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自殺した弟の相続についてわからなくなりました。

自殺した弟にいくらの借金があるか、いくらの財産があるかわかりません。 警察は連帯保証人になっていなければ、相続に関係なく 負債を負う事はないとはいいますが、そうなのですか? では、相続とはどういう事なのでしょうか? 本人の為に使った私の預金は負債ともなるのでしょうか? 色々な意見を聞いたり、調べたりしていくうちにわからなくなりました。 一見負債も財産もないようですが、一応相続放棄しておいた方が いいでしょうか? もし、似たような経験をされた方がいらっしゃったら、 また、法律の詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.4

弟様についてお悔やみ申し上げます。 相続とは被相続人(亡くなった方)の財産、債権、債務を相続人が受け継ぐことです。財産だけ受け継いで債務は拒否する、ということはできません。離れて暮らしていた私の父親が急死した時、「借金とかたくさんあったら嫌だから相続放棄しようかな」とフト考えましたが、結局相続しました。特に借金もなかったようで、ありがたく思っています。 相続人として、公共料金やクレジットカード残金の支払いと、銀行預金の整理(これには他の相続人と遺産分割協議書を作る必要があります)を行いました。なお、その際、○○セゾンというクレカ会社には不愉快な対応をされました(「残金はいくらでしょうか」-「今調べることはできません、適時請求します」-「こちらにも都合がありますから調べていただきたいのですが」-「相続放棄するつもりですか」)。 あなたが弟さんのために使った金額の扱いは難しいでしょう。借用証書でもあれば被相続人の負債として、相続人全員で返却することになり、あなたにとっては差し引きプラスになります。しかし、あなたよりも近い親族がいない場合、親族の扶養義務ということで負債扱いにならないかもしれません。多額であれば専門家に相談してください。

その他の回答 (3)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

まず何より、質問者様は相続人ですか? 民法上相続人となるのは、被相続人(この場合弟さん)に対する (0)配偶者は常に相続人 (1)子。子がすでに死亡している場合はその子。以後同様。 (2)(1)に相当する人がひとりもいない時は親。親がすでに死亡している場合その親。以後同様。 (3)(1)・(2)に相当する人が一人もいない場合は兄弟姉妹。兄弟姉妹が死亡している場合はその子。 となっており、(1)(2)に該当する人がいるのなら、(3)に相当する質問者様はそもそも相続人ではありません。 相続人なら、相続放棄しない限り単純承認とみなされますから、一切の権利義務(当然債務も含む)を引き継ぐことになります。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

 ココに質問するより 行政書士、弁護士に相談した方が 解決も早いし 何しろ確実だと思うけどな~  無料で済ませたいのかな・・・

回答No.1

まず、なぜ警察が相続についてアドバイスするのですかね? 連帯保証人になっていなくても、他の原因で債務があれば、相続人はその債務を負います。 相続とは、被相続人の法的地位をそのまま受け継ぐということで、包括承継といいます。 あなたが弟さんに対してお金を貸すなど、債権を持っていたなら、相続によって債権者と債務者が同一になりますから、債権は消滅します。 負債も財産もないのなら、相続放棄の方がいいでしょう。手続きが楽です。 ただ、相続放棄は取り消すことができないので、弁護士とよく相談することをお勧めします。

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