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相続

連帯保証人となって借金を背負った夫が先に亡くなった場合、その借金は相続放棄すると決めたのですが、私には10年くらい前に自分の親から相続した家といくらかの財産がありますが、それらは、いきなり夫婦の共有財産として取り上げられるのでしょうか。教えて下さい。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 権利の所在が明らか(その家やその他の財産が質問者さんの親から相続した物だということが明らか)な場合は、夫婦の共有財産とはなりません。従って、取り上げられません。  例えば、その家の登記簿を見ると、質問者さんの親の名義になっていたのが、質問者さんへ「相続で移転」されているような場合は、大丈夫です。  ただ、家の修理費に旦那さんのお金が入っていたカモと疑われるような場合(質問者さんに収入がなく、旦那さんの銀行からの借金と家のリフォームが同時期だったり)はちょっと問題となるかもしれませんが、ほかにも財産を相続なさっていたなら、大丈夫でしょう。

kakurenbo8739
質問者

お礼

有り難うございました。少し安心いたしました。

その他の回答 (2)

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1857/7088)
回答No.3

夫が連帯保証人であったということの様で間違いで失礼しました。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1857/7088)
回答No.2

借金だけ相続放棄するなんて事はできませんが、全てを相続放棄はできます。 ただしあなたが連帯保証人となってるのであれば、親から相続した家といくらかの財産も連帯保証の対象となって取り上げられます。 連帯保証人となると言う事は、全ての責任を負うことです。

kakurenbo8739
質問者

お礼

有り難うございました。

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