• ベストアンサー

<至急>令和4年度給与所得者の扶養控除等記入の仕方

昭和6年1月30日生まれの父親同居老親等に☑がはいっています。金額が1,045,189円の年金額を記載されています。 税理士事務所より「収入金額」でしょうか「所得金額」でしょうか。 「所得金額」ですと、扶養親族に該当いたしません。とのことなのですが。 ①年金額を記入されていたのが間違いでしょうか。 ②扶養親族にあたらないのでしょうか。

  • fukema
  • お礼率88% (1857/2095)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8024/17150)
回答No.1

税理士事務所が言うように1,045,189円というのは「収入金額」でしょうか「所得金額」でしょうか。 所得金額であるのなら (1)正しい。(2)扶養親族ではない。 ですが,収入金額であるのなら所得は0円となるので (1)0円と書くのが正しい。(2)扶養親族である。

fukema
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 扶養控除異動申告書の控除金額について

    扶養控除の金額についてお伺いします。 (1)扶養親族  母  昭和9年1月9日産まれ 同居老親等に該当 (2)扶養親族 長男 平成4年9月9日産まれ 特定扶養親族に該当 (3)障害者等  母  身体障害者手帳 1級 同居にて同居特別障害者に該当 以上条件では扶養親族の控除合計はいくらになりますでしょうか? 私の基礎控除38万円を含めて教えていただけるとありがたいです。 計算してみたのですが、間違っているような気がしましたので、お聞きしました。 よろしくお願い致します。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入について

    給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入について 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の扶養親族欄に、母を記入する際について質問です。 母は昭和16年1月1日以前の生まれの為、老人扶養親族になるのはわかるのですが、 「平成22年中の所得見積額」の欄にいくら記入すれば良いのかがわかりません。 母は現在パートをしているのですが、パートでの平成22年中の所得見積額は30万~40万程度で、 その他、年金も貰っています。 仮に年金需給額とパート所得の合計がが330万円だった場合、 「平成22年中の所得見積額」にはいくらと書けばよいのでしょうか? その際の計算方法もお教え頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 所得税の扶養親族控除

    年齢が82歳になる父親と同居しています。父親は非常に元気で、現役時代の蓄えと企業年金、老齢年金で十分に自己の生活を賄っておりますが表見的には私が扶養しているように見受けられます。このたび所得税の源泉徴収を行うに当たり、「扶養親族」の「同居老親」として申告しようと思っていますが、これを行って私に「扶養控除」が認められた場合、現在MAX額の年金を受給している父親に何か不利益はありますか?父親は「実際扶養されていないのに芙蓉対象とされてしまうと、年金が減るとかデメリットがあるんじゃないのか?」などと心配しています。そんなことはないと思うと話していますが、根拠を示さないと納得しないため困っています。 どなかた解りやすいアドバイスをお願いします。

  • 同居老親の扶養控除。

    同居老親の扶養控除について質問します。 現在、両親と同居しており、父親72才、母親71才共に年金受給者です。 (父親、年金190万-120万=70万) (母親、年金54万-120万=0万) 母親は父親の配偶者控除されています。 私の会社での年末調整で平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には母親の名前を記入し、父親宛に送られ来た平成26年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書には変更ありにして、適用欄には「26年度、妻は息子の扶養」と記入してもらい送付しました。 平成25年度分で12月に母親を私の同居老親として扶養控除できないのでしょうか? 父親の配偶者控除になっているから絶対に駄目なのでしょうか? 会社に話したのですが、重複してなければ出来るとのことでした。 会社ではなく個人で修正申告?公正申告?出来るのでしょうか?

  • 年末調整の扶養控除について

    会社員である私は同居していない母親を扶養しています。 母は昭和25年1月生まれの62か63歳くらいなんですが 遺族年金を年114万もらっています。ネットで調べてたら 公的年金の収入が108万円以下の場合が所得38万円以下である。 所得38万円を超える人は扶養控除にならないって書いています。 ってことは私の母は扶養控除の対象ではないってことですよね?

  • H25年度給与所得者の扶養控除申告書の記入について

    現在80歳の両親と同居しており、両親は私の扶養に入っています。今年の11月から両親が生活保護を受けることになったのですが、その場合、申告書の控除対象扶養親族の欄は今まで通り両親を記入したままで提出してもいいのでしょうか?(私は独身です。両親は年金をもらっておらず所得は無しです。今後も同居はそのままです。)

  • 給与所得者の扶養控除等申告書の所得見積額

    平成26年分の 給与所得者の扶養控除等申告書 について 平成26年中の所得の見積り額の記入が分からなくなったので質問させて下さい。 64歳の扶養親族の収入を下記のように計算しました。 給与所得 = 1,000,000 - 650,000(給与控除) = 350,000 公的年金 = 840,000 - 700,000(年金控除) = 140,000 合計¥490,000 となりますが、 ここで、基礎控除の金額を差し引かずに 平成26年中の所得の見積り額には¥490,000と記入すればよいのでしょうか? それとも、¥380,000を更に給与所得である¥350,000から引いて記入すればよいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 社会保険の扶養と所得税の扶養について

    私は75歳の父親を扶養しています。収入が180万円以下という事でしたので社会保険は扶養できたみたいです。しかし、まだ青色申告をしていて商売をしています。年金と売上収入がありますが確定申告では税金を払ってません、私の所得税は扶養控除にはなるんでしょうか?確定申告で控除額の76万円+同居老親等の20万の扶養控除が出来るのでしょうか?すみませんがよろしくお願いします

  • 給与所得者の扶養控除申告書について

    こんばんは。私には64才で年金を受けている母が居ますが、「主たる給与から控除を受ける」欄の「扶養親族」に記入して良いのかどうか書き方が分からず困っています。所得は国民年金だけで、年70万円ぐらいです。扶養親族の欄に記入していいでしょうか?

  • 扶養控除等申告書

    従業員の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をチェックしていたら以下の申告書がありました。 「あなたの住所又は居所」=実家 扶養親族(老人扶養親族に該当します)の住所又は居所=実家 本人は実家とは異なる別の住所に居住しているのがわかっています。 この場合、扶養親族は同居老親等に該当しないのは明らかだと思いますが(実際に同居していないので)、申告書上の本人の「あなたの住所又は居所」も実際の居住している住所に訂正してもらう必要があるでしょうか?住民票を実家から移していない可能性があります。