墓払い時の管理費支払いの注意点

このQ&Aのポイント
  • 墓払いをする際には年間管理費の支払いにも注意が必要です。
  • 墓の所有者が亡くなっても、引き継ぐ者がいれば年間管理費を支払わなければなりません。
  • 知らずに支払いを怠ると、後からまとまった金額を請求されることがあります。
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  • 締切済み

墓払い時の管理費の支払い

今回、墓払いをする予定ですが、現在の墓は生前母が支払って立てましたが、その後の年間管理料の存在を知らず、母から引き継いだ私もそんな費用がある事も知りませんでした。無論、請求もなかったので、支払いがある事も知らなかったのですは、知人が同様の件で寺に行った時に20年分の支払を催促されたそうです。友人も親から引き継いだそうです。この場合、20年×年間管理費を支払わないといけないのでしょうか?

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みんなの回答

  • y-y-y
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回答No.3

> 今回、墓払いをする予定ですが、 墓終い(はかじまい)という、お墓を他への移転をするのですね。 > 現在の墓は生前母が支払って立てましたが、その後の年間管理料の存在を知らず、母から引き継いだ私もそんな費用がある事も知りませんでした。 墓地は、お寺など宗教法人の敷地・管理地内にあるのですね。 その場合は、たいてい、墓地使用料(管理費)と、お寺などの護持費(檀家費)の、二種類の費用が毎年必要です。 もし、市区町村、または、市区町村から委託された公共団体が管理する、公的墓地(霊園)、共同墓地でも、墓地使用料(管理費)が必要です。 お寺などの宗教団体に加入しなければ、護持費(檀家費)などは不要です。 > この場合、20年×年間管理費を支払わないといけないのでしょうか? 墓地使用料(管理費)の請求が有ったか無かったかは、私は分かりませんが、前述の護持費(檀家費)も一緒の請求ですか? 別の請求ですか? まあ、前述の様に公的墓地(霊園)、共同墓地でも、墓地使用料(管理費)が必要ですから、支払いは必要と思います。(法事や、お施餓鬼などとは別のことが多い) また、もし、墓終い(はかじまい)で、お墓を他への移転をするとき、現在のお寺など宗教法人の敷地・管理地内のお墓の、改葬手続きが必要となり、お墓のある寺院・霊園、行政機関への申請が必要です。 墓地使用料(管理費)を支払わないと、改葬手続きの時、お寺から高額の「離檀料」(檀家から脱退)を請求さされるかもしれませし、お墓を更地にする許可・お寺の敷地内に墓石業者が入る許可すが、お寺から出ないかもしれません。 (墓石業者から、お寺の敷地内に入るためにも、墓地使用料(管理費)を支払ってくれと、「泣き」がはいるかも?) 以上を考えて、お寺と感情的に行き違い・ボタンの掛け違いにならないうちに、墓地使用料(管理費)を支払うか、支払わないかを決めましょう。

  • terepoisi
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回答No.2

おはようございます。 質問者さんとご友人、同じお寺様なのでしょうか。 お寺によっては月命日のお布施などがあれば管理費を免除している例もあり、それぞれのお墓の利用規約によりますから何とも言えません。檀家さんのレベル?によって違ったり、そもそも決まりがあやふやなところもあります。ですが残念ながら祭祀継承者が『知らなかった』で済む話ではないでしょう。この辺りは何と言うか世間一般の常識みたいなことかと思います。 管理費と言われていますが、改葬に伴う閉眼供養料や離檀料などお寺様によって種々の名目を取りまとめてまとまった金額を請求されるということはあるかもしれませんし、まったく無料で墓じまいというのは難しいかなと思います。まずはお寺様に問い合わせ、場合によっては話し合いや交渉でお決めになることではないでしょうか。 墓じまいに絶対必要な改葬許可証を気持ちよく出していただくためにもできるだけおだやかに話しをすすめられたほうがいいと思います。 無事におさまりますようお祈りします。

  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1126/2906)
回答No.1

普通に考えたら支払いは必要です。 知らなかったからとか、忘れてましたとかで支払い免除になるなら、銀行は潰れ、賃貸アパートというものの存在自体が無くなってしまいます。

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