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父の借金
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- candymint1120
- ベストアンサー率27% (287/1047)
返済義務はありません。 あと遺産相続は放棄して下さい。
- kzr260v2
- ベストアンサー率48% (788/1619)
>>現在21歳大学生です。父に借金があります。父が死亡した場合、息子の僕に返済義務は生じるのでしょうか。 お父さま死亡から、質問主さんがお父さまの遺産相続するなら、借金も相続されます。相続放棄すれば、借金も相続されません。お父さまの資産が、借金より多いなら相続したほうが良いですが、資産がお金以外の証券や不動産だったりすると、売却に時間がかかる場合、手数料がかかる場合、予想より売却価格が低い場合、などがあるので、注意が必要です。 >>また、現在父と母は離婚を考えています。離婚が成立し、僕の親権を母が得た場合は、父の借金を返済しなくても良いのでしょうか。 お父さまとお母さまの離婚と、質問主さんの相続は、実は関係ありません。遺産は遺産として、相続するか相続放棄するか、正しく手続きが必要になります。 もしも話ですが、今から質問主さんが養子縁組で別の新しい父母ができたとしても、本当のお父さまお母さま死亡時の遺産相続手続きは必要です。そして、新しい父母からの相続も発生します。 ご両親離婚や親権などと、相続は関係ないです。 ※ 特別養子縁組という制度があります。これは子供が幼い年齢でないと手続きできませんが、手続き完了後は、生みの両親からの相続は無くなります。質問主さんは手続き可能な年齢より高いため、手続きは不可能です。 情報が錯綜する可能性を考慮して、質問主さんには該当しませんが、念の為、特別養子縁組のご案内もしました。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3298)
親権に関しては未成年の場合に発生する物みたいで現在21歳の質問者さんには関係はなかったと思います。 借金に関しては連帯保証人なってない限りは義務がないです。 もし父親が死亡した場合は、遺産として借金が相続されます。 遺産放棄をしたら相続しなくて済むので大丈夫です。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1701/4759)
夫婦ですから共同財産で父親の借金は母親の借金でもあるので、離婚をする際にどのように財産を分配するのか・・話し合うことになります 成人したら親権という考えはありません・・未成年の子を養育監護す権利が親権ですから、21歳の人が悩むことではありません 借金も貯金も財産ですから、相続放棄をすれば良く、返済義務はありません まぁ・・親の死亡を想定するには早すぎるかとは思います
- keseran_sakuran
- ベストアンサー率41% (13/31)
血縁は親が離婚しようとついてまわるので、お父さんがなくなった場合はあなたが法定相続人となるため相続してしまえば借金の返済義務も相続することになります。 相続放棄することによって借金の返済義務も放棄できますが、借金だけでなくお父さんの財産全ても放棄することになります。 もし借金よりお父さんの財産の方が大きいならば相続して支払った方が得ですが、特に財産もなく借金の額の方が大きいならば相続放棄した方が良いでしょう。
- m5048172715
- ベストアンサー率16% (860/5258)
質問者が連帯保証人になっていなければ、質問者に返済の義務は無い。 父親が死亡した場合、質問者が父親からの相続を放棄すれば、質問者に返済の義務は無い。
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