 もしかしたら無過失を主張している、保険を使用しない、保険に入っていないのいずれかでしょうか?

aimee
質問者

お礼

アドバイスはありがとうございます。 保険会社のこういうケースだと3:7と言ってきたので やっぱり相場はそれくらいになるんですね。

noname#143516
noname#143516
回答No.2

この度は大変でしたね。 今回の事故では、相手方がウィンカーを出さずに進路変更されていますね。運転マナーの悪い人には腹が立ちます。 しかし過失割合については、過去の判例とうによりあらかじめこのケースの事故であればこれぐらいの割合というのが決められています。なのでほとんどの事故は、当時の事故状況を考慮し、そこより1割程度うごくのみです。 仕事柄色々なケースの話を耳にしますし、自分自身事故にも3度程あっています。なのでaimee さんの気持ちも分かりますが、過失というものは運転していれば発生するようになっています。 ですから、自分の車の修理費用等は保険からでるのですからもっとドライに考えてみてはいかがでしょうか。

aimee
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やっぱりこれくらい負担しないとだめなんですね。

回答No.1

》3:7でと言われましたが納得できません。  あなたはどのくらいの割合なら、納得できるんですか。  そんなもんだと思いますよ。アメリカ映画のカーチェイス場面に出てくるようなドライバーだったら、たいがいの障害物を避けて運転します。すなわち、我々は自分の運転が最高のものだと思ったら大間違いなんですよ。  避けれるものを避けれなかったということで、3割負担です。

aimee
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は自分の運転が最高のものとは思っていませんが 3割も負担するほどの過失があったのかとは 自分では思えないので質問させて頂きました。 他の方もこのような事故にあわれた方の相場などが 知りたかったのです。 この質問をする前に他の質問もみたのですが 車線変更してきてぶつかった場合で 相手の負担が10になったものがあったとの回答に希望を持って お聞きしました。 私のききかたがよくなかったらすみませんでした。

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