兼務役員の雇用保険について

このQ&Aのポイント
  • 兼務役員とは、従業員としての給与と取締役としての役員報酬を合算した所得のことです。
  • 兼務役員の場合、従業員給与が役員報酬を上回る必要があり、雇用保険に加入できます。
  • 兼務役員になる際に雇用保険に加入していなかった場合、期間の通算や保険料の返却は難しいですが、労働基準監督署に相談することで一部の保険料を返還してもらうことができます。
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兼務役員の雇用保険について

閲覧、ありがとうございます。 さて、首題の件ですが、当社において数名の方が、兼務役員として、勤務されています。つまり、従業員としての給与と、取締役としての役員報酬の合算額を以て、兼務役員の所得とされているわけです。 よって、従業員としての給与部分については、雇用保険の加入が認められるのですが、この時条件として、従業員給与>役員報酬となっていないといけないと、いわれました。これは、決まり事なんでしょうがないと理解できるのですが、お一人だけ、従業員給与=役員報酬の方が、おられまして、この方については、兼務役員になられた時から、雇用保険料を、会社、個人ともに、払ってきました。(平成10年1月~)ところが、職安の方に、兼務役員の届けをしていなかったので、従業員給与=役員報酬では、雇用保険に加入できない事が解らないまま、現在に至っています。 状況説明が長くなりましたが、質問として、 1.これまで雇用保険料を掛けてきているので、これまでの期間を通算する事は不可能なのか?(通算させる方法はないのか?) 2.不可能であれば、掛けてきた保険料は、返却してもらう方法はないのか? という事になります。 2.については、労働基準監督署に行けば、2年分は、返ってくるという事で、手続きはしようと思っていますが、保険料が、返ってくる・こないより、1.の通算してほしいというのが本当のところです。 兼務役員になられた時(平成10年1月)に、役員報酬額と、従業員給与の額を決めた時、たぶん、社労士の先生のアドバイスをもらっていると思うのですが、その当時は、50:50でも加入できたのでしょうか・・・この時は、前任者が対応しているので、この辺りのいきさつがよく解らないんです。 ご存じの方、アドバイスを・・

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  • hask0006
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回答No.1

 まず、兼務役員の雇用保険についてですが、「役員報酬=給与」だけが審査の対象ではないので、まだ加入の可能性はあります。  兼務役員として雇用保険の加入の申請をするとき、「兼務役員雇用実態証明書」と確認資料を提出します。その際の確認資料は、  ・登記簿謄本   ・賃金台帳  ・就業規則    ・出勤簿(タイムカード)  ・給与規定    ・労働者名簿  ・役員報酬規定  ・人事組織図  ・定款      ・会議録(議事録)  ・決算書    が必要となります。これらの資料を確認した上で、管轄安定所で「労働者的性格が強い者であり、雇用関係がある」と認められれば、その方は被保険者となることができます。(ここでいう「雇用関係」とは、時間的拘束を指します。)    なのでその方が、実際役員ではあるが指示命令(経営に意見する等)ができない立場であり、出勤時の時間が決まっていてその時間を管理されている者。(上手く言えませんが)等となります。  続いて、1の回答ですが、雇用保険は基本的に2年間しかさかのぼることができません。今回の場合、平成10年からということでしたが兼務役員雇用実態証明書を提出日して受理された日から2年間しかさかのぼることが出来ません。全てを通算することはできません。残念ですが、こればかりはどうしようもありません。  そして2の回答ですが、還付請求は2年間なので、申請した日から2年前までと思います。  兼務役員雇用実態証明書については、各管轄の安定所。保険料の還付請求は、各都道府県の労働局。が、管轄になっています。  その方のためにも兼務役員の証明にしても保険料の還付請求にしても早めに処理した方がよろしいかと思いますので、がんばってください。    もし、この説明で解らなければ、補足要求をしてください。なるべくお力になりますよ♪

navy9801
質問者

お礼

まず、お礼が大変遅れました事、お詫び申し上げます。 職安では、本当に融通が利かないと言うか、対応が「とおりいっぺんとう」で、 要領を得ませんでしたが、ご回答の内容も参考に、会社の状況、これまでの経緯、など、社会保険労務士さんに相談してみたところ、状況は厳しいですが、職安に一緒に行っていただけることとなりました。 本人にとっていちばんいい方法を取れるように、再度チャレンジしてきます。 ご回答ありがとうございました。

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