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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職時一時金(雇用保険)申請について)

退職時一時金(雇用保険)の申請について

このQ&Aのポイント
  • 退職時一時金(雇用保険)の申請についての要約文です。退職時一時金を受けるためには、雇用保険の対象になる必要がありますが、兼務役員の場合は一部の条件で対象外になることがあります。
  • 具体的には、役員報酬が100%の役員である場合は、兼務役員ではないため退職一時金の対象外となることがあります。この問題については、ハローワークや商工会との間で解決を図るべきです。
  • ハローワークを味方につけて退職一時金を手に入れるためには、具体的な手続きや条件を把握する必要があります。また、退職一時金が受け取れない場合は、雇用保険料の返還請求が可能であり、前職の分も対象になる可能性があります。

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回答No.1

兼務役員雇用実態証明書ではどのように記載しているのでしょうか?ちゃんと使用人としての業務を行っていることを記載していますか? それから雇用保険被保険者扱いの者欄で支払金額はどのようにしていますか?雇用保険の対象になる賃金は使用人としての賃金のみになるのですが,役員報酬のみが支払われているのなら雇用保険の対象になる賃金は0円とすべきですが,いかがですか? そういうことを明確にしたうえで,ハローワークに相談してください。

kanko54258
質問者

お礼

役員報酬と従業員給与を明確に分けて、給与台帳に記載すべきところを、無知(情報不足)で、全額を役員報酬としてしまったのが問題でした。 台帳や給与明細を遡って修正する事で、一時金が支給されるかどうか、相談してみます。

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