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単元未満株の買取請求

かかる請求は、請求者が発行会社関係者の場合に、インサイダー取引規制に抵触しますでしょうか? 抵触or適用除外の別と根拠法令などを条文名のみでかまいませんので、教えて頂けませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.1

インサイダーの意味理解されて無い様で。 もともと盛ってて端数の生じたものについては、信託銀行にて買取請求が可能です。 若しくは、証券会社経由にて引け値の成行で売却可能です。 これは、株主の権利ですので影響を受けることも無く。 なお、当該株式の上層部関係者である場合、新規に買い、信用の売りなどに気をつけてください。 端数処理については、会社に請求できます。 大株主上位である場合、端株処理についても総会の決議を要する場合もあります。 ↓証取法条文です。 無ければ心配なく。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/025.HTM#s6

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