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離婚理由

前回も似た様なご相談をさせていただいたのですが、もう一度お願い致します。 姉が離婚するかもしれません。 離婚するにあたって親権をめぐって家裁まで行く可能性もあるのですが、この離婚は単なる姉の我侭とされずに離婚理由として成立するのか、またある一つの事にたいして訴えることが出来るのか教えて下さい。 1,何ヶ月も夫が家に帰ってきてもすぐに出かけるという行為を続けている。仕事だと思っていたが、給料を見ると残業代もなにもついてなく1ヶ月の食費&生活費が5千円しか残らないくらいの給与しか持ってこない(ということは仕事ではない) 2,舅・姑は夫が悪いことまでも妻のせいにして文句を言ってくるが、夫は妻をかばおうとしない(それによって精神的にかなり妻は追い込まれている) 3,子供名義の預金カードを妻の財布から盗み出し、全額ギャンブルに注ぎ込んだ。(カードが無いのを妻が気づき、夫に3度も確認したが「知らない」と言われ、警察ざたになって初めて認めた) 3,他にも家のお金を使い込み、その日食べるのにも困る生活を現在している。 お願いします。

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  • MagMag40
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回答No.4

#2です。 お姉さんが親権者となった場合の養育環境は問題ないようですね。 お姉さんが正社員として働かなくても良い環境のようですので、十分勝算はあると思われます。 調停や審判になった場合に、特に養育面で充実した環境があることを強く主張できる様、しっかり準備し て、文書にでも整理しておくことをお勧めします。 (例えば、「子供が小学校に行くまでは、母親の収入が年収で~円あるから、扶養してもらうことが可能で、母親も同意している。よって自分は働かなくても養育が可能である。」とか、「あなたは全く仕事をする気が無いのか」といった尋問には、「幼稚園に行っている時間帯のみ、~会社でパートをする予定で、将来に向かっては徐々に自立してゆく予定なので、母親が定年等で働けなくなった後は、自分が~の資格、経験を生かして正社員として働く予定である。」などの答弁を準備しておく必要があります。) 相手側の弁護士はお姉さんへの尋問の際に、お姉さんの主張の矛盾や、弱点を事細かく突っ込んできますので、しっかり主張を矛盾なき様整理して、どんな意地の悪い尋問にも動揺しないで証言できる様、準備しておくことを勧めます。 (色々な意地の悪い尋問を想定して、答弁を用意しておくと良い) 審判になった場合は、できれば費用はかかっても是非弁護士に依頼されることをお勧めします。 (きちんと弁護士に依頼できることも、経済力の有無を判断する材料になることがあり得ますので)

sakura2000
質問者

お礼

具体的なアドバイス有り難うございます。 やはり裁判などになると、そういう場できちんと矛盾なく答えられるように準備をしないといけないのですね。 緊張したり動揺してしまうとナカナカ思うように言葉が出てこなくなったりしてしまう可能性があるし・・・。 勉強になりました。こちらでアドバイスして頂いたことは一言一句間違わずに姉に伝えたいと思います。 出来ることなら裁判などせずに話し合いだけで離婚が成立することが一番なのですが・・・。それは望めないようです。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

親権についてご心配されているようですが、 ・お子さんの年齢が幼少(小学校低学年以下) ・これまで夫や夫の親はほとんど養育には参加せず、妻が主たる養育者 という条件であればよほど特殊な事情がなければ母親が親権者になります。 特に子供が未就学児だと母親になりますね。 経済的なことは特に考慮されることはありません。真剣を持たない親にも養育義務はあり、養育費という形で負担しなければなりませんから、経済的な理由は問題とならないのです。 (母子家庭の場合は更に児童扶養手当という社会制度もありますので。これは父親が養育する場合はもらえません) ちなみに子供の年齢が上記以上のときには、裁判所は子供本人の意見も聞いて決めます。 子供が母親がいいといえば母親になるのが普通です。 これについてはこの逆、子供が父親が言いといえば父親になるということはありますが。 裁判所は「子供にとってもっとも望ましい」相手に託すわけで、子供にとっての環境の変化を最小に抑えることを考えますので、これは普段子供を養育しているのは母親であるため、母親になることが多いのです。

sakura2000
質問者

お礼

安心しました。 分かりやすい説明をして頂いてありがとうございます。 これからどういう方向に転換していくか分かりませんが、 姉に、ここで教えて頂いたことを一言一句もらさずに伝えようと思います。これから家族全員で姉の身辺が落ち着くまで支えていきたいと思います。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

最近は民法770条による「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の解釈が、以前よりかなり緩くなっておりますので、離婚そのものはわりに簡単にできます。 調停になる夫婦の場合は、夫婦関係が既に破綻していることが多く、むしろもめるのは財産分与や慰謝料、親権についてなどです。 お姉さんの場合も、文面から判断すると既に夫婦関係が破綻に近いと思われ、調停委員も離婚には反対しないのではないのでしょうか。 相手が強硬に離婚に反対している場合は、審判や裁判になるでしょうが、最近の判例は実質主義をとっているので、実質破綻していることを証明や主張すれば、離婚は可能と思います。 ただ親権の争いとなると生活力を重視しますので、お姉さんに経済力が求められます。 子供が小さい場合は比較的母親が有利ですが、お姉さんが自分の両親の育児援助などが得られなく、逆に相手が両親から育児援助等を得られるような好条件があると、働いてきちんと育児をするつもりでも、お姉さんに親権を認めてもらえない可能性もあります。

sakura2000
質問者

お礼

ありがとうございます。 義兄や義両親は何を考えているのか私たちには理解し難い部分があります。姉の悪口や中傷はかなりなのですがだからといって離婚をはやし立てる様子はないんです。ただ、「離婚になったら親権は譲らないし、裁判で負けるのはお前(姉)だよ」と言われた事があります。離婚させたいのか、世間体を気にする義両親なので離婚だけはさせないとしているのか・・・・。謎です。 やはり重大なのは親権問題です。 姉はやはり自分がお腹を痛めて産んだ子供ですし、手ばなす気はないです。私たち家族もその為の協力は惜しまないつもりです。ただ、問題なのが・・・私たちは母子家庭だと言うことです。(協議離婚で慰謝料も養育費も何ももらわない形でした) 現在はきちんとした一戸建ての持ち家もありますし(もちろん母が離婚してから自分でもとめて建てた家です)、母はちゃんとした会社でもう10年以上も正社員として働いています。(経営が傾いてる会社ではありません) 家には常に祖母がいます(祖母は70歳前半でまだまだ元気です)離婚したら姉を家に住ませると母は言っています。(ちゃんと姉と子供が住める空いてる部屋もあります) 義兄の家は両親とも健在で両親ともに働いているので明らかに私たちより裕福です。(家は一戸建ての持ち家です) ただ、家には常時誰もいません。 金銭面的な育児援助という意味で親権が決められるのであれば、私たちの方が立場は弱いような気がします。 お互い持ち家だし、きちんと正社員としてきちんとした会社に長年勤めています。ただ、違うのは世帯主が男か女かという事だけです。この事はやはり問題になるのでしょうか?よろしければ教えて下さい。お願いします。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

1,3,4(3とあるが一番最後の物)まとめて、婚姻費用分担義務違反及び子供に対する養育義務違反ということで、婚姻を継続し難い重大な自由に該当すると思われます。つまり裁判離婚も可能と思われます。 調停前置主義なので、まずは離婚調停を家庭裁判所に申し立ててください。調停が不調に終われば離婚の審判となるでしょう。その際には上記のことから離婚が認められるものと思われます。

sakura2000
質問者

お礼

以前に一度、義両親の方から何だか脅すような感じで、「離婚したって裁判ざたになれば負けるのはお前(姉)だ。親権だってこっち(義両親)が勝つんだ」と言われたらしく法律にも無知で弁護士などの知り合いがいるわけでない私たちは、そんな事はないと思いながらもいざ協議離婚できずに裁判して離婚を不当なものとして扱われたらという不安もあります。 なので、こういう場できちんと知っている方にご意見を聞けた事を心強く思っています。ありがとうございました。

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