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通勤手当(交通費)の支給について

毎月、会社から通勤手当の支給があります、給与明細に「通勤手当」相当の項目がありません。通勤手当だけが、現金支給で、明細もなく現金のみが手渡されます。それ以外の支給は給与明細に記載もあり、銀行振込みされます。社会保険料の標準報酬月額に通勤手当が入っていないようです。通勤手当を入れると等級が変わってしまう場合など問題になるかと思いますが、これは会社に訂正してもらうべきなのか、労務局とかに相談したほうが良いのでしょうか。よろしくお願いいたします。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13261)
回答No.1

通勤手当は社会保険料の標準報酬額に含めなければいけないので、会社に確認をして標準報酬額に含めていないのであれば是正して貰いましょう。 標準報酬額が低くなっていると毎月の社会保険料は安く済みますが、将来貰える厚生年金の給付額も少なくなってしまいます。

その他の回答 (1)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

通勤手当についてはその「性質」により対応が異なります。 通勤手当というのは、一定範囲内であれば非課税となる手当てになります。 普通「手当」となるもの(扶養手当、役職手当、残業手当など)は個人に対する所得となります。しかし、交通費は細かく規制はありますが、一番多い「公共交通機関を通じて通勤するときの定期券」であれば15万円/月までは非課税対象となります。 (遠方からの新幹線通勤等では、15万円を超える部分だけが部分課税になります) これが「何を使うにしても一律で通勤に対する手当」として全従業員に対して一律支給される性質の「通勤手当」の場合は、「通勤に対する完全補助」となるので、全額が課税対象になります。 (マイカーでも徒歩でもバスでも鉄道でも、どういった手段・区間にかかわらず、一律2万円/月を支給するとしているようなケース) 前者の場合は非課税なので、総支給額などの報酬としての部分(いわゆる「給与」)にはなりません。 別途明細は出るかもしれませんがどういう処理なのかは会社側に確認してください。 後者の場合は問題がありますので、やはり会社側に問い合わせましょう。

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