• ベストアンサー

相続の配分について

A、Bと兄妹二人が居て親から相続前なのかは解りませんが不動産とその賃貸の収入があり、二人で別けていました A、Bの親は亡くなってます 親が亡くなった時にお金は二人で別けました ここからが質問なのですが 先日Aが亡くなりました Aには旦那が一人と子供が一人と孫が二人 Bには子供が二人に孫が二人 不動産を売却した場合、しなかった場合、どのようは配分になるのでしょうか?

  • 相続
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17115)
回答No.1

Aが亡くなったときの法定相続割合は、Aの旦那が1/2で子供が1/2ですがこの通りに分ける義務はありません。法定相続人の間で話し合って決めればよい。 誰がどの財産を引き継ぐかも話し合いです。 話し合いがまとまるまでは、賃貸の収入については、Bは自分の分はこれまで通り、Aの分はAの法定相続人に法定相続割合通りになるように分ければよい。 遺産相続の協議がまとまれば、賃貸の収入については、Bは自分の分はこれまで通り、Aの分は協議によって決まった通りに分けます。

uoy17642
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A

  • 不動産の相続について

     土地と家屋を複数の兄弟3人(A,B,C)で相続したとします。兄弟の一人(A)が、自分が相続する分の不動産をお金でほしいと言い、残りの兄弟(B,C)が同意をし、二人(B,C)の名義にすることにします。そうなった場合、その不動産を売却しない場合は、Aがもらえる金額はどうやって決めるのでしょう。役所の出す不動産の評価額を基にして三等分するのでしょうか。

  • 相続の配分について

    相続の仕組みについて質問です。長文です。 親の土地を相続する場合の事で、複雑ですが、 ・亡くなった順番  (1)父(2)母(3)長女(配偶者あり、子供3人)(4)次男(配偶者あり、子供1人) ・現在生存している相続人  長男、長女の配偶者、長女の子供3人(内2人未成年)、次男の配偶者(これが私です)、次男の子供1人(未成年) ・現在相続しようとしているもの 現在空家の父名義の実家建物・土地(評価額400万程度) 父が亡くなった後手続きを行わないまま、義母(この時点で口頭での跡取りは次男のうちの主人でした)、長女、そして今回次男の主人が亡くなってしまい、私が動いて相続手続きに当たることになりました。 元々、兄弟間では家はうちの主人が相続することに話がついていたのですが、手続きが出来ていなかった事と、遺言が誰も存在しないため、法定相続人で分割協議を行うことになりました。 この場合、未成年については後見人を立てたうえで相応の相続分を支払わなければ裁判所が認めないだろうとの事だったのですが、長男・長女の配偶者が分与を自分の意思で希望しなかった場合、配分はどのようになるのでしょうか? 土地建物400万、本来ならその子供である3人の兄弟は3分の1ずつのおよそ133万を相続かと思いますが、兄・長女の配偶者が不要ならば、400万を次男家族(うちです)と長女の子供3人で分割し、200万ずつと考えるのでしょうか? というのも、売却して分割するか、そのまま私が土地等相続しておくか、そうすると現金を私が分与分用意することになるため、悩んでいるところです。 (売却にかかる費用等、相続にかかる費用等は分かりにくくなるためわざと計算に入れていません) 諍い等はありませんが(長男・長女配偶者は要らないと言ってくれているのですが)、主人(40歳)が先日亡くなってしまったばかりで滅入っているところに相続の手続きは全て私が行わなければならない状況と、これからまだ8歳の娘を一人で育てていかなければならないので少しでも娘のために遺したいという気持ちもあって・・・ 司法書士さんに聞けば良かったのですが、なんとなくお金関係の話で意地汚く思われてもいやだなーと(;´Д`) 時間と経費が掛かるのに、受け取る分が同じなら私が動かなくても他の人にやってもらってもいいんじゃないかとも思ってしまっています。 乱文で分かりにくいと思いますが、どなたかお分かりになる方がいましたらお答えいただければ助かります。 補足必要な場合はお尋ね下さい。よろしくお願いします。

  • 遺産相続について

    遺産の相続についてお尋ねします。 父は既に死亡しています。 最近、母が亡くなりました。 子供は4人(ABCD)でそのうち1人(A)は亡くなっています。 4人の子供にはそれぞれ一人ずつ子供(故人の孫)がいます。 その場合、相続権、配分はどうなるのでしょうか。 Aの子供にも相続権はあるのでしょうか。 遺言で3人の子供(Aは死亡しているので)のうち、B1人だけに 相続させるように書いている場合。 遺留分は、どのようになるのでしょうか。 Aの子供にも遺留分はあるのでしょうか。

  • 相続人は誰になるのでしょう?

    周りの意見がバラバラなんで、どれが本当か真相がしりたいと思ってます。 次の場合、誰が相続人になるんでしょう? A(女)が亡くなった場合を想定してください。 1.Aの配偶者Bは養子で、Bは既に亡くなってます 2.AにもBにも両親はなく、子供もいません 3.Aには兄弟2人、Bには兄弟が4人(うち一人死亡で、その子供は2人)います 補足: Bが亡くなったときは、AとAの母(当時は健在)が相続人となり、もしBの両親がいれば、Bの両親も相続人になったと言っています。 Bの兄弟には相続権がありませんでした。 以上のような感じなのですが、僕の考えでは、Aの兄弟にしか相続権はないと思っています。 ただ、Bの兄弟にも相続権が発生し、更に兄弟が一人亡くなっているため、その子供も相続人になるという意見もでてきています。 足りない部分は補足しますので、どなたか分かる方、回答お願いします。

  • 現金の遺産相続

    教えてください。 Aが亡くなりました。Aには再婚した妻がおりますが子供はいません。 前妻との間に二人の子供がおります。子供たちは既に結婚しており戸籍からは除籍した形に なっています。 相続の相談にAの口座のあった銀行へ行ったところ、担当した行員に次のように言われました。 ---- 現金の相続は、除籍している子供に相続権はなく、現在の妻とAの兄弟に相続権がある。 妻には3/4、残りを兄弟でわける形になる(Aに父母は既にいません) --- ということだそうです。正直、こんなことははじめて聞きましたので寝耳に水でした。 現金だろうと不動産だろうと、相続権は配偶者と子供(居ない場合は孫)ではないのですか? 子供・親 がいなくてはじめて兄弟に相続されると思っていたのですが。 兄弟に相続権があるのならば、すでになくなっている兄弟の場合、その子供が相続者に なるのでしょか? 詳しい方、ぜひ教えてください。

  • 遺言のない場合の相続の配分について。

    遺言のない場合の相続の配分について。 ・両親や祖父母やその他親戚などはいないと仮定 1. 配偶者との間に子供がいない場合で兄弟が1人だけの場合は、配偶者が3/4、兄弟が1/4であってますか? 2.配偶者との間に子供が1人いた場合は、配偶者1/2、子1/2で兄弟は0ですか? ※遺言のある場合は兄弟に遺留分がないことは理解してます

  • 相続について教えてください。

    祖父には土地が2ヶ所あり現在祖父が一人で住んでいる土地を孫である私に引き継いでほしいという意思が最近出てきました。 ただ祖父には子供が3人います。私の父は長男で妹2人がいます。妹二人はお子さんはいません。 祖父の考えは自分がこの先亡くなった後も今住んでいる土地を残して行きたい気持ちが強いので孫のいる私達に継いでほしいとの事です。ただ祖父から孫への相続は色々厄介なのでまず私の父が相続という形に考えています。  問題は数年前、兄弟3人だけで遺産についての話し合いをしたときに、祖父が土地を残したいという意思を知らなかったので兄弟で将来2つの土地売却し+財産を兄弟3分割でという話をしたそうです。 そして今このような話が具体的になり、兄弟2人の意見としては、祖父が住んでいる土地は私の父が相続して良いと承諾が出ましたが、もともとの兄弟内での財産3分割は兄弟は譲れないということです。そこで2人兄弟の意見は 例} 祖父が住んでいるA土地2600万 もうひとつのB土地2000万 財産2000万     を3分割にすると一人2000万ずつ   しかし父がAの土地だけ相続し2600万 兄弟2人は2000万ずつ そうなると600万父が多くもらうので、300万ずつ支払ってほしいという意見が出ました。 兄弟に300万ずつ支払うのが当たり前なのでしょうか?もしくは祖父が長男にAの土地を相続させると遺言書にかけば2人にお金を支払う必要はなくなるのでしょうか? 分かりずらくて申し訳ありませんがどうぞご意見お聞かせください。

  • 相続について

    被相続人の配偶者と3人の子供のうち2人が亡くなっている場合の遺産配分を教えてください。 尚、なくなっている2人には子供(被相続人の孫)はいます。

  • 相続の配分について

    Aさんが亡くなり、その実子が7人いるとします。 Aさんが亡くなる前に長男(7人に含む)が亡くなっていたら、長男の分の相続はその子供にいくと教えていただいたのですが、 配分は一般的にどのようになるのでしょうか? また、Aさんの名義の土地に長男夫婦(長男死亡、嫁のみ)と次男夫婦が住んでいる場合、相続はどちらが有利なのでしょうか。 ちなみにその土地の固定資産税は10年くらい長男の息子が支払っています。 説明が分かりづらくなってしまいましたが (1)配分について (2)土地の相続は次男が有利なのか 詳しい方回答よろしくおねがいします

  • 遺産相続の配分比率

    遺産相続についてです。 父が他界しました。 故人の配偶者(母)は、だいぶん前に他界しています。 生存しているのは、故人の子どもが2人(私と妹)と、故人の兄弟(私の叔父叔母)が4人の計6人です。 配分をどのようにするか? 何%ずつ、どのように分けるのが標準的なのかを教えてください。 (例)子ども1人当たり(遺産全体の)〇〇%ずつ、兄弟は●●%ずつのようにお答えください。 なお、遺言書のようなものはありません。 よろしくご教授のほどお願いいたします。