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手形法について

手形小切手方の問題です!! Yは売買代金支払のために約束手形をAに振り出した がAが履行期を過ぎても品物を引き渡さなかったため、 売買契約を解除した。 その後Aが取立のためにその手形をXに譲渡裏書の形式で裏書した場合は、Xは Yに手形金の支払を請求しうるか? という問題なのですが、私は以下のように考えています。 通常は被裏書人が取立を委任した人に担保責任を追求することは無いが、今回の場合は人的抗弁なので信託裏書説をとると権利が移転してることにより、請求できる。ということで合ってますか? 指摘や補足を含め細かく教えてくれると助かります。

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  • lawconsul
  • ベストアンサー率63% (45/71)
回答No.1

これは、裏書の性質の問題ではなく、 手形法17条「為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」で、人的抗弁によって有効に対抗できるかの問題かと思います。  契約の解除は原因関係が無くなったという人的抗弁(17条の抗弁)であり、Xが、手形取得時に、Yが原因関係を解除したことを知っている場合は、Xが債務者Yを害することを知っていたことになるため、YはXに対して原因関係の抗弁により解除を対抗できる(XはYに請求できない)が、そうでなければ、請求できる、ということになるかと思います。 (前田説だと、原因関係の抗弁ではなく、無権利の抗弁?になるが、結論自体は変わらない。)

fragrant87
質問者

お礼

お忙しい中質問に答えて下さりありがとうございます。 人的抗弁があまりよく分かっていなかったため、本説明で理解することが出来ました。ありがとうございました

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