• 締切済み

建造物侵入罪の確認訴訟って妥当ですかね?

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (概要) 甲と乙は長年の取引関係にある共に法人です。 乙は仕事のために甲が以前指定した特別な甲敷地内にある「А区域」に荷物を搬入していた。 ところが,甲の役員が替り,これまでのА区域は搬入禁止にしてB区域(非法人:一般区域)にしてほしい。と言ってきた。 聞き入れられない場合は,建造物侵入で被害届を出すと主張。 乙としては,А区域は合理的な場所であり,B区域だと不利益を被る確率が非常に高いと主張。 (質問,2つ) (1) 乙は,「刑法130条 正当な理由がないのに・・」の正当な理由を主張し,確認訴訟を提起しようと考えます。 請求の趣旨。 「乙主張のА区域内への搬入は正当な理由であり,よって,建造物侵入罪の債務は不存在であることを確認する」 これって,妥当性はありますかね? (2) 確認訴訟が妥当な場合,判決がでるまで乙はА,Bどちらの区域を利用するのが妥当ですか? 宜しく願います。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1083/2094)
回答No.4

 乙は、契約を続けたいのでしょうか、それともあくまで訴訟がしたいのでしょうか。  民事訴訟とは「法律に則ったケンカ」という面もあるので、現実そういう事態になったら、もはや甲乙の間で仕事を請けるだけの信頼関係はなくなると思います。  甲が「うちの敷地を使うな」と言ってきたのですから、乙としては「荷送先情報が丸見えですが、いいですね?」と一言確認すればいいです。  その上で甲の客が引き抜かれるようなことがあっても、困る(不利益を被る)のはまず甲なのですから。

kfjbgut
質問者

お礼

1 荷送先情報が丸見になって困るのは乙でしょ。顧客を取られるのだから(高い確率で) 情報を盗み見したのは甲に出入りしている客だから,甲の売り上げが減ることは高い確率でないと思うよ。 2 確認訴訟ですよ?ケンカですか?疑問です。

  • lawconsul
  • ベストアンサー率63% (45/71)
回答No.3

よく分からない質問ですが、刑事手続きを持ち出す意味はないものと思われます。  契約に従った納品の納品場所の問題と思われます。  通常は、発注者の指定した場所に納品することになっているのでは無いでしょうか。  これを、甲の指示により新たな納品場所に納品するよう変更する場合に、特別な費用がかかる(例えば、遠隔地であるなど)のであれば、その費用は甲が負担すべきである可能性が高いかと思われます。  しかし、乙が、抽象的に「不利益を被る確率が非常に高い」というだけでは、甲も何が問題なのかわからず対応のしようがありませんし、ここで質問をされても答えようが無いでしょう。  基本的には、甲乙間の話し合いで解決すべき問題だと考えますが、どうしても裁判をしたいということであれば、契約に基づく納品場所がA区域であることん確認訴訟をすることになるのではないでしょうか。 (その場合、いずれにせよ、甲は乙との取引を終了させることになるかと思います。)  

kfjbgut
質問者

お礼

不利益を被る理由を省いてしまって内容が弱い相談になってしまったことお詫び致します。 つまりB区域というのは一般客が持ち込む荷物置き場であって,荷物が無動作に置かれています。 当然,誰もが立ち入ることができる場所です。 そこに法人乙の荷物を持ち込むと得意先の情報(住所名称)をスマホ等で取得され顧客を奪われることも十分ありえる。ということです。 スマホでなくても県名と名称を頭で記憶すれば検索で詳細情報を知ることができるでしょう。 よって,以前の甲にいた役員は理解してくれてА区域を指定してくれていたのです。 但し,契約書はありません。 以上が概要です。 (1) >契約に基づく納品場所がA区域であることの確認訴訟・・ 確か確認訴訟は権利の存在若しくは不存在を請求するものだと記憶します。 今回,契約書はありません。 契約書は任意のもので義務ずえられているものではありません。 その場合,甲が以前の役員がА区域を指示したことを認めればいいのですが,認めない場合は確認訴訟は無理ですかね? それとも「建造物侵入被害の不存在を確認する」という確認訴訟になるのでしょうか? (2) >いずれにせよ、甲は乙との取引を終了させることになるかと・・ 損害賠償ではなく,確認訴訟でも終了させることになるのでしょうか? それは道徳的,倫理的にですかね? ちょっと理解に苦しみますが・・

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (174/727)
回答No.2

似たような質問がありますが、相手の指示に従うべきでは。 https://sp.okwave.jp/qa/q9922990.html それとも契約書も無く、A区域への立ち入りが明確になっていないのに、強行しようというのでしょうか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.1

(1) 建造物侵入罪に当たるかどうかを第一義的に判断するのは検察官であり、最終的に判断するのは裁判官です。「建造物侵入罪の債務」って何と思われて、受理されません。 (2) 甲がА区域を使うなと言っている以上は、B区域を使うしかありません。 乙ができることは、А区域に搬入することは契約で認められている。契約を勝手に破棄するのなら損害を賠償すべきである、ということではないですか?

kfjbgut
質問者

お礼

(1) そうすると正当な理由を司法に確認」する方法はないのでしょうか? 「建造物侵入被害の不存在を確認する」ってことですかね?

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